介護分野における事務負担の軽減を目指し、令和8年4月から全国の地方公共団体で「電子申請・届出システム」の利用が原則化されます。
新宿区においても、総合事業(介護予防・生活支援サービス事業)を行う事業所を対象に、令和6年7月からシステムの先行受付を開始しました。新規指定や更新、加算の届出などがオンラインで完結が可能です。本記事では、新宿区の総合事業所がスムーズな導入のために今すぐ準備すべき3つのポイントを解説します。
目次
この記事でわかること
- 令和8年4月から原則化される電子申請システムで、介護予防・生活支援サービス事業所のどの手続きがオンライン化されるか
- システム利用に必要な「gBizID」の取得方法と、早めに準備すべき理由
- 登記事項証明書の電子データでの提出方法と、郵送で対応する場合の注意点
1.電子申請で「できること」とメリット
これまで書類の持参や郵送に費やしていた手間が大幅に削減します。
対象となる手続き
新規指定申請、指定更新、変更届、加算届、廃止・休止届、再開届など。
メリット
申請に伴う移動や郵送コスト、書類作成における事務負担の軽減。
動作環境
Microsoft Edge, Safari, Chromeの最新バージョンが推奨されています。
【注意】サービスごとの申請が必要です
同一事業所内で複数のサービス(地域密着型通所介護と総合事業など)の指定を受けている場合、システム上でもサービス種別ごとに申請を行う必要があります。 まとめて1回で済むわけではないため注意しましょう。
2.利用開始までの必須準備:GビズIDの取得
システムの利用には、デジタル庁が運営する法人・個人事業主向けの共通認証システム「GビズID(プライム又はメンバー)」が不可欠です。
取得期間に注意
GビズIDプライムの取得には、通常2週間ほどです。原則化直前は混雑が予想されるため、早めの申請が推奨されます。
IDの構成
まず法人の「「gBizIDプライム」を取得し、その後、事業所や部門ごとに「gBizIDメンバー」を作成・発行する流れとなります。
※複数のサービスを申請する場合でも、IDを複数取得する必要はありません。
3.添付書類(登記事項証明書)の電子化
これまで原本の郵送が必要だった登記事項証明書も、電子データで提出可能です。
登記情報提供サービスの活用
法務局の「登記情報提供サービス」で取得した電子データをそのまま添付できます。利用には別途ID・パスワードの取得が必要です。
郵送を継続する場合
電子申請時に「原本郵送」の旨を記載した文書を添付し、申請から1週間以内に原本を新宿区へ郵送してください。
スムーズな移行のために
いきなりの本番申請が不安な場合は、厚生労働省が提供する「デモ環境」の活用をお勧めします。共通IDを使って、実際の操作感を事前に試すことが可能です。
また、操作に迷った際は新宿区が案内している「操作ガイド(PDF)」や、厚生労働省のYouTube解説動画をチェックすると非常に分かりやすいです。
各種お問合せ・リンク先
- システム操作・GビズID:GビズIDヘルプデスク(0570-023-797)
- 登記情報の電子化:登記情報提供サービス(0570-020-220)
- 新宿区の申請先: 地域包括ケア推進課 介護予防係(03-5273-4568)
参照元:新宿区 介護予防・生活支援サービス事業所の指定申請等の電子申請について

執筆者紹介
医療と介護を繋ぐ。20年の看護経験を活かした、命と生活を守る情報発信。
透析看護を中心に、病院・在宅医療の両現場で20年以上のキャリアを持つ現役看護師。医療的ケアが必要な方の生活指導や、患者家族への支援に深く携わる。看護師としての専門知識とケアマネジャーの視点を掛け合わせ、持病を抱えながらの介護や、退院後の生活設計など、医療的な裏付けに基づいた「安心できる介護のあり方」を分かりやすく伝えます。
お気に入り
閲覧履歴
施設を検索する





