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令和8年度の介護保険料に影響|介護保険法施行令改正のポイント

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令和7年12月、介護保険法施行令の一部を改正する政令が公布され、令和8年4月1日から施行されます。今回の改正は、税制改正に伴う影響から介護保険料を守るための、限定的かつ一時的な措置です。本記事では、改正の背景と内容を整理します。

この記事でわかること

  • 令和7年度税制改正(給与所得控除の引き上げ)が介護保険料に影響する理由
  • 令和8年度の保険料算定に適用される特例措置の内容
  • 令和9年度以降の対応と今後の流れ

改正の背景|給与所得控除引き上げによる影響への対応

令和7年度税制改正では、物価上昇や就業調整への対応として、給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円へ引き上げられました。

介護保険の第1号被保険者(65歳以上)の保険料は、市町村民税課税状況や合計所得金額を基準に段階判定されています。このため、税制改正の影響で所得区分が変わり、第9期介護保険事業計画期間中(令和6〜8年度)に保険料収入が減少する可能性が生じました。

改正の内容|令和8年度のみ特例を適用

今回の政令改正では、令和8年度の保険料算定に限り、給与所得控除引き上げの影響を受けないよう特例が設けられます。

具体的には、令和7年の合計所得金額に給与所得が含まれる第1号被保険者について、改正前と同様の基準で標準段階を判定できるよう、所得算定方法や非課税判定基準の特例が定められました。これにより、保険者の責めに帰さない一時的な保険料収入不足を防ぐ狙いがあります。

施行時期と今後の対応

本改正は令和8年4月1日から施行され、令和8年度の保険料算定のみが対象です。令和9年度以降は新たな介護保険事業計画期間となり、税制改正後の所得を前提に、改めて基準が設定される予定です。

なお、厚生労働省からは、各市町村が条例改正を行う際の参考となる「条例参考例」が今後発出される予定とされています。

参照元:厚生労働省 介護保険最新情報介護保険法施行令の一部を改正する政令の公布について(通知)Vol.1449 令和7年 12月19日

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