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節税対策!調布市 介護保険利用者の「おむつ代」医療費控除申請ガイド

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この記事では、調布市が発行する「おむつ代の医療費控除確認書」の取得方法について、要介護認定を受けている方を対象に、申告する年分や申請者の状況に応じた手続きを解説します。

この記事でわかること

  • おむつ代が医療費控除の対象となる条件
  • 「確認書」で代用できる場合の主治医意見書の要件(申告年数・使用年別)
  • 申請に必要な書類と手続き方法

医療費控除の対象となる条件

おおむね6か月以上にわたり寝たきり状態で医師の治療を受け、おむつの使用が必要と認められた方は、おむつ代を確定申告等で医療費として申告できます。申告には原則として医師の「おむつ使用証明書」が必要ですが、要件を満たす場合は、市が発行する「おむつ代の医療費控除確認書」で代用可能です。

「確認書」発行のための主治医意見書要件(代用可能な場合)

申告年数やおむつを使用した年によって、確認書発行の要件が異なります。

令和6年以降に使用したおむつ代を申告する場合

おむつ代の申告が1年目か2年目以降かで取扱いが異なります。

申告年数主治医意見書の要件確認書発行のための内容確認
1年目の方有効期間の合計が6か月以上連続する認定の審査に作成されたもの寝たきり状態かつカテーテル使用または尿失禁状態が確認できること
2年目以降の方・おむつ使用年に作成されたもの
・作成されていない場合は、その年に受けていた要介護認定(有効期間13か月以上)の審査時に作成されたもの
寝たきり状態かつカテーテル使用または尿失禁状態が確認できること

令和5年以前に使用したおむつ代を申告する場合

令和5年以前においても、おむつ代の申告が1年目か2年目以降かで取扱いが異なります。

1年目の方

医師が作成する「おむつ使用証明書」が必要です。市発行の確認書では代用できません。

2年目以降の方

おむつを使用した年に作成された主治医意見書の内容をもとに、寝たきり状態および尿失禁の発生可能性が確認できれば確認書を発行します。その年に主治医意見書が作成されていない場合は、要介護認定の有効期間が13か月以上のものが対象です。

「確認書」の申請方法

申請書に記入し、本人確認書類を添えて来庁または郵送で申請してください。

「おむつ代の医療費控除確認書の提供申請書」に必要事項を記入し、本人確認書類を添えて申請します。申請者が本人・同一世帯員・過去に申請等に携わった家族の場合は、申請者の確認書類のみで申請可能です。過去に携わったことがない家族が申請する場合は、委任状も必要となるためご注意ください。

成年後見人等が申請する場合は、申請者の確認書類に加え、登記事項証明書が必要となります。申請書はホームページからダウンロードできるほか、ご不明な点は高齢者支援室介護認定係(042-481-7016)へお問い合わせください。

参照元:調布市 要介護認定を受けている方のおむつに係る費用の医療費控除

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