厚生労働省は2026年9月10日、補装具と介護保険の福祉用具で重複する種目について、利用相談を受けた際の留意事項を事務連絡(介護保険最新情報Vol.1542)で示しました。
平成19年通知で示された取扱いについて、一部の自治体への調査で確認された対応上の課題を踏まえ、改めて整理したものです。本人への説明や関係職種間の情報共有の重要性が改めて示されています。
目次
この記事でわかること
- 介護保険が優先される車いす等でも、補装具費として支給できる場合がある
- 自治体調査で確認された、制度説明や利用実績確認に関する対応上の課題
- ケアプラン作成過程で関係職種が共有・検討すべきポイント
介護保険の給付が優先される種目にも例外
車いす、歩行器、歩行補助つえは、補装具と介護保険で貸与される福祉用具の双方に含まれ、原則として介護保険法に規定する保険給付が優先です。
ただし、医師や身体障害者更生相談所等により、身体状況に個別に対応する必要があると判断された障害者については、これらの品目を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(障害者総合支援法)に基づく補装具費として支給して差し支えないとされています。
これは平成19年通知で既に示されている取扱いです。
なお、補装具費は障害者総合支援法に基づく制度のため、同法の給付の対象となる障害者であることが前提です。今回の調査は、身体障害者手帳を所持する介護保険被保険者からの相談対応について実施されました。
調査で確認された対応上の課題
一部の自治体への調査では、以下のような対応事例が確認されました。
- 相談者が介護保険被保険者になる前の補装具利用実績を確認していない
- 問合せがあった場合にのみ、介護保険優先原則に係る説明をしている
- ケアプラン作成過程で、補装具の適用が適切と判断された場合の対応について関係職種に指導していない
過去の利用実績を確認し、本人に制度を説明
今回の事務連絡では、介護保険担当部署に相談があった場合も、被保険者になる前の補装具利用実績を確認することが重要とされました。
標準的な既製品ではなく、オーダーメイド等により個別に製作する補装具が適する可能性を把握するきっかけになるためです。
また、介護保険被保険者が障害者にも該当することになった場合や、障害者が介護保険被保険者になった場合などには、要件を満たせば補装具と福祉用具のどちらも利用できることを本人に認識してもらう必要があります。
そのため、介護保険被保険者でも補装具費支給制度を利用できる場合があることを含め、介護保険優先原則を説明することも重要です。双方の利用要件に該当する場合、最終的にどちらを希望するかは本人が判断します。
ケアプラン作成過程で身体状況と意向を共有
利用種目の検討に当たっては、本人の身体状況や利用意向を、ケアプラン作成過程で介護支援専門員や福祉用具専門相談員などの関係職種が共有し、検討を行うことも求められています。
本人が利用する種目を適切に判断できるようにするための取り組みといえるでしょう。
参照元:厚生労働省 介護保険最新情報 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための 法律に基づく補装具費支給制度と介護保険制度の適用関係 等についてVol.1542 令和8年9月10日

介護現場の「伴走者」。豊富な相談実績から、最適な選択肢を提案します。
介護老人保健施設(老健)や特別養護老人ホーム(特養)での相談援助職を経て、現在は多角的な視点から介護支援を行う。社会福祉士・精神保健福祉士・ケアマネジャーの3つの資格を保持し、制度の裏側から現場のリアルまでを熟知。これまで数多くの家族の悩みに向き合ってきた経験から、読者の「今、どうすればいい?」に対する的確な解決策を提示します。
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