東京都羽村市では、市内の介護サービス事業者の介護人材確保を支援するため、「介護サービス事業所の人材育成支援補助事業」を実施しています。一定の要件を満たす介護職員の「介護職員初任者研修」と「介護福祉士実務者研修」の受講費用が補助対象です。
目次
この記事でわかること
- 羽村市内の介護事業所向け「初任者・実務者研修」受講費用の補助要件
- 補助対象となる経費の内訳と、1人あたりの上限額(最大15万円)
- 申請期限(令和9年3月31日)と、先着順(予算上限)に関する注意点
対象は市内の介護サービス事業者
補助対象となるのは、市内で介護保険法第8条・第8条の2に掲げる事業を運営する介護サービス事業者です。ただし、訪問看護や訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、福祉用具貸与など一部のサービスは対象外となっているため、詳細は市の窓口に確認するとよいでしょう。
なお、補助対象経費について、他の補助や助成等を受けている場合は対象外となります。
補助対象経費
補助対象となるのは、次のいずれかの費用です。
- 介護サービス事業者が研修事業者に直接支払った受講費用(必須テキスト代、実習費、補講料、追加受験料)
- 受講者が直接研修事業者に支払った受講料について、介護サービス事業者が受講者に支給した支給金(給与や諸手当等と明確に区分して支給した場合に限る)
受講者の条件
受講者は、以下の条件をすべて満たす必要があります。
- 補助対象者と直接雇用契約を締結している
- 研修事業者が発行する修了証明証の交付を受けている
- 交付申請書の提出時点で、市内の対象事業所に介護職員として継続3か月以上従事している
初任者研修は最大10万円、実務者研修は最大15万円
補助金額は1人当たり、「介護職員初任者研修受講費用(支給金等)」が上限10万円、「介護福祉士実務者研修受講費用(支給金等)」が上限15万円です。
補助金額は、補助対象経費の総額と上限額のいずれか低い額から、消費税相当額を除いた額となります。また、1,000円未満の端数は切り捨てとなり、予算の範囲内で交付。
対象となるのは、令和8年4月1日から令和9年3月31日までに支払った受講費用等です。
申請は令和9年3月31日まで
申請受付期間は令和9年3月31日まで(必着)です。予算の範囲内で先着順に受け付けるため、上限に達した場合は期間内でも受付を終了することがあります。
申請には「介護サービス事業所の人材育成支援補助金交付申請書(様式第1号)」のほか、就労証明証、修了証明書の写し、領収証等の支払関係書類、雇用契約書の写し、従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表などが必要です。
申請・問い合わせ先
羽村市 高齢福祉介護課介護保険係 電話:042-555-1111(内線149) メール:s304200@city.hamura.tokyo.jp
介護職員の資格取得・人材育成に活用を
介護職員の研修受講費用を事業者が負担している場合などに活用できる補助事業です。対象となる事業者は、受講者の要件や対象経費を確認し、申請期限に注意して手続きを進めましょう。
参照元:羽村市 介護人材確保を支援!介護サービス事業所の人材育成支援補助事業

介護現場の「伴走者」。豊富な相談実績から、最適な選択肢を提案します。
介護老人保健施設(老健)や特別養護老人ホーム(特養)での相談援助職を経て、現在は多角的な視点から介護支援を行う。社会福祉士・精神保健福祉士・ケアマネジャーの3つの資格を保持し、制度の裏側から現場のリアルまでを熟知。これまで数多くの家族の悩みに向き合ってきた経験から、読者の「今、どうすればいい?」に対する的確な解決策を提示します。
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