介護報酬改定に関する最新のQ&A(Vol.17)が厚生労働省から通知されました。今回は「高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ)」に関する算定要件について、具体的な取り扱いが明確化されています。施設職員の研修参加のタイミングに関わる実務的なポイントが整理されましたので、その内容を解説します。
感染対策加算の趣旨と要件
高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ)は、平時からの感染対策の実施や感染症発生時の医療機関との連携体制を評価する加算です。算定にあたっては、感染対策を担当する職員が、医療機関等が行う院内感染対策に関する研修や訓練に少なくとも年1回以上参加し、指導や助言を受けることが要件となっています。
目次
「年度1回」の考え方
今回のQ&Aでは、研修の参加タイミングについて以下のように整理されています。
- 原則として、高齢者施設等において、各年度で1回以上 の研修参加が必要。
- 前回の参加から1年以上経過していても、翌年度中に研修への参加予定が確認できれば算定は可能。
- ただし、長期間参加が空くことは望ましくなく、可能な限り毎年計画的に受講することが推奨される。
つまり、参加時期が年度をまたいで遅れる場合でも、施設として研修実施予定を把握し、翌年度内に参加できることが明確であれば要件を満たすとされています。
実務上の対応ポイント
以下にポイントをまとめました。
研修予定の管理が重要
事前に医療機関等の研修実施日を把握し、参加計画を立てること。
証跡の確保
参加予定が確認できる記録や、受講後の報告書を残すことが望ましい。
連携強化の意識
加算は単なる形式的な受講ではなく、実際の感染症対応力を高めるために設けられている。
実効性ある感染対策の継続が重要
高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ)の研修要件は、年度ごとに1回以上の受講が基本ですが、前回から1年以上空いても翌年度内に参加予定が確認できれば算定可能です。
重要なのは「形式」ではなく「実効性ある感染対策の継続」であり、計画的な研修実施と医療機関との連携により、入居者の安心・安全を守ることが求められます。
参照元:厚生労働省 介護保険最新情報 Vol.1425「令和6年度介護報酬改定に関する Q&A(Vol.17)(令和7年 10 月 1日)」の送付について





