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主治医意見書の提出方法が明確化|介護情報基盤の活用で負担軽減へ

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介護保険の要介護認定に欠かせない「主治医意見書」。令和7年11月20日付の厚生労働省通知により、その取り扱いが改めて示されました。本記事では、自治体や医療機関、介護事業者が知っておくべき変更点をわかりやすく解説します。

この記事でわかること

  • 主治医意見書を介護情報基盤で電子送信した場合、紙媒体の提出が不要になること
  • 電子化に対応できない医療機関は従来通り紙での提出も可能であること
  • 申請者が主治医意見書を市町村へ直接提出する運用も引き続き認められること

主治医意見書の電子送信が正式運用へ|紙媒体の提出は不要に

今回の通知では、主治医が「介護情報基盤」を用いて主治医意見書を電子的に送信した場合、市町村はそのデータを確認することで「意見を聴取した」とみなすと明確化されました。

これにより、市町村が主治医に対して紙の意見書の提出を求める必要がなくなり、事務負担の軽減と手続きの迅速化が期待されます。

本来、主治医意見書は「記入の手引き」に基づいて作成されますが、電子送信であっても内容の要件は従来と変わりません。今回の通知は、介護情報基盤の活用が本格的に進む中、自治体・医療機関双方にとって大きなメリットとなるポイントです。

紙での提出も従来通り可能|申請者からの提出運用も維持

一方、主治医が介護情報基盤を使用しない場合は、従来通り、市町村は主治医に意見書への記載を依頼し、紙媒体の意見書を回収することで「意見を聴取した」と扱います。

電子化が進む一方で、全ての医療機関がすぐに電子送信へ移行できるわけではありません。そのため、紙での提出方法も引き続き認められており、現場の実態に寄り添った柔軟な運用が維持されています。

また今回の通知では、一部市町村で行われている「申請者が市町村へ紙の主治医意見書を提出する」という運用を妨げるものではないことも明記されています。これにより、各地域がこれまでの運用を継続しつつ、段階的に電子化を進めることが可能です。

電子化と従来方式の併存で、現場に合わせた運用が可能に

今回の通知は、主治医意見書の電子化を後押ししつつ、従来の紙運用も継続できる柔軟な内容です。自治体は、広域連合・一部事務組合への周知を徹底し、医療機関と連携しながらスムーズな移行を進めることが求められます。電子化が進むことで、介護保険認定の迅速化や事務負担の軽減につながることが期待されます。

参照元:厚生労働省 主治医意見書の取扱いについて

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