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【江東区】令和7年度から始まる帯状疱疹ワクチン定期接種について

【江東区】令和7年度から始まる帯状疱疹ワクチン定期接種についてを表す画像

【2/28追記】最新情報を反映しました。

令和7年4月1日から、帯状疱疹ワクチンが予防接種法に基づく定期接種として開始されました。接種期限は令和8年3月31日までで、延長措置はありません。対象の方は期限内の接種が必要です。

この記事でわかること

  • 江東区における帯状疱疹ワクチン定期接種の対象者と接種期限
  • 選べる2種類のワクチンの特徴と自己負担額
  • 予診票の届く時期や接種場所など、接種時に知っておくべき注意点

対象者について

定期接種の対象となるのは以下の方々です。

  • 令和7年度に65歳になる方
  • 令和7年度に70、75、80、85、90、95、100歳になる方(経過措置として令和11年度まで)
  • 100歳以上の方(令和7年度限り)
  • 60~64歳でヒト免疫不全ウイルスにより免疫機能に障害があり、日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する方(別途申請必要)

※定期接種の対象者は、帯状疱疹予防接種(任意接種)制度の対象外となり、任意接種への変更はできません。

ワクチンの種類と費用

対象者は2種類のワクチンから選択して接種を受けることができます。

  • 生ワクチン(ビケン):1回接種、自己負担額4,000円 
  • 不活化ワクチン(シングリックス):2回接種、自己負担額11,000円×2回

生活保護受給者や中国残留邦人等支援給付者は自己負担額が免除されます。また、定期接種の助成額は、令和5年度から開始した帯状疱疹予防接種費用一部助成事業(任意接種)を利用した際の助成額と異なる場合があるため注意が必要です。

接種における注意点

令和7年4月下旬に対象者へ予診票が送付予定です。不活化ワクチンを選択した場合は2回接種が必要なため、接種スケジュールの管理が重要となります。

接種の際は区の予診票を使用し、区内実施医療機関または東京22区の指定医療機関で接種してください。指定外医療機関での接種や予診票未使用の場合、費用の還付はありません。

また、すでに一部の接種を任意接種として行った場合は、残りの接種を定期接種として受けることができます。ただし、すでに帯状疱疹ワクチンの接種を完了している方は定期接種の対象外です。2種類の異なるワクチンを組み合わせた交互接種はできません。

対応のポイント

帯状疱疹ワクチンの定期接種化により、より多くの高齢者が予防接種を受けやすくなることが期待されます。かかりつけ医との連携を通じて、適切な予防接種をしていくことが大切です。

参照元:江東区 令和7年度 帯状疱疹予防接種(定期接種)令和7年4月1日から開始

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