板橋区、70歳以上区民は銭湯1回100円で利用可能|「敬老入浴事業」で年度内25回まで

板橋区、70歳以上区民は銭湯1回100円で利用可能|「敬老入浴事業」で年度内25回までを表す画像

東京都板橋区では、高齢者の健康増進とふれあい交流を目的に「敬老入浴事業」を実施しています。

令和8年度は、入浴カードの交付を受けた対象者が、1回100円の自己負担で年度内25回まで対象の公衆浴場を利用できます。

従来の入浴券から「入浴カード」に変更されているため、利用方法や申請手続きを確認しておきましょう。

この記事でわかること

  • 板橋区「敬老入浴事業」の対象者・利用回数・自己負担額
  • 入浴カードの申請方法(新規発行・再発行・利用再開)
  • 入浴カードの翌年度への継続利用とスマートフォンでの利用方法

対象は令和9年3月31日時点で70歳以上の板橋区民

「敬老入浴事業」は、板橋区に住民登録があり、令和9年3月31日時点で70歳以上の方(昭和32年4月1日以前に生まれた方)が対象です。

利用期間と回数

利用期間は、令和8年4月1日から令和9年3月31日までです。

1人につき年度内25回まで、板橋区内の公衆浴場および北区公衆浴場(露天風呂ゆの花)を利用できます。

自己負担は1回100円

利用料金は、1回の公衆浴場利用につき100円(自己負担)です。

令和8年8月1日以降、都内公衆浴場の一般入浴料金は550円から600円に変更されましたが、「敬老入浴事業」の対象者は、変更後も1回100円の自己負担で利用できます。

初めて利用する方は「新規発行」の申請が必要

入浴カードの申請は、「新規発行」「再発行」「利用再開」の3つに分かれています。申請期限はいずれも令和9年3月19日です。

初めて利用する方は「新規発行」

申請書に住所、氏名、生年月日、電話番号を記入し、次のいずれかの方法で申し込みます。

  • 郵送
  • 高齢政策課窓口(本庁舎北館2階17番)
  • 電子申請

申請書は、高齢政策課のほか、地域センター、区民事務所、健康福祉センター、福祉事務所(板橋・赤塚・志村福祉課)、ふれあい館、区内公衆浴場および北区公衆浴場(露天風呂ゆの花)にも設置されています。

詳しくは申請書設置施設一覧 をご確認ください。

紛失・破損した場合は「再発行」

入浴カードを紛失・破損するなどして、再度カードの発行を希望する場合は「再発行」の申請が必要です。

なお、再発行できるのは年度内1回限りとなっています。

1年間利用していない場合は「利用再開」

令和7年4月1日から令和8年3月31日までの1年間に、入浴カードを1回も使用しなかった場合、カードは無効となります。

再度使用するには「利用再開」の申請が必要です。新規発行・再発行と同様に、郵送、高齢政策課窓口、電子申請から手続きが可能です。

入浴カードは翌年度も継続して利用可能

申請後、入浴カードは区から郵送され、窓口での交付は行われません。カードは新年度(令和9年4月以降)に公衆浴場を利用する際に自動的に更新され、新年度利用分の25回が付与される仕組みです。

令和9年4月以降も同じカードでそのまま入浴できるため、令和8年度分の25回を使い切ったとしても、カードは捨てずに保管しておきましょう。

なお、カードに記載された二次元コードをスマートフォンで読み取り保存すれば、カードの代わりにスマートフォンを使用して入浴することも可能です。

お問い合わせ:板橋区 健康生きがい部 高齢政策課(電話:03-3579-2371)

参照元:板橋区 令和8年度板橋区敬老入浴事業のご案内申請のご案内 対象公衆浴場一覧 申請書設置施設一覧 

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