「親の物忘れが増えてきた」「最近、転倒することが多くなった」──
そんな変化に気づいたとき、介護施設の利用を本格的に検討する方も多いのではないでしょうか。その中でも、要介護度の高い高齢者が入所する特別養護老人ホームは、生活支援から医療的ケアまで幅広いサービスを受けられる安心の場です。
しかし、入所には要介護3以上の認定が原則であり、申し込みや選考、費用負担の仕組みなど、事前に知っておくべきポイントがいくつかあります。
この記事では、特別養護老人ホームの特徴や制度などについて、初めての方にもわかりやすくご紹介します。
東京都清瀬市の特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)|役割と特徴
特別養護老人ホームは、常時介護を必要とする高齢者が、長期間にわたって安心して生活できる公的な介護施設です。日常生活における入浴・排せつ・食事などの身体介護に加え、機能訓練、健康管理、療養上の支援を受けられる場として、地方自治体や社会福祉法人などにより運営されています。
清瀬市では、「清瀬市高齢者保健福祉計画・第9期介護保険事業計画(2024〜2026年度)」に基づき、地域包括ケアシステムの深化と地域共生社会の実現を目指しています。その中で特別養護老人ホームは、住み慣れた地域で尊厳ある暮らしを継続するための「生活の場」として明確に位置づけられた、介護保険制度における中核的な施設です。
なお、2015年4月の制度改正以降、特別養護老人ホームへの新規入所は原則として要介護3以上の高齢者に限定されており、中重度の要介護者の支援に重点が置かれています。ただし、要介護1〜2の方でも、認知症による著しい生活困難、家族による支援の限界、虐待の疑いなど特例に該当する場合には入所が認められることも。
また、清瀬市は、特別養護老人ホームだけでなくショートステイや訪問介護・通所介護などの在宅系サービスも充実させており、状況に応じた多様な介護支援が受けられる体制を整えています。
目次
特別養護老人ホームで受けられる主なサービス一覧

特別養護老人ホームで受けられる主なサービスについては以下のとおりです。
日常生活の支援
- 食事介助・配食サービス
- 入浴介助
- 排泄介助
- 着替えなどの身支度介助
医療・健康管理
- 健康状態の観察・管理
- 服薬管理
- 医師・看護師による健康管理
- 緊急時の対応
機能訓練
- 日常生活動作の維持・向上のための訓練
- 歩行訓練
- 嚥下体操
- レクリエーション活動
生活環境の提供
- 居室の提供
- 共用スペースの利用
- 洗濯・清掃サービス
相談・精神的支援
- 生活相談
- 家族への支援・相談対応
特別養護老人ホームのメリットを解説|在宅介護とどう違う?
在宅介護では家族が中心となって支えるため、身体的にも精神的にも大きな負担がかかりやすくなります。特別養護老人ホームの主なメリットは以下のとおりです。
入所者を支える24時間介護体制
日常的な身体介護(入浴、排泄、食事など)はもちろん、夜間も介護職員が配置されており、緊急時にも対応可能です。ユニット型施設では、昼間は各ユニットに常時1名以上、夜間は2ユニットに1名以上の職員が配置されます。
家族の負担軽減
常時の専門ケアにより、家族が直接介護に関わる時間や精神的なストレスが大幅に軽減されます。
費用負担が比較的軽い
特別養護老人ホーム入所者の約70%は市町村民税非課税世帯に該当し、低所得者向けの費用軽減制度(介護保険負担限度額認定制度)も利用可能です。
清瀬市の支援体制
市内の地域包括支援センターやケアマネジャーが、入所希望者とその家族に対して丁寧なヒアリングを行い、本人にとって最も適した施設入所へとつなげる支援を行っています。
このように、特別養護老人ホームは家族にとっても本人にとっても、安心できる“生活の拠点”となる施設です。
他の高齢者向け介護施設との違い(介護老人保健施設・グループホームなど)
特別養護老人ホームは、介護保険施設の中でも特に「長期的な生活の場」としての役割が強く、終身利用が可能である点が大きな特徴です。以下に、主要な介護施設との違いをまとめました。
| 施設名 | 主な目的 | 利用期間 | 対象 | 医療体制 |
| 特別養護老人ホーム | 長期的な生活支援 | 原則、終身利用可 | 原則要介護3以上 | 看護職員常駐、医師は必要数配置 |
| 介護老人保健施設 | 在宅復帰支援・リハビリ | 平均約10か月 | 要介護1以上 | 医師・看護師常駐(基準あり) |
| 認知症対応型共同生活介護(グループホーム) | 認知症の方の共同生活 | 長期利用可 | 認知症かつ要支援2以上 | 医療体制の詳細は施設ごとに異なる |
清瀬市では、それぞれの施設が果たす役割を明確にし、本人の状態や希望に応じた施設選びができる体制づくりが進められています。
東京都清瀬市の特別養護老人ホーム情報
以下では、清瀬市内の特別養護老人ホームについてまとめました。
救世軍恵泉ホーム
| 所在地 | 東京都清瀬市竹丘1丁目17番61号 |
| 電話番号 | 042-493-5161 |
特別養護老人ホーム 上宮園
| 所在地 | 東京都清瀬市竹丘3丁目3番31号 |
| 電話番号 | 042-493-6118 |
介護老人福祉施設 信愛の園
| 所在地 | 東京都清瀬市梅園2丁目3番15号 |
| 電話番号 | 042-492-1551 |
特別養護老人ホーム 清雅苑
| 所在地 | 東京都清瀬市中里5丁目91番2 |
| 電話番号 | 042-493-0120 |
聖ヨゼフ老人ホーム
| 所在地 | 東京都清瀬市梅園3丁目14番72号 |
| 電話番号 | 042-493-7014 |
入所に必要な「要介護認定」とは?

特別養護老人ホームに入所するには、「要介護認定」を受けていることが前提条件です。これは、介護保険制度にもとづき、高齢者がどの程度の介護を必要としているかを市が公式に判定する制度で、介護サービス利用の“入り口”となります。
清瀬市では、要介護認定の申請を清瀬市役所介護保険課介護サービス係または、各地域包括支援センターにて受け付けています。
地域包括支援センターでは、高齢者本人や家族からの相談を受け付け、申請の手順や必要書類についての案内も行っているため、初めての方でも安心して相談・申請が可能です。
要介護認定の区分と入所基準
要介護認定は、介護の必要度に応じて7段階(要支援1〜2・要介護1〜5)に区分されており、それぞれに応じたサービスが提供されます。
| 区分 | 対象 | 入所の可否 |
| 要支援1・2 | 軽度の支援が必要な方 | ×利用不可 |
| 要介護1・2 | 一部介助が必要な方 | △原則不可(特例あり) |
| 要介護3〜5 | 常時介護が必要な方 | ○利用可能 |
なお、要介護1・2の方でも、やむを得ない事情がある場合には特例的に入所が認められることがあります。たとえば以下のようなケースです。
- 認知症により意思疎通や日常生活に著しい支障があり、在宅での生活が困難な場合
- 単身世帯や同居家族が高齢・病弱などで介護支援が受けられない場合
- 深刻な虐待が疑われ、安心して生活できる環境が確保できない場合
- 知的障害・精神障害があり、著しい支援困難がある場合
これらの特例的入所は、清瀬市の判断のもとで行われるため、まずは地域包括支援センターや介護保険課へ相談することが大切です。
要介護認定の申請から決定までの流れ
清瀬市での要介護認定申請は、以下の手順で進みます。
①申請書の提出
「要介護(要支援)認定申請書」を、清瀬市役所介護保険課または地域包括支援センターに提出します。
必要な書類:介護保険被保険者証、医療保険証(40~64歳の方のみ)
②認定調査(訪問)
市の認定調査員が自宅を訪問し、心身の状態や生活状況について聞き取りを実施。調査はおおむね60分ほどです。
③主治医意見書の作成
申請者の主治医が、心身の状況に関する意見書を作成します。かかりつけ医がいない場合は、市の指定医の診察が必要です。※作成費用について本人負担はありません。
④一次・二次判定
- 一次判定:調査内容と意見書の一部をもとに、全国共通の基準でコンピューター判定。
- 二次判定:一次判定結果と主治医意見書をもとに、介護認定審査会が専門的に審査します。
⑤認定結果の通知
審査の結果に基づき、要支援1~2、要介護1~5、または非該当のいずれかの認定結果が通知されます。申請から30日以内に決定されることがほとんどです。
【清瀬市版】特別養護老人ホームの入所までの流れ
要介護認定を受けたあとは、特別養護老人ホームの選定や申込み、入所調整(選考)といった手続きを進めていく必要があります。
ここでは、清瀬市で特別養護老人ホームに入所するまでの一般的な流れを、わかりやすくご紹介します。
1.地域包括支援センターまたはケアマネジャーに相談
入所を検討し始めた段階で、まずは地域包括支援センターや担当のケアマネジャーに相談しましょう。
清瀬市には複数の地域包括支援センター(清瀬市の委託を受けた法人によって運営)があり、居住地域に応じた窓口が設けられています。ここでは以下のようなサポートを受けることが可能です。
- 要介護認定の申請に関する案内
- 特別養護老人ホームに関する情報提供
- 家族の介護負担や生活状況のヒアリング
- 入所申込書の書き方・必要書類の説明
※すでに要介護認定を受けている場合は、その情報をもとにスムーズに申請に進めます。
2.入所申込書類の準備と提出
入所を希望する特別養護老人ホームを選定し、各施設の所定の申込書類一式を入手します。
書類の提出先は、原則として各施設ごとです(市が一括して申請を受ける仕組みではありません)。
提出書類には以下のようなものが含まれることが一般的です。
- 入所申込書
- 本人および家族の生活・介護状況に関する調査票
- 要介護認定結果の写し
- 主治医の診断書または健康診断書(必要に応じて)
施設によって書式や提出方法が異なるため、事前に電話などで確認することが重要です。
3.入所検討・調整(選考)
提出された申込書類をもとに、施設側で「入所判定会議」や「選考委員会」が開かれ、入所の緊急度や必要性などが評価されます。
評価の主な基準には、以下のような項目が含まれます。
- 本人の要介護度(原則要介護3以上)
- 自宅での介護状況(家族の有無、家族だけでの介護が困難な場合など)
- 医療・認知症の状況
- 緊急性(虐待・独居・自宅での生活が困難な場合など)
4.入所決定・契約・利用開始
施設側の判断により、入所が決定すると本人と家族に連絡があり、施設との契約手続き(入所契約)を行います。その後、入所日を調整し、生活用品や必要書類の準備の上、利用が開始。
入所前に、本人や家族への面談や施設見学が行われることもあり、入所後の生活に向けて事前準備が進められます。
介護にかかる費用と負担軽減制度

特別養護老人ホームを利用する際の費用は、大きく分けて「介護サービス費」「居住費」「食費」の3つに分かれており、これらの合計が毎月の負担費用です。費用は、要介護度や所得、部屋のタイプ、さらには負担軽減制度の有無などによって変わります。
例えば、要介護3・多床室・軽減制度なしの場合、月額9万円前後が目安。軽減制度を活用すれば、6万円前後に抑えられるケースもあります。
実際の費用は、施設によって異なる場合もあるため、気になる施設があれば、直接問い合わせしましょう。心配な場合は、地域包括支援センターや清瀬市の介護保険課に相談することもおすすめです。
清瀬市における負担軽減制度
清瀬市では、介護費用の負担を軽減するための制度が用意されています。主な制度について詳しく見ていきましょう。
介護保険負担限度額認定制度(特定入所者介護サービス費)
この制度では、所得が低い方を対象に、食費や居住費(滞在費)に負担限度額が設定され、それを超える部分が介護保険から補足給付として支給されます。利用には、清瀬市に対して「介護保険負担限度額認定申請」を行うことが必要です。
認定されると「負担限度額認定証」が交付され、対象となる施設に提示することで、軽減措置が適用されます。
申請は、清瀬市役所の介護保険課介護サービス係または、地域包括支援センターを通じて行うことが可能です。地域包括支援センターでは、申請手続きの代行や必要書類の説明など、サポートも受けられます。
高額介護サービス費制度
月々の自己負担額に上限を設け、超えた分を払い戻す制度です。所得に応じて上限額が設定されており、介護費用の負担が大きい方の経済的な負担を軽減します。詳しくは、清瀬市役所の介護保険課介護サービス係または地域包括支援センターにお問い合わせください。
地域包括支援センターを活用しよう
清瀬市で特別養護老人ホームの入所や介護サービスの利用を検討する際には、地域包括支援センターを活用することが重要です。
地域包括支援センターは、清瀬市から委託を受けて運営されており、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、介護・医療・福祉に関する総合相談窓口としての役割を担っている機関です。
地域包括支援センターの主な役割
清瀬市の地域包括支援センターでは、以下のような支援を行っています。
介護保険制度に関する相談や情報提供
制度の仕組みや利用方法について、わかりやすく案内しています。
要介護認定の申請支援および手続きの代行
申請は、清瀬市役所介護保険課介護サービス係、または各地域包括支援センターを通じて行うことが可能です。
高齢者本人や家族、地域の方々からの総合相談対応
介護や健康、日常生活に関する悩みや疑問について、幅広く受け付けています。
ケアプランの作成
総合事業の対象者や、要支援1・2と認定された方については、地域包括支援センターでケアプランが作成されます。
高齢者の権利擁護に関する支援
認知症サポーター養成講座の開催や、虐待の防止、成年後見制度、消費者被害防止など、権利を守るための相談や対応も実施している機関です。
「どこに相談すればいいかわからない」と感じたときは、まずは地域包括支援センターに相談してみましょう。初期相談の窓口として、状況に応じた制度や専門機関につないでくれる存在です。
担当区域と相談窓口
清瀬市には、居住地ごとに担当エリアが分かれている地域包括支援センターが複数設置されています。担当区域と名称は以下のとおりです。
| センター名 | 担当地区 |
| きよせ社協地域包括支援センター | 上清戸・中清戸・下清戸・元町 |
| きよせ信愛地域包括支援センター | 竹丘・梅園・野塩・松山 |
| きよせ清雅地域包括支援センター | 中里・下宿・旭が丘 |
| 清瀬市地域包括支援センター | 各センターの統括的業務を担当 |
これらのセンターでは、電話や来所での相談のほか、必要に応じて家庭訪問にも対応しています。連絡先や受付時間などの詳細は、清瀬市の公式ホームページで確認できます。
清瀬市の介護保険課とその支援内容
清瀬市では、高齢者の介護にかかわる申請・相談・調整を円滑に進めるために、「介護保険課」に複数の専門部署が設置されていることをご存知でしょうか。以下では、介護保険課介護サービス係・介護保険課地域包括ケア係について解説します。
介護保険課介護サービス係
こちらでは、以下の業務を担当しています。
- 要介護・要支援認定の申請受付・審査
- 介護認定審査会の運営
- 介護保険給付(サービス提供にかかる費用の支払いなど)の窓口対応
特別養護老人ホームを利用するには、まずこの課を通じて要介護認定を受けることが必要です。
直通電話:042‑497‑2080
介護保険課地域包括ケア係
こちらでは、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、以下のような支援を行っています。
- 高齢者の保健・福祉に関する総合相談
- 介護予防や健康づくりに関する支援
- 地域包括ケアシステムの推進
- 権利擁護や成年後見制度の相談対応
介護や福祉に関する制度の案内や迷ったときの相談窓口として重要な役割を担っています。
直通電話:042‑497‑2082
特別養護老人ホームの選び方と比較ポイント

清瀬市で特別養護老人ホームを選ぶ際には、費用や空き状況だけでなく、施設の居室形態、職員体制、医療・看取り対応など多角的な視点からの比較が重要です。以下では、特別養護老人ホームを選ぶ際に知っておきたい主な比較ポイントを解説します。
居室の種類と生活環境
特別養護老人ホームには、複数の居室形態があります。それぞれの特徴を理解した上で、希望に合った生活環境を選びましょう。
従来型多床室
2〜4人で1部屋を共有するタイプで、ユニット型個室に比べて費用を抑えられる傾向があります。プライバシーは限定されますが、利用者同士の交流が生まれやすい環境です。
ユニット型個室
個室と共同生活室を組み合わせた構造で、個々の生活リズムや人間関係を尊重した家庭的なケアが行われます。
職員の配置体制
入所後の安心感や生活の質に直結するのが、職員の配置状況です。
介護保険制度では、入所者3人に対して介護職員または看護職員1人以上の配置が義務付けられています。ユニット型施設では、夜間・深夜に2ユニットごとに1人以上の職員を配置することが基準とされています。
夜勤職員の数が基準を上回る場合、「夜勤職員配置加算」が算定され、さらに見守り機器(介護ロボット)の導入と活用が適切であれば、夜勤配置の基準緩和も可能です。
看護師の配置に関しては、「看護体制加算」が設けられており、痰吸引や胃ろうなど医療的処置への対応可否は施設ごとに異なります。そのため、医療ケアが必要な場合は、事前に施設の看護体制を確認することが大切です。
医療・看取り体制の有無
医療対応や終末期ケアを希望する場合は、医療・看取り体制の整備状況が重要です。
医療連携体制をとる施設では、「医療連携体制加算」や「配置医師緊急時対応加算」が算定される場合があります。また、多くの入居者が特別養護老人ホームで最期を迎える現状から、「看取り介護加算」の有無も大切な確認項目です。
慢性疾患を抱えている方や、施設内での看取りを希望する方は、対応体制の詳細を事前に確認しておくことが推奨されます。施設見学の際に、医師や看護師の配置状況、緊急時の対応体制などについて具体的に質問すると良いでしょう。
食事やレクリエーションの内容
食事の質やレクリエーションの頻度は、入所生活の満足度に影響します。
特別養護老人ホームでは、入浴・排泄・食事などの身体介護に加え、「機能訓練」の実施が義務づけられています。施設によっては、季節の行事や趣味活動、外出レクリエーションなど、多様なプログラムを提供しているところも。
食事については、栄養バランスだけでなく、嚥下状態に応じた食形態(刻み食、ミキサー食など)への対応や、個々の嗜好への配慮なども確認ポイントです。施設見学の際には、実際の食事サンプルを見せてもらったり、レクリエーションのスケジュールを確認したりすることをおすすめします。
施設選びに迷ったら、まずは相談窓口へお問い合わせを
特別養護老人ホームを選ぶときは、要介護度や医療ニーズだけでなく、本人や家族が重視する生活の質や価値観に目を向けることが大切です。そのため、施設のパンフレットだけでなく、見学・事前相談を通じて現場の雰囲気や対応を確認することをおすすめします。
また、清瀬市内には複数の地域包括支援センターがあり、介護サービスの利用に関する相談や施設選びのサポートも行っています。不安なときは、1人で抱えず、まずは地域の相談窓口に相談することが、納得のいく施設選びへの第一歩です。
参照元:厚生労働省 介護老人福祉施設、介護老人福祉施設・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、サービス利用までの流れ、清瀬市 高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画、介護保険課 介護サービス係、要介護(要支援)認定申請、介護保険課 地域包括ケア係、高齢者の総合相談窓口(地域包括支援センター)






