東京都三宅村で特別養護老人ホームをお探しの方へ。
島内唯一の特養「あじさいの里」について、入所手続きから費用、受けられるサービスまで詳しく解説します。離島という立地を活かした手厚いケア体制と、地域に根ざした温かな支援が特徴です。三宅村での介護施設選びに必要な情報を分かりやすくまとめました。
東京都三宅島三宅村の特別養護老人ホームとは?
三宅村は伊豆諸島に位置する人口約2,165人の離島自治体。(令和7年5月31日現在)高齢化率が高く、要介護高齢者の生活支援は重要な課題となっています。
村内には特別養護老人ホーム(以下、特養)「あじさいの里」1施設が運営され、要介護3以上の高齢者に対して24時間体制の介護サービスを提供。離島という地理的特徴を活かした地域密着型のケアが特色です。
目次
三宅村の特別養護老人ホームで受けられる生活支援・介護サービス

三宅村の特養「あじさいの里」では、要介護3以上の高齢者を対象に、24時間365日体制で介護サービスを提供。常勤・非常勤を合わせた職員19名が、日常生活の介助から健康管理、レクリエーションまで幅広くサポートします。
食事の介助
管理栄養士が個別の栄養ケア計画を作成し、入所者の嚥下機能に応じて刻み食・ミキサー食・ソフト食など食事形態を調整。スプーンやフォークの持ち方サポート、食べやすい姿勢の保持、むせの防止など、食事時の介助を行います。朝・昼・夕の定時の食事に加え、必要に応じて軽食や水分補給もサポートします。
入浴の介助
一般浴や特別浴室があり、介助が必要な方や寝たきりの方でも入浴可能です。入浴前の体調チェック(血圧・体温)、洗髪・洗体の補助、滑り止めマットや手すりによる安全確保、入浴後の保湿ケアを行います。
排泄の介助
トイレへの誘導や手すりの活用、おむつの交換、排泄タイミングの観察による自立支援を実施。失禁の有無や体力、生活リズムに応じて個別に調整し、プライバシーと尊厳を尊重した介助を行います。
健康管理・医療連携
配置医師が週1〜2回程度回診し、定期的に健康チェックを実施。日中は看護師が常駐し、緊急時は協力医療機関と連携して対応します。
機能訓練
機能訓練指導員(看護師、柔道整復師等)が個別訓練計画を作成。ストレッチや体操、歩行訓練、手工芸・折り紙など、身体機能の維持・向上を目指した訓練を行います。
地域文化を活かしたレクリエーション
三宅村の伝統行事への参加や施設独自のイベントを通じて、入所者の生活に彩りと楽しみをもたらしています。
◆地域行事への参加の一例
- 初午祭(2月):獅子舞による厄払いを見学
- あじさい納涼祭(夏):施設独自の夏祭り
- 天王祭の見学(7月):地域の伝統的な祭りを観覧
◆日常のレクリエーションの一例
- 季節の手作り工作、園芸活動
- 音楽療法(歌、楽器、リズム運動)
- 誕生日会、地域交流イベント
単なる介護だけでなく、生活を豊かにする体験や社会参加の機会を提供している点が、三宅村の特養の特徴です。
利用開始までの手続きと要介護認定の取得方法
特養の利用には要介護認定を受けることがが必要です。三宅村での手続きの流れを詳しく解説します。
要介護認定の手続き
- 申請:三宅村役場福祉健康課で要介護認定申請書を提出
- 認定調査:村の認定調査員が自宅や入院先を訪問し聞き取り調査
- 主治医意見書:かかりつけ医が心身の状況について意見書を作成
- 審査判定:介護認定審査会で要介護度を判定(要支援1・2、要介護1~5)
- 認定結果通知:申請から約30日で認定結果を通知
特養入所の申込手続き
- 入所申込書提出:「あじさいの里」や「三宅村役場」に直接申込書を提出
- 必要書類準備:介護保険証、健康診断書等 ※詳細は施設や役場に直接確認が必要です。
- 面接・調査:施設職員による面接と生活状況の聞き取り
- 入所判定:入所判定委員会で入所の可否と優先順位を決定
- 入所決定通知:空室発生時に入所可能者へ連絡
離島のため、本土の医療機関との連携や緊急時の搬送体制も考慮した総合的な判断が行われます。
東京都三宅島三宅村の特養情報:施設数と所在地
三宅村内には、村内唯一の特養「あじさいの里」があります。
特別養護老人ホーム あじさいの里
| 所在地 | 東京都三宅島三宅村阿古807番1号 |
| 電話番号 | 04994-5-0248 |
特別養護老人ホームあじさいの里には、以下のサービスが併設しています。
- 老人デイサービスセンターあじさいの里
- 老人短期入所生活介護事業あじさいの里
- 三宅村指定居宅介護支援事業所あじさいの里
- 三宅村地域包括支援センターあじさいの里
入所対象者と要件一覧:誰が利用できるのか?

特養の入所には明確な基準があります。一般的な入所条件について解説していきます。
要介護度ごとの入所条件
- 要介護3以上:原則として特養の入所対象
- 要介護1・2:特例入所の対象(やむを得ない事情がある場合のみ)
特例入所の条件とは?(要介護1・2の方)
特養は原則要介護3以上の方が入所できる施設です。しかし、要介護1・2の方でも以下に当てはまる場合は、特例にて入所ができます。
- 認知症で日常生活に支障をきたす症状・行動が頻繁に見られる
- 知的障害・精神障害等を伴い日常生活に支障をきたす症状・行動が頻繁に見られる
- 深刻な虐待が疑われる等により心身の安全・安心の確保が困難
- 単身世帯・同居家族が高齢・病弱等により家族等による支援が期待できず、かつ地域での介護サービス等の供給が十分でない
特養ホームの費用・自己負担額の目安
介護サービス費は要介護度に応じて設定され、自己負担は所得に応じて1〜3割です。特養を利用する時には、施設サービス費の他、居住費・食費・日常生活費などがかかります。
①施設サービス費
| サービス費用の設定 | 利用者負担(1割負担の場合・1日につき) | |
| 従来型個室 | 多床室 | |
| 要介護1 | 589円 | 589円 |
| 要介護2 | 659円 | 659円 |
| 要介護3 | 732円 | 732円 |
| 要介護4 | 802円 | 802円 |
| 要介護5 | 871円 | 871円 |
※サービス費用は、施設の形態、居室の種類、職員の配置などによって異なるため、実際の負担額は直接施設へお問い合わせください。
②居住費・食費
入所者が支払う居住費・食費の範囲は以下のとおりです。
| 区分 | 費用の内容 | |
| 居住費 | 従来型個室・多床室 | 室料+光熱費相当 |
| 食費 | 食材料費+調理費 | |
低所得者向け軽減制度・介護保険補助
経済的な負担を軽減するため、複数の制度が用意されています。
特定入所者介護サービス費(補足給付)
| 基準費用額(日額) | 負担限度額(日額) | |||||
| 第1段階 | 第2段階 | 第3段階① | 第3段階② | |||
| 食費 | 1,445円 | 300円 | 390円 | 650円 | 1,360円 | |
| 居住費 | 従来型個室 | 1,231円 | 380円 | 480円 | 880円 | 880円 |
| 多床室 | 915円 | 0円 | 430円 | 430円 | 430円 | |
高額介護サービス費
介護サービスを利用する際、月々の自己負担額(福祉用具購入費や食費・居住費など一部を除く)が、所得に応じて設定された上限を超えた場合、超えた分を介護保険が支給してくれます。支給を受けるには、市区町村に申請が必要です。
◆負担上限額の区分
| 区分 | 対象者 | 月額負担の上限 |
|---|---|---|
| 第1段階 | 生活保護受給者、15,000円の減額で生活保護にならない方、市民税非課税の老齢福祉年金受給者 | 個人:15,000円、世帯:15,000~24,600円 |
| 第2段階 | 市民税非課税で、公的年金等収入+その他所得の合計が80万円以下の方 | 個人:15,000円、世帯:24,600円 |
| 第3段階 | 市民税非課税で第1・第2段階に該当しない方 | 世帯:24,600円 |
| 第4段階 | 課税世帯で所得に応じる方(年収約770万円未満~1,160万円以上) | 世帯:44,400円~140,100円 |
※「世帯」は住民票上の世帯員全員の合計、「個人」はサービス利用者本人の負担上限額です。
※第4段階の判定は、同一世帯内の65歳以上の方の課税所得で決まります。
高額医療・高額介護合算制度
医療保険と介護保険の両方で自己負担が生じた場合、年額で負担が一定額を超えると軽減されます。
- 超えた分は、医療保険者に申請することで支給されます。
- 限度額は世帯単位で決まっています。
◆負担上限額(世帯単位)
| 年齢 | 年収約1,160万円 | 年収約770~1,160万円 | 年収約370~770万円 | 年収~約370万円 | 市民税非課税 | 非課税かつ年金80万円以下 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75歳以上 | 212万円 | 141万円 | 67万円 | 56万円 | 31万円 | 19万円(本人のみ) / 31万円(複数利用者) |
| 70~74歳 | 212万円 | 141万円 | 67万円 | 60万円 | 34万円 | 19万円(本人のみ) / 31万円(複数利用者) |
| 70歳未満 | 212万円 | 141万円 | 67万円 | 60万円 | 34万円 | 19万円(本人のみ) / 31万円(複数利用者) |
まとめ

三宅村で特別養護老人ホームを検討される際は、村内唯一の「あじさいの里」が選択肢となります。入所には原則として要介護3以上の認定が必要ですが、特例入所の制度も用意されています。
離島ならではの地域密着型ケアと、島の文化を取り入れたレクリエーションが特徴。入所者の生活に彩りをもたらす温かな支援が行われています。費用面では、所得に応じた軽減制度も充実しており、経済的な負担への配慮も十分です。
入所を希望される場合は、まず三宅村役場福祉健康課で要介護認定の申請を行い、認定後に施設へ入所申込書を提出する流れとなります。待機期間が発生する可能性もあるため、早めの相談が重要です。
島での安心した老後生活のために、制度をしっかり理解し、計画的に準備を進めていきましょう。
参照元:厚生労働省 介護サービス情報公表システム、どんなサービスがあるの? – 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、サービスにかかる利用料、特別養護老人ホームの「特例入所」に係る国の指針(骨子案)について、三宅村 人口・世帯数、制度について






