この記事では、世田谷区が行う「家族介護慰労金」の支給制度について、対象となる被介護者および介護者の要件、支給額、そして申請期間を解説します。在宅での居宅生活継続を支援し、介護者の労をねぎらうための制度です。
この記事でわかること
- 家族介護慰労金の支給額と制度の概要
- 被介護者・介護者それぞれの支給要件
- 申請できる期間と問い合わせ先
目次
家族介護慰労金の概要と支給額
要介護3以上等で1年間介護保険サービスを利用していない場合に年額10万円を支給します。
本制度は、要介護認定で要介護2(認知症高齢者の日常生活自立度2以上)または要介護3以上の認定後に、介護保険サービスを一定期間利用していない方を同居して介護しているご家族等へ、年額10万円を支給するものです。
支給要件(以下の全てに該当すること)
被介護者と介護者の両方が、同居、所得、サービス利用状況の要件を満たす必要があります。
被介護者の要件(介護を受けている方)
被介護者の要件については、以下のとおりです。
1.要介護度
要介護2(認知症高齢者の日常生活自立度2以上に限る)または要介護3以上の認定を受け、認定有効期間の開始日から1年以上経過していること。
2.サービス利用状況
- 上記要介護度の認定有効期間中に、1年間介護保険サービスを利用していないこと(年間10日以内のショートステイ、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、住宅改修の利用を除く)。
- 年間90日以上の入院をしていないこと。
3.所得・住所
世田谷区内に住所があり、住民税が非課税世帯であること(介護を受けている場所は世田谷区内の住居であること)。
介護者の要件(介護を行っている方)
介護者の要件については、以下のとおりです。
1.同居
上記の被介護者と同居して介護しているご家族等(親族等、同性パートナー等を含む)。
2.所得・住所
世田谷区内に住所があり、住民税が非課税世帯であること。
3.報酬
介護を行うことで報酬・謝礼を受け取っていないこと。
申請できる期間
支給要件の期間が終了してから2年以内に申請が必要です。申請を行う日の時点で、2年を過ぎていない支給要件の期間について申請ができます。
制度の詳細や申請方法については、介護保険課保険給付係またはお住まいの地域の総合支所保健福祉課までお問い合わせください。
参照元:世田谷区 家族介護慰労金の支給





