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【介護保険最新情報Vol.1465】給与所得控除見直しに伴う保険料算定特例の改正について

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介護保険料の算定において、税制改正による「意図しない保険料収入の減少」を防ぐための重要な調整が行われました。厚生労働省は令和8年1月23日、介護保険法施行令の一部を改正する政令を公布し、同日より施行しています。

この記事でわかること

  • 令和8年1月施行の介護保険法施行令改正の背景と趣旨
  • 給与所得控除の引き上げが介護保険料に与える影響と「遮断」の仕組み
  • 附則第24条に追加された住所要件の具体的な内容

改正の背景:令和7年度税制改正の影響

令和7年度の税制改正により、物価上昇への対応や就業調整対策として、給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円へ10万円引き上げられました。

介護保険の第1号被保険者(65歳以上)の保険料は、本人や世帯の「市町村民税の課税状況」や「合計所得金額」に基づいて決まります。このままでは、控除額が増えることで所得が低く見積もられ、本来の所得段階より低い区分に移動してしまう人が発生し、市町村の保険料収入が減少する恐れがありました。

改正の趣旨:保険料への影響を「遮断」する

今回の改正は、第9期介護保険事業計画(令和6〜8年度)の期間中に、上記のような税制改正による「段階の移動」を発生させないことを目的としています。

すでに令和7年の政令改正により特例措置が設けられていたものの、一部の規定において「対象者の限定(住所要件)」が不足していたため、今回の改正(令和8年政令第6号)によってその不備を補い、適正な算定が行われるよう定義が整理された形です。

改正の具体的な内容

保険料率の算定に関する「所得の計算方法」の特例対象者を明確化されました。

合計所得金額の算定特例(附則第24条)

令和7年の改正政令(令和7年政令第420号)では、附則第25条の特例について住所要件を限定する規定を設けていましたが、附則第24条(所得の額の算定方法の特例)には同様の規定がありませんでした。今回の改正により、附則第24条第1項・第2項・第3項にも「賦課期日において当該市町村に住所を有する者」に限定する定義規定が追加されています。

目的

他の市町村から転入してきた場合などを含め、住所地での課税情報と正確に連動させ、全国で齟齬(そご)なく特例を適用するためです。

施行期日

公布・施行日:令和8年1月23日

この改正により、令和8年度の介護保険料賦課事務において、税制改正による所得控除の増額分が保険料段階に影響しないよう、各自治体で適切な計算がなされることになります。

参照元:厚生労働省 介護保険法施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令の公布について(通知)

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