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【八王子市】要介護等認定高齢者の障害者控除について

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介護保険で「要支援」や「要介護」の認定を受けている高齢者でも、障害者手帳を持っていない場合に障害者控除を受けられる制度があります。八王子市では、一定の条件を満たす65歳以上の方に「障害者控除対象者認定書」を交付しており、確定申告時に提出することで所得税や市・都民税の控除を受けることが可能です。

対象となる方

認定基準日(その年の12月31日)時点で、

  • 八王子市に住所がある65歳以上の方
  • 要支援・要介護または事業対象者として認定を受け、介護認定調査票や主治医意見書で「日常生活自立度」が一定基準を満たしている方
  • 身体障害者手帳・愛の手帳・精神障害者保健福祉手帳・戦傷病者手帳の交付を受けていない方、かつ原子爆弾被爆者援護法第11条第1項の認定を受けていない方

すでに障害者控除を受けている方でも、本制度で「特別障害者控除」に該当する場合は申請可能です。

申請期間と方法

申請は、所得税の対象年の翌年1月から受付を開始(令和6年分は令和7年(2025年)1月7日(火)から)。手数料は無料、窓口または郵送で申請できます。

窓口申請

認定書は原則当日交付されますが、日曜日の南口総合事務所では当日交付ができませんのでご注意ください。

  • 高齢者福祉課(市役所本庁舎1階20番):月曜~金曜(祝休日除く)午前8時30分~午後5時
  • 八王子駅南口総合事務所(高齢者担当9番):月曜~金曜(祝休日除く)午前10時~午後7時、日曜(祝日も開庁)午前10時~午後5時

郵送申請

必要書類と返信用封筒(110円切手貼付・宛先記入)を同封して「八王子駅南口総合事務所 高齢者担当」宛に送付します。返信先は対象者または提出者に限ります。

必要書類と控除額

申請には以下の書類が必要です。

  • 障害者控除対象者認定申請書(第1号様式)
  • 介護保険被保険者証やマイナンバーカードなどの本人確認書類
  • 提出者の身分証明書

必要に応じて成年後見登記事項証明書や医師意見書を求められる場合もあります。また、控除額は、市・都民税で障害者26万円、特別障害者30万円(同居の場合53万円)、所得税で障害者27万円、特別障害者40万円(同居の場合75万円)です。

利用のポイント

障害者手帳がなくても、介護認定や主治医意見書の内容により障害者控除を受けられる場合があります。該当する方は早めに申請を行い、確定申告で税の軽減を受けましょう。

参照元:八王子市 要介護等認定高齢者の障害者控除について

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