この記事では、足立区の介護保険制度における「住宅改修費」と「福祉用具購入費」の支給制度について、対象となる工事や品目、支給限度額、そして便利な支払い方法を分かりやすく解説します。
この記事でわかること
- 住宅改修費・福祉用具購入費の支給限度額と対象となる工事・品目
- 支給を受けるには工事着工前の申請が必須であること
- 受領委任払いを利用すれば自己負担分のみの支払いで済むこと
目次
住宅改修費の支給(上限20万円)
要介護・要支援認定を受けた方が、自宅で安全に生活するために必要な改修を行った際、費用の一部が支給されます。
対象となる主な工事
- 手すりの取り付け
- 床段差の解消、滑りにくい床材への変更
- 扉の取り替え(開き戸から引き戸等へ)や扉の撤去
- 便器の取り替え(和式から洋式へ)
- その他、上記に付帯する工事
重要な注意事項
- 支給限度額は20万円です。自己負担分(1~3割)を除いた額を支給。
- 【必須】必ず工事着工前に申請が必要です。工事後の申請は給付対象外。
- 引っ越しや要介護度が著しく高くなった場合は、再度支給を受けられる可能性があります。
福祉用具購入費の支給(年度内上限10万円)
在宅で生活している要介護・要支援認定を受けた方が、指定事業者から特定福祉用具を購入した際に費用の一部が支給されます。
対象となる主な品目
- 腰掛け便座(便座の底上げ部材を含む)
- 入浴補助用具(入浴用いす、浴槽用手すり等)
- 簡易浴槽
- 自動排せつ処理装置の交換可能部品
- 移動用リフトのつり具の部分
【選択制】
スロープ、歩行器、歩行補助つえは、購入するか貸与を受けるかを選択できます(令和6年4月より)。
【注意】
インターネットで購入した福祉用具は支給対象外。
便利な支払い方法:受領委任払い
支給方法には2種類あり、利用者の負担を軽減する「受領委任払い」があります。
- 受領委任払い:利用者は自己負担分(1~3割)のみを事業者に支払う。残額(7~9割)は足立区が直接事業者に支払う。
- 償還払い:利用者が一旦全額を事業者に支払い、後日自己負担分を除く額(7~9割)の支給を受ける。
受領委任払いは、一時的な立替金が少なくて済むため、利用時は足立区に登録している事業者に依頼しましょう。申請方法の詳細やご不明な点は、区の保険給付係にお問い合わせください。
参照元:足立区 住宅改修費・福祉用具購入費の支給





