この記事では、東村山市が実施する、家庭内での緊急時に迅速な救助を可能にする「高齢者救急代理通報・住宅火災代理通報システム事業」について、対象者、費用、利用条件を解説します。
この記事でわかること
- 高齢者救急代理通報システムの対象者(年齢・世帯構成、健康状態、所得要件)
- 利用にかかる費用(住民税課税者は月額300円、非課税者は無料)
- 申請に必要な書類と手続き方法
目次
事業の概要
緊急時に警備会社へ通報し、速やかに救助を行うシステムです。
本事業は、自宅での体調悪化などの緊急事態の際に、専用機器のボタンを押すだけで警備会社に通報し、速やかな救助を可能にするシステムを提供します。また、必要に応じて火災警報器の設置も行います。
救急代理通報システムの対象者
以下の要件すべてに該当する、市内に住所を有する方が対象です。
1.年齢・世帯構成
65歳以上の1人暮らし、または65歳以上の方のみの世帯
2.健康状態
身体上の慢性疾患があるなど、日常生活を営むうえで常時注意を要する方(心疾患、脳血管疾患、呼吸器疾患、各種癌、認知症、骨折等を含む)
3.所得要件
地方税法に規定された年間の合計所得金額が200万円未満の方
住宅火災代理通報システムについて
救急代理通報システムの利用者で、防火・避難について配慮を要する方が対象です。
【注意】 このシステムは救急代理通報システムと単独では利用できません。
費用負担と利用にあたっての条件
住民税が課税の方でも月額300円で利用可能、非課税者は無料です。
1.費用負担額
住民税課税の方:月額300円、住民税非課税の方:無料
2.電話環境
固定電話回線が無くても利用可ですが、警備会社からの安否確認連絡のため電話連絡(携帯電話も可)ができる環境が必要です。
3.鍵の預け入れ
緊急時の駆けつけに備え、あらかじめ警備会社にご自宅の鍵を預けていただきます(キーボックス対応も可能)
機器の設置・撤去費用は無料ですが、機器の電気代や通報・保守点検に伴う通信料は自己負担となります。
申請方法
申請書と、常時注意を要することが分かる書類を提出してください。
申請書と「身体上慢性疾患があるなど日常生活を営むうえで常時注意を要することが分かるもの」(例:お薬手帳の写し、医師の診断書など)を、郵送または窓口に直接ご提出ください。
参照元:東村山市 高齢者救急代理通報・住宅火災代理通報システム事業





