他職種との賃金格差や人材確保の難しさは、介護業界全体が直面している深刻な課題です。こうした現状に対し、厚生労働省は令和8年1月16日の介護給付費分科会にて、介護従事者の処遇改善を柱とした令和8年度介護報酬改定の概要を提示しました。
今回の改定は政府の経済対策に基づく「期中改定」として、対象サービスの拡大や生産性向上に連動した新たな加算区分を導入するものです。
改定の全体像:+2.03%の引き上げ
今回の改定率は、全体で+2.03%となります。その内訳は、処遇改善分が+1.95%、食費(基準費用額)の引き上げ分が+0.09%です。処遇改善に関する新報酬は令和8年6月から施行され、食費の基準費用額引き上げは8月から適用されます。
目次
加算対象を「介護従事者」へ拡大
処遇改善加算の大きな転換点は、対象を従来の「介護職員」から、幅広く「介護従事者」に拡大したことです。これにより、現場を支える多様なスタッフの処遇改善が可能になります。
- 基本賃上げ(月1.0万円/3.3%相当):職種を問わず、幅広い賃上げを実現。
- 生産性向上上乗せ(月0.7万円/2.4%相当):ICT活用等に取り組む事業者に「加算Ⅰロ」「加算Ⅱロ」を新設。
新たに対象となるサービスと加算率
これまで処遇改善加算の対象外だった訪問看護や居宅介護支援等に、新たに加算が設定されました。
- 訪問看護:1.8%
- 訪問リハビリテーション:1.5%
- 居宅介護支援・介護予防支援:2.1%
令和8年度特例要件(上乗せ区分の算定条件)
新区分の算定には、生産性向上等の取組が求められます。事務負担を考慮し、申請時点では「誓約」での算定も認められます。
- 訪問・通所型:ケアプランデータ連携システムへの加入+実績報告。
- 施設型:生産性向上推進体制加算(ⅠまたはⅡ)の取得+実績報告。
- 社会福祉連携推進法人に所属していること。
主要サービスの改定後加算率(一覧)
加算Ⅰイ〜Ⅳの加算率は以下の通り設定されました。
| サービス区分 | 加算Ⅰイ | 加算Ⅰロ | 加算Ⅱイ | 加算Ⅱロ |
|---|---|---|---|---|
| 訪問介護 | 27.0% | 28.7% | 24.9% | 26.6% |
| 通所介護 | 11.1% | 12.0% | 10.9% | 11.8% |
| 特養(施設系) | 16.3% | 17.6% | 15.9% | 17.2% |
| 老健 | 9.0% | 9.7% | 8.6% | 9.3% |
詳細な届出方法については、今後の通知を確認する必要があります。
参照元:厚生労働省 令和8年度介護報酬改定について





