厚生労働省は、令和8年4月1日から順次始まる介護情報基盤経由の情報共有に伴い、「主治医意見書記入の手引き」の一部を改正しました。この改正は、主治医意見書の活用範囲を明確にし、情報共有の円滑化を図るものです。
この記事でわかること
- 主治医意見書の活用範囲がどのように明確化されたか
- 電子作成・送信に関する新しい規定の内容
- 利用同意の確認欄の新設と情報活用の範囲
目次
主治医意見書記入の手引きの主な改正点
以下では、主な改正点を解説します。
1.活用目的の明確化
主治医意見書が介護認定審査会に加え、介護サービス計画作成等の介護保険事業の適切な運営にも活用されることが明確化されました。
具体的には以下の場面での活用が追記されています。
- 地域ケア個別会議での事例検討
- 施設入所判定(特例入所対象者、認知症確認など)
- 加算算定(認知症高齢者の日常生活自立度など)
2.電子作成・送信に関する規定の新設
介護情報基盤を活用した電子的な作成・送信に関する規定が新設されました。
- 電子作成・送信には、電子カルテシステム等が必要となります。
- 紙媒体で提出する場合、医師氏名のみは医師本人による自署が必要です。
- 電子署名は任意ですが、セキュリティ事案発生時の責任についても留意が促されています。
3.利用同意の確認欄を新設
主治医意見書の「基本情報」に、介護サービス計画作成等への利用に関する同意の確認欄が新設され、情報活用の範囲(地域ケア会議、施設入所判定、加算算定など)が明記されました。
この改正は、医療・介護情報の連携を強化し、より適切で効率的な要介護認定及びサービス提供の実現を目指すものです。
参照元:厚生労働省 「要介護認定における「認定調査票記入の手引き」、「主治医意見書記入の手引き」及び「特定疾病にかかる診断基準」について」の一部改正について





