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中野区が介護事業所向け支援金を交付|令和7年10月~12月分の物価高騰に対応

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原油価格の高止まりや電気・ガス料金の上昇、食材費の値上げなど、物価高騰の影響は介護現場にも確実に及んでいます。とくに訪問系サービスでは燃料費、通所・施設系では光熱費や食費の負担が増え、日々の運営を圧迫している事業所も少なくありません。

こうした状況を踏まえ、中野区では令和7年10月から12月分の物価高騰対策として、介護サービス事業所等を対象とした支援金の交付を行います。本記事では、制度の概要から申請・請求時に押さえておきたい実務ポイントまでを整理します。

この記事でわかること

  • 中野区の物価高騰対策支援金の対象サービスと支給額
  • 申請受付期間と申請方法
  • 申請から支援金交付までの流れと実務上の注意点

支援金の目的と制度の位置づけ

本支援金は、物価高騰の影響により、介護事業所の運営にかかる費用負担が増えている状況を受けて実施されるものです。電気代やガス代、燃料費、食材費など、日々のサービス提供に欠かせない経費の上昇が続く中、事業所の負担を少しでも軽くすることを目的としています。

介護報酬改定とは異なり、一時的なコスト上昇への直接支援という位置づけであり、短期的な資金繰りの下支えとして活用できる制度です。

交付の対象となる事業所と支給額の仕組み

支援金は、サービスの形態や運営状況に応じて、次の3区分で算定されます。

①事業所割(定額支給)

以下の訪問系・居宅系サービスを対象に、1事業所あたり9,500円が支給されます。

  • 居宅介護支援
  • 訪問介護
  • 訪問入浴介護
  • 訪問看護
  • 訪問リハビリテーション
  • 福祉用具貸与
  • 夜間対応型訪問介護
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護
  • 訪問型サービス(総合事業)

支援金種別ごとの支給となりますが、同一事業所内で総合事業を併設している場合でも重複申請はできません。

②利用定員割(定員に応じた支給)

通所系・施設系サービスについては、利用定員に応じた支給となります。

  • 通所介護、通所リハビリテーション、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、通所型サービス(総合事業):定員1人あたり4,500円
  • 短期入所生活介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護:定員1人あたり9,100円
  • 認知症対応型共同生活介護、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院:定員1人あたり12,600円

ここでいう「定員」とは、同時に介護サービスを提供できる最大人数を指します。1日で時間を区切って複数回サービスを提供した場合の延べ人数ではありません。

③利用車両割(車両台数に応じた支給)

送迎や訪問に使用する車両についても支援が設けられています。

  • 福祉用具貸与、夜間対応型訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護、訪問型サービス(総合事業):1台あたり2,700円
  • 地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、通所型サービス(総合事業):1台あたり5,100円

利用車両割は、1サービス種別につき上限2台までが対象となります。また、同一の車両を複数の申請で重複して計上することはできません。支給対象となる車両には、利用者の送迎に使用する自動車だけでなく、利用者宅への訪問や物品の運搬等、サービス提供のために使用する自動車も含まれます。

申請受付期間と方法

本支援金の申請は、期間内に所定の方法で行う必要があります。期限を過ぎると受け付けられないため、早めの確認が重要です。

  • 申請受付期間:令和8年1月26日(月)~令和8年2月13日(金)
  • 申請方法:原則、オンライン申請フォーム(Logoフォーム)から申請

オンライン申請が難しい場合は、別紙様式(紙・Excel)による提出も認められています。申請方法の詳細や申請用フォームについては、「中野区介護サービス事業所等物価高騰対策支援金の交付(令和7年10月~12月分)」のページをご確認ください。

なお、ケア倶楽部のID・パスワードが不明な場合は、介護保険課介護事業者係(電話:03-3228-8878)への問い合わせが案内されています。

支援金交付までの流れ

支援金は、申請後すぐに振り込まれるものではなく、申請・審査・請求を経て交付されます。全体の流れを事前に把握しておくことが大切です。

  1. 申請:事業所および介護サービス種別単位で申請
  2. 支援金額の決定:区が審査後、決定通知書を郵送
  3. 請求:請求用フォームから請求(振込口座名義が申請者と異なる場合は、押印が必要な委任状を提出)
  4. 振込:指定口座へ支援金を振込

申請と請求は別の手続きとなります。申請しただけでは支援金は振り込まれないため注意が必要です。

実務担当者が押さえておきたいポイント

申請漏れや手続きの行き違いを防ぐため、事前に確認しておきたい実務上の注意点を整理します。

  • 申請・請求はいずれも「事業所およびサービス種別単位」で作成
  • 複数サービスを運営している法人は、申請単位の整理が重要
  • 請求用フォームのURLは、決定通知書やケア倶楽部を通じて後日案内される

制度や提出方法に関する不明点は、中野区介護保険課管理係(03-3228-5629)が窓口となっています。

支援金を確実に活用するために

物価高騰が長期化するなか、自治体によるこうした支援金は、介護事業所の経営を下支えする重要な制度です。金額は限定的であっても、光熱費や燃料費の一部補填としては即効性があります。申請期間は短いため、対象となる事業所は早めに内容を確認し、申請・請求の両方を確実に行うことが重要です。制度の趣旨と手続きを確認し、申請から請求までを漏れなく進めることが求められます。

参照元:中野区 中野区介護サービス事業所等物価高騰対策支援金の交付(令和7年10月~12月分)

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