令和8年2月10日付の厚生労働省 老健局老人保健課の事務連絡により、令和8年度の「介護職員等処遇改善加算」を取得する際に提出する処遇改善計画書の期限が、通常の「算定月の前々月末」から特例的な取り扱いへ変更される予定となっています。これは、期中改定による加算拡充と計画書様式の見直しを踏まえた措置です。
この記事でわかること
- 令和8年度の処遇改善計画書の提出期限が特例的に変更される背景
- 4〜5月分申請と6月以降申請で異なる提出期限の整理
- 加算新設サービス(訪問看護等)の事業所が対応すべきポイント
目次
期限変更の背景|期中改定と制度対応
本対応は、令和7年11月21日閣議決定の総合経済対策において、介護職員の処遇改善を令和8年度介護報酬改定で進める方針が示されたことを受け、令和9年度改定を待たずに期中改定を行うため実施されます。あわせて、令和8年6月以降分を含む計画書様式は2月下旬を目処に提示予定とされています。
提出期限の整理(予定)|申請時期で異なる
提出期限は次のとおり区分される予定です。
- 4~5月分を申請する事業者:令和8年4月15日まで(6月以降分を含め提出)
- 6月以降のみ申請する事業者:令和8年6月15日まで
なお、4〜5月分を申請する事業者に所属する訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅介護支援、介護予防支援等(6月に加算が新設されるサービス)の事業所分についても、4月15日までにあわせて提出することとされる予定です。
実務上の留意点
自治体には事業所への周知と申請受付対応が求められています。事業所側は、自社が4〜5月算定を行うかどうかで期限が変わるため、早期判断が重要です。
問い合わせ先は以下となります。
- 事業所向け050-3733-0222
- 自治体向け03-5253-1111(内線3949・3989)
期限確認が加算算定の鍵
令和8年度は提出期限が特例的に設定されており、4月15日または6月15日のいずれかが重要な締切となります。制度変更へ確実に対応することが、介護人材の処遇改善と安定した事業運営につながります。
参照元:厚生労働省 介護保険最新情報「令和8年度の介護職員等処遇改善加算の取得に係る 処遇改善計画書の提出期限について」 の送付について Vol.1469 令和8年2月10日





