令和7年9月11日に発生した大田区豪雨では、住宅の床上浸水など深刻な被害が各地で確認されました。被災された高齢者の生活再建を支えるため、大田区では介護保険第1号被保険者(65歳以上)を対象とした介護保険料の減免措置を実施しています。
本記事では、制度の対象要件や減免内容、申請時の注意点を、公式資料に基づいて整理します。
この記事でわかること
- 大田区豪雨による介護保険料免除の対象となる方の要件
- 免除される保険料の範囲と還付の仕組み
- 申請に必要な書類と手続きの流れ
目次
対象となる方の基本要件
今回の介護保険料減免は、以下すべての条件を満たす方が対象です。
- 大田区の介護保険第1号被保険者(65歳以上)
- 令和7年9月11日時点で、住民票上の住所に実際に居住していたこと
- 居住していた住宅が、豪雨により「床上浸水」以上の被害を受けていること(り災証明書で確認)
- 世帯の令和6年中の合計所得金額が1,000万円以下であること(※生活保護受給者は対象外)
特に注意したい点として、住民票があるだけでは足りず、実際に居住していた場所そのものが被災している必要があります。住民票上の住所と居住実態が異なり、被災していない住宅に居住していた場合は対象外です。
合計所得金額の判定に関する注意点
「合計所得金額1,000万円以下」の判定にあたっては、長期譲渡所得・短期譲渡所得について、特別控除後の金額が用いられます。不動産売却などがあった世帯では、「収入が一時的に多かったが、特別控除後は基準内に収まる」ケースもあり得るため、該当する方は必ず確認が必要です。
免除される保険料の範囲
令和7年度介護保険料のうち、令和7年9月相当分から11月相当分までが全額免除されます。保険料の納付方法によって、取り扱いが異なるためご注意ください。
- 特別徴収(年金天引き)の方:免除額は後日還付されます
- 普通徴収(納付書・口座振替)の方:納期未到達分から免除、納付済みで超過分がある場合は還付
なお、過去に介護保険料の未納がある場合は、まず未納分に充当されます。
申請期限と提出方法
減免を受けるためには、申請が必須です。
- 申請期限:令和8年3月31日(必着)
- 提出方法:窓口への持参または郵送
提出先・問い合わせ先
申請書類の提出および問い合わせ先は以下のとおりです。
- 提出先:大田区役所介護保険課資格・保険料担当(本庁舎3階13番窓口)
- 住所:〒144-8621大田区蒲田5丁目13番14号
- 電話番号:03-5744-1491
必要書類一覧
申請時には、以下の書類が必要になります。
- 介護保険料減額・免除申請書
- り災証明書の写し
- 介護保険料還付口座登録届書(口座未登録の場合)
- 委任状(代理申請の場合)
書類に不備があると手続きが進まないため、事前確認が重要です。
被災後の生活再建を支えるために
今回の減免措置は、豪雨によって住まいや生活に大きな影響を受けた方が、少しでも安心して生活を立て直せるよう設けられた制度です。申請にあたっては、所得の判定方法や保険料の扱いなど、わかりにくい点もありますが、正しく確認することで不要な負担を避けることができます。不安な点がある場合は、1人で悩まず、区の窓口に相談することが安心につながります。





