訪問介護・訪問看護サービスを探せる介護ポータルサイト

介護保険サービスの利用料軽減と保険料の減額制度をわかりやすく解説

介護保険サービスの利用料軽減と保険料の減額制度をわかりやすく解説を表す画像

介護保険サービスを利用すると、1割〜3割の利用者負担のほか、施設サービスでは食費・居住費などが発生する仕組みです。こうした負担は高齢者世帯にとって大きな負担となりがちですが、調布市では所得や生活状況に応じて利用料の軽減制度や保険料の減額制度が複数用意されています。

本記事では、それぞれの制度の内容、対象となる方、申請手続き、そして実務上特に重要な注意点まで含めて、わかりやすく整理して解説します。

この記事でわかること

  • 調布市で利用できる介護保険の利用料軽減・保険料減額制度の種類と内容
  • 各制度の対象となる条件と申請に必要な書類
  • 軽減制度を利用する際の注意点と相談窓口

介護保険サービスの利用料軽減

介護サービスの費用負担を少しでも和らげるために設けられた、介護保険の軽減制度です。利用できる制度を知っておくことで、必要な支援につながりやすくなります。

食費・居住費(滞在費)の軽減

施設サービスを利用する際に負担する食費・居住費については、所得が一定以下の方を対象に「介護保険負担限度額認定」によって軽減されます。

高齢者夫婦世帯の場合、一方が市民税課税者であっても、在宅している配偶者の収入が一定額未満であれば軽減が認められる制度です。軽減を希望する場合は、まず「介護保険負担限度額認定申請書」で手続きを行います。

詳細は「介護保険負担限度額認定申請書」のページをご確認ください。

生計が困難な方の利用料軽減

生活保護受給者や、市民税非課税世帯で収入・預貯金などの要件をすべて満たす場合には、介護保険サービス利用料、食費・居住費の軽減を受けられます。

対象となる方(すべて満たす必要があります)

  • 世帯全員が市民税非課税
  • 年間収入:1人世帯150万円以下(1人増すごとに50万円加算)
  • 預貯金等:1人世帯350万円以下(1人増すごとに100万円加算)
  • 生活に使う資産以外の活用できる資産がない
  • 扶養義務者など負担能力のある親族から扶養を受けていない
  • 介護保険料に滞納がない

申請には、市が定める以下の書類を提出してください。

  • 第2号様式:生計困難者等に対する利用者負担額軽減対象確認申請書
  • 第3号様式:収入及び預貯金等申告書
  • 第4号様式:資産及び扶養の有無に関する申告書

これらの書類は「介護保険サービスの利用料軽減や介護保険料の減免・減額」のページからダウンロードできます。

軽減が受けられるのは「軽減事業に参加している事業所」だけ

この制度は、すべての介護事業所で一律に使えるわけではなく、市に軽減事業の実施を申し出ている事業所だけが対象になります。そのため、利用したい事業所が軽減の対象になっているかどうかを、ケアマネジャーに相談したり、事業所へ直接問い合わせたりして、事前に確認しておくことが大切です。

障害福祉サービスから移行した方の軽減

障害者総合支援法によるホームヘルプサービスの利用において、境界層該当者として定率負担額が0円となっている方が、65歳到達や特定疾病によって介護保険サービスの対象となった場合、利用者負担額が全額免除される制度です。

対象となるのは次のいずれかの方になります。

  • 65歳到達前の1年間に障害者施策のホームヘルプサービス(身体介護・家事援助)を利用していた方
  • 特定疾病による障害が原因で、65歳未満で要介護(要支援)認定を受けている方

高額介護サービス費の支給

1カ月の利用者負担(1〜3割)が所得に応じた上限額を超えた場合、超えた分が払い戻される仕組みです。申請は初回のみ必要で、該当する場合はサービス利用月の約3カ月後に市から申請書が送付されます。なお、令和3年度の制度改正により、令和3年8月利用分からは負担上限額が見直され、現在は下表の区分が適用されています。

主な負担上限額(月額・令和3年8月以降)

  • 課税所得690万円以上:140,100円
  • 課税所得380~690万円未満:93,000円
  • 課税所得380万円未満:44,400円
  • 市民税非課税世帯:24,600円または15,000円(条件による)
  • 生活保護受給者:15,000円

詳細は「厚生労働省からの通知」のページをご確認ください。

高額医療・高額介護合算制度

医療保険と介護保険の自己負担を合算し、年間の上限額を超えた場合に支給される制度です。ただし、医療保険が異なる家族とは合算されないため注意が必要です。

加入している健康保険組合が申請窓口になりますが、その前に必ず調布市へ「介護保険自己負担額証明書」を申請し、取得する必要があります。この証明書を添付しないと、健康保険組合の審査が進みません。

必要書類の例

  • 介護保険被保険者証
  • 印鑑
  • 振込口座のわかるもの
  • 7月31日時点の医療保険証
  • マイナンバー確認書類など

証明書は「高齢者支援室介護保険担当(介護給付係)」へ申請します。

詳細は「国民健康保険加入者の高額医療・高額介護合算制度へ」のページをご確認ください。

家族介護慰労金の支給

要介護4・5の認定を1年以上継続し、介護保険サービスを利用せず在宅で介護を続けた市民税非課税世帯の家族が対象です。年額10万円が支給され、ショートステイを1週間程度利用した場合も対象に含まれます。

災害・死亡・長期入院による減免

家屋の損壊、世帯主の死亡、長期入院などで生活が困難になった場合、利用者負担や保険料が30〜100%減免されます。状況に応じて適用範囲が変わるため、該当する可能性がある際は早めに相談して確認することが大切です。

調布市独自の介護保険料減額制度

所得段階が第2段階・第3段階の方で、収入や預貯金の要件を満たす場合、介護保険料が第1段階まで減額されます。

詳細は「介護保険料の減額制度」のページをご確認ください。

申請方法と相談窓口

軽減制度の利用には、基本的に事前の申請が必要です。制度ごとに必要書類が異なるため、まずは下記窓口へ相談するとスムーズに進められます。

  • 相談・申請先:高齢者支援室 介護保険担当(介護給付係)
  • 電話:042-481-7321

制度を上手に活用し、介護の負担を軽くするために

調布市には、所得や生活状況に応じて介護保険の利用料や保険料を軽減できる制度が複数用意されています。制度ごとに要件や申請方法が異なりますが、内容を理解しておくことで、介護にかかる家計負担を大きく抑えられる可能性があります。制度を上手に活用しながら、安心して介護サービスを続けられる環境を整えていきましょう。

参照元:調布市 介護保険サービスの利用料軽減や介護保険料の減免・減額

人気コラム

空き施設を探す

Search

フリーワードで探す
条件から探す
エリアを選択
都心部
西部エリア
北部エリア
東部エリア
サービスを選択
ススメちゃん