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【東京都調布市】在宅で医療処置や介護が必要な方におすすめの訪問看護ステーション一覧をご紹介!

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「住み慣れた家で、できる限り長く自分らしく過ごしたい。」

そう願う方は少なくありません。特に、医療処置や介護が必要になった場合、ご自宅での生活は様々な疑問や不安を感じるでしょう。

「どんなサービスが受けられるのだろう?」 「安心してお願いできる事業所はあるのだろうか?」

そんなお悩みを抱える調布市にお住まいの皆様、そしてご家族の皆様へ。

この記事では、ご自宅での療養を力強くサポートしてくれる訪問看護ステーションを厳選してご紹介いたします。また、サービス利用までの流れや、活用できる助成制度まで、詳しく解説しています。

ぜひ、この記事を参考に、ご自身やご家族に最適な訪問看護ステーションを見つけてください。

東京都調布市の訪問看護サービスの概要

介護者が利用者に手を添える

病院から在宅へ移行する方や、慢性的な疾患を持ちながら自宅で生活を送る方にとって、訪問看護ステーションは生命線とも言える存在です。調布市において、きめ細やかな医療ケアやリハビリテーション、服薬管理などを提供する訪問看護ステーションの存在は、地域住民の健康維持と重症化予防に大きく貢献します。質の高い在宅医療を支える基盤として、その重要性はますます高まっています。

目次

訪問看護サービスの内容

訪問看護とは、看護師や理学療法士などの医療に関する専門家が自宅を訪問し、病状の観察や必要な医療処置を行うサービスです。具体的なサービスには、血圧や体温の測定、薬の管理、関節のリハビリテーション、栄養指導などがあります。

訪問看護サービスの対象者と費用

訪問看護は、主に「介護保険」または「医療保険」のいずれかの保険が適用されます。どちらの保険が適用されるかは、利用する方の身体状態や状況によって異なります。

保険の種類介護保険医療保険
適用条件要介護認定を受けている方医師の指示がある場合
利用者負担割合1割〜3割(所得による)原則3割(年齢や所得により異なる)
主な対象者高齢者や要介護認定を受けた方病状が安定しており、在宅での療養が必要と医師が認めた方、難病患者の方、精神疾患のある方、小児等

介護保険と医療保険の対象者について、さらに詳しく解説していきます。

介護保険の対象者

介護保険で訪問看護を利用する場合は、慢性的な病状の管理や日常生活の支援が主なサービスの内容です。主な対象者は、以下の通りです。

  1. 要介護認定を受けた高齢者
    • 65歳以上で要介護認定を受けた方が対象です。認定ランクに応じた介護サービスとして訪問看護を利用できます。
  2. 40歳から64歳の特定疾病者
    • 特定の疾患(例:がんや進行性の病気)により要介護認定を受けた40歳から64歳の方も、介護保険で訪問看護を受けることができます。

医療保険の対象者

医療保険の場合は、病気の急性期における医療措置や、退院後のリハビリテーションなど短期間での医療ケアが提供されます。また、医療保険での訪問看護利用には、必ず主治医の訪問看護指示書が必要です。主な対象者は、以下の通りです。

  1. 急性期または特定疾患がある40歳未満の方
    • 急な病状の悪化や重症化に対応が必要な場合に適用されます。
  2. 特定疾患により医療的管理が必要な場合
    • 例として、がん末期や難病患者で医療的な観察が必要な場合が対象となります。

どちらの保険を適用するかは、医療的な必要性や介護の必要度、そして介護保険の認定などによって決まります。それぞれの保険でカバーされるケアやサービスには違いがあるため、具体的な状況に応じて適切な選択が必要です。ケアを受けたい方やそのご家族は、担当のケアマネジャーさんや医療機関に相談し、詳細を確認することをおすすめします。

訪問看護の費用を軽減!国や東京都の助成制度

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在宅での療養を支える訪問看護サービスですが、費用について不安を感じる方も多いでしょう。国は、そのような方々のために、訪問看護の費用負担を軽減する様々な助成制度を設けています。これらの制度を賢く活用することで、安心して在宅療養を送ることが可能になります。ここでは、主な国の助成制度についてご紹介します。

1.高額療養費制度(国の制度)

医療保険が適用される訪問看護サービスを利用した場合、1ヶ月の医療費の自己負担額が一定の上限を超えた場合に、その超過分が払い戻される制度です。上限額は、年齢や所得によって異なります。事前に申請することで、医療機関や訪問看護ステーションでの支払いを自己負担限度額までに抑えることも可能です。

2.高額介護サービス費制度(国の制度)

介護保険が適用される訪問看護サービスを利用した場合、1ヶ月の介護サービス利用料の自己負担額が一定の上限を超えた場合に、その超過分が払い戻される制度です。上限額は、所得段階によって異なります。

3.高額介護合算療養費制度(国の制度)

同一世帯で医療保険と介護保険の両方を利用している場合、年間の自己負担額を合算し、定められた上限額を超えた分が払い戻される制度です。医療費と介護費の両方が高額になった場合に有効です。

4.自立支援医療制度(国の制度)

精神疾患や身体障害により継続的な医療が必要な方の医療費を助成する制度です。訪問看護が対象となる場合、自己負担割合が原則1割に軽減されます。

ただし、制度の実施主体は都道府県や指定都市となっており、申請窓口は各自治体の担当部署になります。東京都も、この国の制度に基づいて自立支援医療費の支給を行っています。

5.難病医療費助成制度(国の制度)

厚生労働省が指定する特定の難病の方に対し、医療費の一部を助成する制度です。訪問看護も対象となることがあり、経済的な負担を軽減します。

ただし、東京都も国の制度に基づき、独自の難病医療費助成事業を実施しています。国の指定難病に加えて、東京都が独自に指定する疾病も助成対象となっています。

6.生活保護制度による医療扶助・介護扶助(国の制度)

生活保護を受けている方は、医療費や介護サービスの費用が扶助される制度があります。訪問看護サービスも対象となります。

これらの制度は、在宅での療養生活を経済的に支えるための重要な仕組みです。ご自身の状況に合わせてこれらの制度を賢く活用し、安心して訪問看護サービスを利用できる環境を整えましょう。

7.心身障害者の医療費助成(東京都の制度)

東京都にお住まいの、身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方で、一定の所得要件を満たす方が対象となる制度です。医療保険が適用される医療費の自己負担額が助成され、経済的な負担を軽減し、必要な医療や訪問看護サービスを受けやすくすることを目的としています。

調布市独自の福祉手当

ココだけ独自サービス

調布市では、特定の状態に対して独自の助成制度を設けています。

心身障害者福祉手当

東京都が定める心身障害者福祉手当は、調布市においても適用されていますが、調布市では、手当の支給額や対象となる方の条件について、地域の実情に合わせた独自の基準を設けています。この手当は、調布市にお住まいで、定められた障害の程度に該当し、年齢要件を満たす方々が対象となります。支給される手当の金額は月額で、以下の通りです。

《対象者》

  • 20歳以上で、身体障害者手帳1・2級または愛の手帳1~3度をお持ちの方:15,500円
  • 20歳未満で、身体障害者手帳1・2級または愛の手帳1~3度をお持ちの方:7,200円
  • 身体障害者手帳3・4級または愛の手帳4度をお持ちの方:6,000円
  • 20歳以上で、脳性麻痺または進行性筋萎縮症の方(手帳をお持ちでない場合も含む):15,500円
  • 20歳未満で、脳性麻痺または進行性筋萎縮症の方(手帳をお持ちでない場合も含む):7,200円

特殊疾病患者福祉手当

調布市では、特定の難病(特殊疾病)の治療を受けている市民の方に対し、月額5,500円の福祉手当を支給しています。この手当は、難病による経済的な負担を軽減し、療養生活を支援することを目的としています。

《対象となる特殊疾病》

この手当の対象となるのは、以下のいずれかに該当する方です。

1.難病医療費助成制度の認定を受けている方

国の難病医療費助成制度の対象となる疾病として認定を受けている方が該当します。対象疾病の詳細については、東京都保健医療局の公式ウェブサイトで確認できます。

2.特定の条件を満たす難病患者

上記の難病医療費助成制度の認定基準を満たしている方で、かつ以下のいずれかの条件に該当する方も対象となります。

    • 小児慢性特定疾病医療費助成制度の医療券を受給している
    • 生活保護を受給している
    • 被爆者健康手帳を所持している

3.東京都が定める特定の疾病の認定を受けている方

東京都が独自に定めるスモン、劇症肝炎、重症急性膵炎、特定のプリオン病(ヒト由来乾燥硬膜移植によるクロイツフェルト・ヤコブ病)、先天性血液凝固因子欠乏症など、および人工透析を必要とする腎不全の疾病について、東京都の医療費助成の認定を受けている方も対象です。

詳しくは調布市役所障害福祉課までご相談ください。

調布市役所 障害福祉課

住所〒182-8511 東京都調布市小島町2-35-1 2階
電話番号042-481-7094・7089・7135

訪問看護はなぜ必要?7つの安心とメリット

メリット

自宅で受けられる訪問看護の最大のメリットは、通院の手間を省きながら継続的な医療・看護を受けられることです。これにより、心理的負担の軽減や長期的な療養生活の支援が可能になります。ここでは、7つの安心とメリットについて詳しく解説します。

1.ご自宅で安心の医療ケア:心身の負担を軽減

訪問看護の最大のメリットは、何と言ってもご自宅で必要な医療処置や看護ケアを受けられることです。病院への移動や待ち時間といった負担がなくなり、体力的な不安を抱える方や外出が困難な方でも、安心して療養に専念できます。

2.慣れ親しんだ環境がもたらす精神的な安らぎ

病院とは異なり、ご自宅という慣れ親しんだ環境で過ごせるのは、精神的な安心感につながります。特に、長期にわたる療養生活においては、リラックスできる空間が心の支えとなり、ストレスの軽減にも繋がります。

3.通院の負担を大幅に軽減:時間と労力を有効活用

高齢の方や、病状によって外出が難しい方にとって、定期的な通院は大きな負担となります。訪問看護を利用することで、これらの移動に伴う身体的な疲労や時間的な制約から解放され、その時間を休息やご自身にとって大切なことに充てられます。

4.24時間対応可能な安心体制:緊急時も心強いサポート

多くの訪問看護ステーションでは、緊急時の連絡体制や24時間対応可能なサポートを提供しています。急な体調変化や不安な状況が生じた際でも、専門家が迅速に対応してくれるため、安心して在宅での療養生活を送ることができます。(※24時間対応の可否はステーションによって異なります。)

5.医療と介護の連携強化:チームで支える総合的なケア

訪問看護師は、医師やケアマネジャー、薬剤師など、様々な専門職と密に連携を取りながらケアを進めます。医療と介護がスムーズに連携することで、より包括的で質の高い在宅ケアが提供され、多角的な視点からご利用者様の療養生活をサポートします。

6.ご家族への支援と安心:共に歩む在宅ケア

訪問看護は、患者様ご本人だけでなく、ご家族へのサポートも重要な役割です。看護方法や日常生活における注意点、健康管理に関するアドバイスなど、ご家族が安心して在宅ケアを提供できるよう、様々な面から支援し、精神的な負担の軽減にも繋がります。

7.最期まで寄り添うターミナルケア:尊厳ある看取り

ご自宅で最期を迎えたいというご希望がある場合には、訪問看護ステーションが専門的な知識と温かいケアでサポートします。痛みの緩和や精神的なケアを行いながら、ご本人とご家族が穏やかな時間を過ごせるよう支援し、尊厳ある看取りを実現します。

訪問看護は、単に医療ケアを提供するだけでなく、ご利用者様とそのご家族が安心して地域で生活を送るための重要な架け橋となるサービスです。在宅療養の選択は、ご本人らしい豊かな生活を送るための大きな一歩となるでしょう。

東京都調布市で訪問看護を利用するまでの流れ

ススメちゃんが教える申請方法や流れ

訪問看護サービスの利用は、医療保険と介護保険のどちらを適用するかで手続きが異なりますが、大まかな流れは以下のようになります。ご自身の状況に合わせてご確認ください。

ステップ1:相談・情報収集

まずは、かかりつけ医や地域包括支援センターや居宅介護支援事業所(ケアマネジャー)、または直接訪問看護ステーションに相談し、訪問看護の必要性やサービス内容について情報を収集します。ご自身の病状や介護の状況、希望するケアの内容などを伝え、どのようなサービスが適切か相談しましょう。

ステップ2:医師の指示書(医療保険の場合)またはケアプラン作成(介護保険の場合)

《医療保険の場合》
訪問看護の利用には、原則としてかかりつけ医の指示書が必要です。医師に訪問看護を利用したい旨を伝え、指示書を作成してもらいましょう。

《介護保険の場合》
介護保険で訪問看護を利用するには、要介護認定を受けている必要があります。まだ認定を受けていない場合は、調布市に申請を行います。認定後、居宅介護支援事業所のケアマネジャーが、ご本人やご家族の意向を踏まえたケアプランを作成し、ケアプランに訪問看護が組み込まれます。

ステップ3:訪問看護ステーションの選定・契約

地域の訪問看護ステーションの情報を収集し、サービス内容や対応時間、費用などを比較検討します。その際は、スタッフの経験や専門性も重要なポイントです。利用したいステーションが決まったら、サービス内容や利用規約について詳しく説明を受け、契約を結びます。

ステップ4:初回訪問・アセスメント

契約後、訪問看護ステーションの看護師などがご自宅を訪問し、ご本人の状態や生活環境、家族状況などを詳しく把握するためのアセスメント(評価)を行います。この情報をもとに、具体的な訪問看護計画が作成されます。

ステップ5:訪問看護サービスの開始

作成された訪問看護計画に基づき、定期的な訪問看護サービスが開始されます。医師の指示やケアプランに沿って、必要な医療処置や看護ケア、日常生活の支援などが行われます。

エリア別!おすすめ訪問看護ステーションをご紹介

エリア別情報

調布市内のエリアごとに、代表的な訪問看護事業所を紹介します。

エリア名対象地域
東部地域西つつじヶ丘、東つつじヶ丘、菊野台、緑ヶ丘、仙川町、若葉町
西部地域野水、西町、富士見町、飛田給、上石原、下石原、多摩川1・2丁目
南部地域調布ヶ丘1・2丁目、八雲台、小島町、布田、国領町、染地、多摩川3~7丁目
北部地域深大寺北町1~7丁目、深大寺元町1~5丁目、深大寺東町1~8丁目、深大寺南町1~5丁目、佐須町1~5丁目、布ヶ丘3・4丁目、柴崎1・2丁目

地域別計画‐調布市よりエリア参照

《東部地域》ハーツ訪問看護リハビリステーション調布つつじヶ丘

住所〒182-0006 東京都調布市西つつじヶ丘3丁目30番地1 802号室
電話番号042-426-7411

《東部地域》ひ乃木ケアリング訪問看護ステーション

住所〒180-0002 東京都調布市仙川町1丁目24番地1 仙川アヴェニュー南パティオ2階21号室
電話番号03-5969-8838

《西部地域》調布訪問看護ステーション

住所〒182-0034 東京都調布市下石原3丁目42番6号 1階
電話番号042-443-9765

《西部地域》あおき訪問看護

住所〒182-0035 東京都調布市上石原3丁目54番2号
電話番号042-443-7500

《南部地域》公益社団法人調布市医師会訪問看護ステーション

住所〒182-0026 東京都調布市小島町3丁目68番地9 調布市医師会館2階
電話番号042-499-7731

《南部地域》ワイズ訪問看護リハビリテーション調布

住所〒182-0022 東京都調布市国領町1丁目40番地6 モンターニュ国領409号室
電話番号042-442-9021

《北部地域》きらら訪問看護ステーション

住所〒182-0017 東京都調布市深大寺元町1丁目25番地1
電話番号042-440-7233

《北部地域》訪問看護ステーションかしの木

住所〒182-0014 東京都調布市柴崎1丁目64番13号 2階
電話番号042-426-8871

その他の事業所情報や空き情報は下記よりご確認ください。

>>最新の空き情報はこちら

訪問看護に関するよくある質問と回答

Q&A画像

訪問看護の利用を検討する際によく寄せられる疑問点について、分かりやすくまとめました。

Q1:訪問看護の事業所はどのように選べば良いですか?変更はできますか?

事業所を選ぶ際は、提供しているサービス内容がご自身のニーズに合っているか、対応可能な疾患や医療処置の範囲を確認しましょう。また、事業所のウェブサイトや口コミなどを参考に、雰囲気や利用者の評価を把握することも大切です。

事業所の変更を希望する場合は、現在利用している事業所と、新たに利用したい事業所の両方に連絡し、手続きを進めます。スムーズな移行のため、まずは担当のケアマネージャーに相談することをおすすめします。ケアマネージャーは、変更の手続きや調整をサポートしてくれます。

Q2:ケアマネジャーとはどのように連携を取るのですか?

訪問看護サービスは、ケアマネジャーと密に連携を取りながら進められます。定期的な報告や相談を通じて、ご本人の状態やケアの進捗状況を共有し、必要に応じてケアプランの見直しを行います。

ケアマネジャーは、ご本人やご家族の意向を尊重し、個別のニーズに合わせたケアプランを作成する重要な役割を担います。困ったことや不安なこと、些細な悩みでも、遠慮せずにケアマネージャーに相談しましょう。

Q3:申し込みから訪問看護の利用開始まで、どれくらいの期間がかかりますか?

通常、申し込みから訪問看護の開始までは1~2週間程度かかることが多いです。ただし、介護保険を利用する場合で、まだ要介護認定を受けていない場合は、申請から認定までに1ヶ月程度の期間を要することがあります。

Q4:緊急時にはスタッフにどのような対応をしてもらえますか?

24時間対応可能な事業所では、緊急時にも安心してサービスを利用できます。多くの事業所が、夜間や休日に電話で相談を受け付けたり、必要に応じて緊急訪問を行うオンコール体制を整えています。一人暮らしの方や、病状が不安定な方にとっては、非常に心強いサポート体制と言えるでしょう。事前に、利用を検討している事業所の緊急時対応について詳しく確認しておくことをおすすめします。

調布市で安心して在宅療養を送るために

介護者と自宅で和やかに過ごす

調布市では、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けられるよう、医療と介護の連携を強化する様々な取り組みを行っています。訪問看護の利用を検討する上で知っておくと役立つ情報をまとめました。

調布市在宅医療・介護連携推進事業とは?

これは、医療と介護が必要な高齢者が、地域で安心して生活できるよう、関係機関が連携して支援する事業です。情報共有、相談支援、医療・介護従事者の研修、地域住民への啓発など、多岐にわたる活動が行われています。

まずは「ちょうふ在宅医療相談室」へ

調布市医師会内に設置された「ちょうふ在宅医療相談室」は、在宅医療に関する相談窓口です。専門の相談員や社会福祉士が、自宅での療養生活に関する様々な疑問や不安に対応してくれます。地域の医療機関や介護サービスとの連携もサポートしてくれるので、まずはここに相談してみるのがおすすめです。

>>ちょうふ在宅医療相談室

在宅療養に役立つ情報冊子

調布市では、在宅医療の仕組みや相談先をまとめた「ちょうふ在宅医療ガイドブック」や、摂食嚥下(食べること・飲み込むこと)に不安がある方向けの「調布市摂食嚥下ガイドブック」を作成しています。これらの冊子は、在宅療養を検討する際の参考になるでしょう。

>>ちょうふ在宅医療ガイドブック

>>調布市摂食嚥下ガイドブック

もしもの時に備えて「じぶんノート」

調布市版エンディングノート「じぶんノート」は、ご自身の希望や大切な情報を書き残しておくためのものです。これまでの人生を振り返り、終末期について考えるきっかけになります。

これらの調布市独自の取り組みを知っておくことで、より安心して訪問看護をはじめとする在宅医療・介護サービスを利用できるでしょう。まずは「ちょうふ在宅医療相談室」に相談し、必要な情報を集めてみてください。

>>調布市版エンディングノート「じぶんノート」

まとめ:病院以外で療養生活を送りたい方は訪問看護サービスをぜひ活用しましょう

手を添えて不安を和らげる画像

この記事では、市内をエリア分けした訪問看護ステーションの情報に加え、医療保険・介護保険の適用、費用軽減の制度、そして調布市独自のサポート体制について解説しました。在宅での療養は、訪問看護を活用することで、より安心で快適なものになります。このガイドを参考に、最適なサービスを見つけて、穏やかな毎日をお過ごしください。

参考文献:調布市公式ホームページ厚生労働省 訪問看護ちょうふ在宅医療ガイドブック

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