同一の居宅介護支援事業所内で担当ケアマネジャーを変更する場合、介護度に関わらず「担当ケアマネジャー変更届出書」により届け出が可能です。
人事異動などで複数利用者の担当が同時に変わる際も一括変更として活用でき、事務負担の軽減につながります。変更件数が少ない場合は、従来どおり「居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書」での提出も選択可能です。制度の趣旨を理解し、適切に活用することが重要となります。
この記事でわかること
- 「担当ケアマネジャー変更届出書」で届出できる範囲と提出方法
- 変更届が使えず従来の届出書が必要となるケース
- 区分変更中の提出時期や被保険者番号の記載など実務上の確認ポイント
目次
変更届で対応できる範囲と提出方法
同一事業所内の担当変更は原則として変更届で対応し、提出は郵送または窓口持参で行います。FAXは個人情報保護の観点から、メールは原本提出が必要なことから、いずれも提出手段として認められていません。コピーでの提出も不可で、原本の提出が必要です。なお、事業所印は押印がなくても受付可能とされています。
変更届が使えない主なケース
以下のようなケースでは従来どおり「居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書」により届け出てください。
- 同一ケアマネジャーの所属事業所が変更となった場合(ケアマネ本人が別事業所へ異動するケースなど)
- 新たに要支援となった利用者に対してケアプランを作成する場合。または、地域包括支援センターが居宅介護支援事業所との委託契約を終了し単独でケアプランを作成する場合。
- 要支援から要介護になった利用者に対して、地域包括支援センターとの委託契約を終了し、居宅介護支援事業所が単独でケアプランを作成する場合。
状況に応じた書式選択が求められ、判断に迷う場合は事前確認も有効です。
実務で押さえたい確認ポイント
届出は事実発生後すみやかに行いましょう。また、被保険者番号は必ず記載が必要です。区分変更中の場合、変更後のケアプランについてケアマネを変更するときは介護区分が確定してから提出し、変更前のケアプランについて変更するときは現在の介護区分で届け出ます。
受託利用者については事業所から地域包括支援センターへの報告も行います。新担当が社会福祉士の場合、新ケアマネ番号欄には「社会福祉士」と記載してください。
正確な手続き理解が円滑な担当変更につながる
担当ケアマネ変更は、適切な書式選択と提出方法の遵守により効率化できます。原本提出や区分確認、関係機関への報告などの基本事項を確実に押さえることが、利用者支援の継続性を保ちつつ事業所運営を円滑に進める重要なポイントといえるでしょう。
参照元:調布市 (事業者向け)同一居宅介護支援事業所内でのケアマネジャー変更





