東京都板橋区では、高齢者の健康増進とふれあい交流を目的に「敬老入浴事業」を実施しています。
令和8年度は、入浴カードの交付を受けた対象者が、1回100円の自己負担で年度内25回まで対象の公衆浴場を利用できます。
従来の入浴券から「入浴カード」に変更されているため、利用方法や申請手続きを確認しておきましょう。
目次
この記事でわかること
- 板橋区「敬老入浴事業」の対象者・利用回数・自己負担額
- 入浴カードの申請方法(新規発行・再発行・利用再開)
- 入浴カードの翌年度への継続利用とスマートフォンでの利用方法
対象は令和9年3月31日時点で70歳以上の板橋区民
「敬老入浴事業」は、板橋区に住民登録があり、令和9年3月31日時点で70歳以上の方(昭和32年4月1日以前に生まれた方)が対象です。
利用期間と回数
利用期間は、令和8年4月1日から令和9年3月31日までです。
1人につき年度内25回まで、板橋区内の公衆浴場および北区公衆浴場(露天風呂ゆの花)を利用できます。
自己負担は1回100円
利用料金は、1回の公衆浴場利用につき100円(自己負担)です。
令和8年8月1日以降、都内公衆浴場の一般入浴料金は550円から600円に変更されましたが、「敬老入浴事業」の対象者は、変更後も1回100円の自己負担で利用できます。
初めて利用する方は「新規発行」の申請が必要
入浴カードの申請は、「新規発行」「再発行」「利用再開」の3つに分かれています。申請期限はいずれも令和9年3月19日です。
初めて利用する方は「新規発行」
申請書に住所、氏名、生年月日、電話番号を記入し、次のいずれかの方法で申し込みます。
- 郵送
- 高齢政策課窓口(本庁舎北館2階17番)
- 電子申請
申請書は、高齢政策課のほか、地域センター、区民事務所、健康福祉センター、福祉事務所(板橋・赤塚・志村福祉課)、ふれあい館、区内公衆浴場および北区公衆浴場(露天風呂ゆの花)にも設置されています。
詳しくは申請書設置施設一覧 をご確認ください。
紛失・破損した場合は「再発行」
入浴カードを紛失・破損するなどして、再度カードの発行を希望する場合は「再発行」の申請が必要です。
なお、再発行できるのは年度内1回限りとなっています。
1年間利用していない場合は「利用再開」
令和7年4月1日から令和8年3月31日までの1年間に、入浴カードを1回も使用しなかった場合、カードは無効となります。
再度使用するには「利用再開」の申請が必要です。新規発行・再発行と同様に、郵送、高齢政策課窓口、電子申請から手続きが可能です。
入浴カードは翌年度も継続して利用可能
申請後、入浴カードは区から郵送され、窓口での交付は行われません。カードは新年度(令和9年4月以降)に公衆浴場を利用する際に自動的に更新され、新年度利用分の25回が付与される仕組みです。
令和9年4月以降も同じカードでそのまま入浴できるため、令和8年度分の25回を使い切ったとしても、カードは捨てずに保管しておきましょう。
なお、カードに記載された二次元コードをスマートフォンで読み取り保存すれば、カードの代わりにスマートフォンを使用して入浴することも可能です。
お問い合わせ:板橋区 健康生きがい部 高齢政策課(電話:03-3579-2371)
参照元:板橋区 令和8年度板橋区敬老入浴事業のご案内、申請のご案内 、対象公衆浴場一覧 、申請書設置施設一覧

介護現場の「伴走者」。豊富な相談実績から、最適な選択肢を提案します。
介護老人保健施設(老健)や特別養護老人ホーム(特養)での相談援助職を経て、現在は多角的な視点から介護支援を行う。社会福祉士・精神保健福祉士・ケアマネジャーの3つの資格を保持し、制度の裏側から現場のリアルまでを熟知。これまで数多くの家族の悩みに向き合ってきた経験から、読者の「今、どうすればいい?」に対する的確な解決策を提示します。
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