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この記事では、介護保険施設やショートステイを利用する際の大きな負担となる「食費」と「居住費(お部屋代)」を軽減する「介護保険負担限度額認定」について詳しく解説します。所得や資産が一定の基準を下回る方が対象となるこの制度を賢く利用し、施設利用の経済的負担を軽減しましょう。
この記事でわかること
- 介護保険負担限度額認定の仕組みと対象サービス
- 認定を受けるための所得・資産要件と段階別の負担上限額
- 申請手続きの流れと必要書類
目次
負担限度額認定とは?施設利用の経済的負担を軽くする制度
施設利用時の食費・居住費に上限を設け、それを超えた分を介護保険から給付する仕組みです。この制度を利用するには、羽村市の高齢福祉介護課へ事前に申請を行い、「介護保険負担限度額認定証」の交付を受ける必要があります。認定証を施設へ提示することで、初めて軽減措置が適用されます。
対象となるサービスには、特別養護老人ホーム、老人保健施設、介護医療院、地域密着型介護老人福祉施設(定員30名未満の特養)、ショートステイ(短期入所生活介護・短期入所療養介護)です。
どんな人が対象になるの?カギは「所得」と「資産」
認定を受けるには、以下の2つの要件を両方とも満たさなければなりません。
- 所得要件: 世帯全員(別居している配偶者を含む)が住民税非課税であること。
- 資産要件: 本人と配偶者の預貯金等の合計が、所得段階に応じた基準額以下であること。
| 段階 | 所得の目安 | 資産上限(単身) | 資産上限(夫婦) |
|---|---|---|---|
| 第1段階 | 生活保護受給者・老齢福祉年金受給者 | 1,000万円 | 2,000万円 |
| 第2段階 | 年金収入等の合計が80.9万円以下 | 650万円 | 1,650万円 |
| 第3段階① | 同80.9万円超〜120万円以下 | 550万円 | 1,550万円 |
| 第3段階② | 同120万円超 | 500万円 | 1,500万円 |
※「年金収入等」=課税年金収入額+年金以外の合計所得金額+非課税年金収入の合計額
なお、住民税課税世帯であっても、施設入所により在宅の配偶者が生活困難になる場合には、特例による減額措置が受けられる場合もあります。主な要件として、世帯員・配偶者の預貯金等の合計が450万円以下であること、介護保険料の滞納がないこと、などがあります。詳細は窓口にご確認ください。
負担限度額(1日あたり)
認定を受けた場合、段階に応じた1日あたりの負担上限金額は以下のとおりです。上限を超えた分は介護保険から給付されます。
| 段階 | 食費 | 多床室 | 従来型個室 | ユニット型個室 | ユニット型個室的多床室 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1段階 | 300円 | 0円 | 550円(380円) | 880円 | 550円 |
| 第2段階 | 390円【600円】 | 430円 | 550円(480円) | 880円 | 550円 |
| 第3段階① | 650円【1,000円】 | 430円 | 1,370円(880円) | 1,370円 | 1,370円 |
| 第3段階② | 1,360円【1,300円】 | 430円 | 1,370円(880円) | 1,370円 | 1,370円 |
※( )=特養・短期入所生活介護の場合、【 】=ショートステイの場合です
申請の手続きと必要書類
申請は毎年必要であり、認定の有効期間は原則として8月1日から翌年7月31日までです。申請時には「申請書」や「同意書」のほか、本人と配偶者のすべての預貯金通帳のコピーが必須となります。通帳は最後に記帳してから2か月以内のものである必要があるため注意しましょう。有価証券や投資信託、タンス預金なども資産として申告が必要です。
- 受け付け窓口:羽村市福祉健康部 高齢福祉介護課
- 設定期間:8月1日~翌年7月31日(9月以降の申請は申請月から)
- 主な添付書類:申請書、同意書、預貯金等の資産がわかるものの写し
- 配偶者が羽村市外在住の場合:配偶者の住民税非課税証明書も必要
- 虚偽申告の場合:軽減額に加え最大2倍の加算金が発生する旨の注意書き
お問い合わせ先
詳しい要件や個別の相談については、以下の窓口で受け付けています。
- 部署: 羽村市役所 福祉健康部 高齢福祉介護課
- 所在地: 羽村市緑ヶ丘5-2-1
- 電話番号:042-555-1111(代表)介護保険係 内線142
参照元:羽村市介護保険施設などの居住費・食費の負担軽減制度





