東村山市の成年後見制度を解説|相談窓口・利用支援・報酬助成・市民後見人養成まで紹介

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認知症や知的障害、精神障害などにより判断能力が低下すると、預貯金の管理や介護サービスの契約、施設への入所手続きなどを自分で行うことが難しくなる場合があります。

また、悪質商法などの被害に遭うリスクが高まることもあります。

東村山市では、こうした方が安心して地域で暮らし続けられるよう、「福祉サービス総合支援事業」と「成年後見制度推進事業」を通じた支援体制を整備。

成年後見制度に関する相談だけでなく、日常生活の支援や報酬費用の助成、市民後見人の養成など、さまざまな取り組みが行われています。

この記事では、成年後見制度の概要や東村山市で利用できる支援、相談窓口、助成制度などについてわかりやすく紹介します。

この記事でわかること

  • 成年後見制度の基本的な仕組みと「法定後見」「任意後見」の違い
  • 東村山市で利用できる相談窓口や報酬費用の助成制度
  • 市民後見人養成講習説明会の概要と申し込み方法

成年後見制度とは

成年後見制度とは、認知症や知的障害、精神障害などによって判断能力が十分でない方を法律面・生活面から支援する制度です。

家庭裁判所が選任した成年後見人などが本人を支援し、次のような手続きをサポートします。

  • 預貯金や不動産などの財産管理
  • 介護サービスや福祉サービスの利用契約
  • 施設への入所契約
  • 遺産分割などの法律手続き
  • 悪質商法などの被害防止

本人の権利や意思を尊重しながら、安心して生活を続けられるよう支援することが制度の目的です。

「法定後見」と「任意後見」の違い

成年後見制度には、大きく分けて「法定後見」と「任意後見」の2種類があります。

法定後見は、すでに判断能力が不十分になった方を支援する制度です。家庭裁判所が成年後見人などを選任し、本人を支援します。

一方、任意後見は、元気なうちから将来に備えて、自分で後見人になってもらいたい人を決めて契約しておく制度です。

東村山市では、成年後見制度全般について相談できる体制が整えられており、将来への備えについても相談できます。

福祉サービス総合支援事業とは

東村山市社会福祉協議会では、成年後見制度だけでなく、福祉サービス全般について相談できる「福祉サービス総合支援事業」を実施しています。

日常的な金銭管理や書類等の保管を支援

地域福祉権利擁護事業の主な支援内容は、次のとおりです。

  • 日常的な金銭管理
  • 大切な書類等の保管

日常生活に不安がある方が安心して暮らせるようサポートしています。

成年後見制度の相談

成年後見制度を利用すべきか迷っている段階でも相談できます。

本人だけでなく、家族や支援者からの相談も可能です。

福祉サービスに関する相談・苦情対応

福祉サービスに関する疑問や困りごと、苦情について相談を受け付け、解決に向けた支援も行っています。

成年後見制度の相談窓口

成年後見制度に関する相談は、東村山市社会福祉協議会で受け付けています。

相談できる内容

  • 成年後見制度を利用したほうがよいか知りたい
  • 任意後見について相談したい
  • 家族の財産管理が心配
  • 成年後見制度の利用手続きについて知りたい

など、制度全般について相談可能です。

相談受付時間

  • 月曜日~金曜日
  • 午前9時~午後5時
  • 土日・祝日・年末年始を除く

相談方法

  • 電話相談
  • 東村山市地域福祉センター内の窓口での相談

弁護士による相談も予約制で実施しています。

相談先

東村山市社会福祉協議会 成年後見・地域福祉権利擁護専用電話 電話:042-394-7767

相談場所

東村山市地域福祉センター内(東村山市野口町1丁目25番地15)

親族後見人向けの個別相談も実施

東村山市では、成年後見制度の利用を検討している方だけでなく、親族後見人として活動している方や、その家族・支援者を対象とした個別相談会を開催しています。

直近では令和8年7月3日に司法書士による個別相談会が実施されました。今後の開催予定については、東村山市社会福祉協議会へお問い合わせください。

「後見人としてどのような手続きが必要なのか」「財産管理の進め方が分からない」といった実務上の悩みについて相談でき、親族が後見人を務めている場合の心強い支援となるでしょう。

成年後見人等の報酬費用を助成

成年後見制度を利用していても、後見人などへの報酬を負担することが難しい方を対象に、東村山市では報酬費用の全部または一部を助成しています。

対象となる方

主な要件は次のとおりです。

  • 住民税非課税
  • 預貯金などの資産が50万円以下
  • 成年後見人等が四親等以内の親族ではないこと

この制度は、令和5年4月1日以降の報酬付与審判決定分が対象です。

助成額や申請方法などの詳細は、市へ問い合わせる必要があります。

問い合わせ先

東村山市 健康福祉部 地域福祉推進課 調整担当 電話:042-393-5111(内線3515)

市民後見人養成講習説明会を開催

東村山市では、地域で成年後見活動を担う市民後見人(社会貢献型後見人)を養成するための説明会を開催しています。

市民後見人は、専門職だけでなく地域住民が後見活動を担う仕組みで、地域で暮らす高齢者や障害のある方を支える重要な存在です。

説明会の概要は次のとおりです。

項目内容
開催日時令和8年9月2日(火)午前10時30分~正午
会場東村山市地域福祉センター
対象市内在住で、令和8年4月1日時点で63歳以下の方
申込期間令和8年8月3日(月)~8月31日(月)平日午前9時~午後5時
申込方法東村山市社会福祉協議会 権利擁護係へ電話で申し込み
電話番号042-394-7767(成年後見・地域福祉権利擁護専用電話)

地域の福祉活動や権利擁護に関心がある方は、この機会に市民後見人について理解を深めてみてはいかがでしょうか。

成年後見制度は早めの相談が安心につながる

成年後見制度は、判断能力が低下してから利用するイメージを持たれがちですが、将来への備えとして任意後見について相談したり、制度の利用を検討したりすることもできます。

また、東村山市では成年後見制度の相談だけでなく、日常的な金銭管理の支援や福祉サービスに関する相談、親族後見人向けの個別相談、報酬費用の助成など、さまざまな支援が用意されています。

本人だけでなく家族や支援者も利用できる相談体制が整っているため、「制度を利用した方がよいか分からない」「親族後見人として不安がある」と感じた場合は、1人で悩まず、まずは東村山市社会福祉協議会や地域福祉推進課へ相談してみるとよいでしょう。

参照元:東村山市 福祉サービス総合支援・成年後見制度推進

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