青梅市で介護サービスを利用されている方や、これから利用を考えている方の中には、費用に関する不安をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
介護保険制度には、利用者の負担が過重にならないよう、様々な負担軽減の仕組みが用意されています。これらの制度を上手に活用することで、経済的な負担を和らげながら、必要な介護サービスを受けることができます。
この記事では、青梅市で利用できる主な5つの利用者負担軽減制度について、それぞれの内容、対象となる方、申請方法などを詳しく解説します。
目次
1. 介護保険負担限度額認定(特定入所者介護サービス費)
「施設に入所したり、ショートステイを利用したりすると、食費や部屋代が高そうで心配…」
そんな不安を軽減するのが「介護保険負担限度額認定」です。この制度は、特別養護老人ホーム、老人保健施設、介護療養型医療施設といった介護保険施設に入所したり、短期入所生活介護・短期入所療養介護(ショートステイ)を利用したりする際の「居住費(滞在費)」と「食費」の負担を軽減するものです。
利用者の所得や資産の状況に応じて負担段階が設定され、申請により、自己負担額に上限が設けられます。
【ポイント】
- 対象費用
施設の居住費(滞在費)、食費 - 対象サービス
特別養護老人ホーム、老人保健施設、介護療養型医療施設、短期入所生活介護、短期入所療養介護(ショートステイ) - 負担段階
課税状況や年金収入、預貯金等の資産状況に応じて決定されます。(詳細は青梅市のホームページや窓口で最新情報をご確認ください。令和6年8月1日からの新しい負担段階一覧表も公開されています。) - 申請が必要
自動的に適用されるわけではありません。必ず申請手続きが必要です。
【申請に必要なもの(主なもの)】
- 介護保険証(郵送の場合は写し)
- 本人および配偶者の資産の写し(預貯金通帳のコピーなど。対象となる資産の詳細は確認が必要です。)
- 個人番号カードまたは通知カード(郵送の場合は写し)
- 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など。郵送の場合は写し)
- (該当する場合)本年1月1日時点で青梅市外に住所があった方は本年度の非課税証明書
【注意点】
配偶者には、世帯分離している配偶者や内縁関係の方も含まれます。
生命保険や自動車、貴金属などは資産の対象外です。
虚偽の申告で不正に給付を受けた場合は、返還金や加算金が発生することがあります。
【更新手続きについて】
すでに認定証をお持ちの方には、毎年5月下旬頃に更新案内の通知が送られます。案内に従って期限までに申請しましょう。6月以降に新規申請する方は、翌年度分も合わせて申請するよう案内される場合があります。
2. 高額介護(介護予防)サービス費
「毎月の介護サービスの自己負担額が高額になってしまった…」
そんな時に頼りになるのが「高額介護(介護予防)サービス費」制度です。これは、1ヶ月に支払った介護保険サービスの利用者負担額(1割〜3割の部分)が、所得に応じて定められた上限額を超えた場合に、その超えた分が払い戻される制度です。
【ポイント】
- 対象費用
介護保険サービスの利用者負担額(1割~3割負担分)
※食費、居住費(滞在費)、日常生活費、住宅改修費、福祉用具購入費、支給限度額を超えたサービス利用分などは対象外です。 - 上限額
世帯の住民税課税状況や所得によって異なります。
例
住民税課税世帯で課税所得145万円以上380万円未満の方の上限額は、〈世帯〉44,400円
住民税非課税世帯の方で、合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方などの上限額は、〈個人〉15,000円、〈世帯〉24,600円
- 申請
原則として、該当する可能性のある方には青梅市から申請書が送られてきます。
この制度があることで、一時的に多くのサービスを利用した場合でも、自己負担が青天井になるのを防ぐことができます。
3. 高額医療・高額介護合算制度
「医療費も介護費もかかって、年間の負担が大きい…」
1年間に支払った「医療保険」と「介護保険」の両方の自己負担額が高額になった場合に、さらに負担を軽減するのが「高額医療・高額介護合算制度」です。
各医療保険制度における世帯内で、1年間(毎年8月1日から翌年7月31日まで)に支払った医療保険と介護保険の自己負担額を合計し、所得区分に応じた限度額を超えた場合に、その超えた分が申請により支給されます。
【ポイント】
- 対象費用
医療保険の自己負担額と介護保険の自己負担額の合計 - 計算期間
毎年8月1日~翌年7月31日の12ヶ月間 - 注意点
医療保険と介護保険の両方に自己負担額がある世帯が対象です。
同一世帯でも、加入している医療保険の種類が異なる場合は合算できません。 - 申請
該当する可能性のある方には、青梅市または加入している医療保険者から申請書が送られてくる場合があります。
医療費と介護費、両方の負担に悩む世帯にとって、心強い制度です。
4. ホームヘルプサービスの利用者負担の軽減
「障害者サービスでヘルパーを利用していたけど、65歳になって介護保険に移行したら負担が増えるの?」
この制度は、特定の条件を満たす低所得世帯の方が、介護保険のホームヘルプサービス(訪問介護)を利用する際の利用者負担を軽減するものです。
【対象となる方(いずれも満たす必要あり)】
- 低所得世帯(生活保護世帯、または生計中心者が所得税非課税の世帯)であること
- 障害者自立支援法によるホームヘルプサービスの利用において、境界層該当者として定率負担額が0円となっていたこと
- 以下のいずれかの状態になった方
- 65歳になる前のおおむね1年間に障害者施策のホームヘルプサービスを利用しており、65歳になって介護保険対象となった方
- 特定疾病が原因で要介護・要支援状態となった40歳〜64歳の方
【内容】
対象となる方のホームヘルプサービスの利用者負担が全額免除となります。
該当する可能性のある方は、青梅市の介護保険課に詳細をお問い合わせください。
5. 生計困難者等に対する利用者負担額の軽減
「収入が少なくて、介護サービスの利用料を支払うのが本当に大変…」
この制度は、市民税非課税世帯で特に生計が困難な方や生活保護受給者の方を対象に、介護保険サービスの利用者負担額を軽減するものです。青梅市とサービス提供事業者が協力して実施しています。
【対象となる方(主な要件)】
- 市民税非課税世帯であること
- 年間収入が一定基準以下であること(例:一人世帯の場合150万円)
- 預貯金額が一定基準以下であること(例:一人世帯の場合350万円)
- 居住用以外の利用可能な資産を所有していないこと
- 負担能力のある親族等に扶養されていないこと
- 介護保険料を滞納していないこと
【軽減内容の例】
- 老齢福祉年金受給者
利用者負担1割分、居住費(滞在費)、食費を50%軽減。 - 上記以外の方
利用者負担1割分、居住費(滞在費)、食費を25%軽減。 - 生活保護受給者
個室の居住費(滞在費)を全額軽減。
【対象サービス】
訪問介護、通所介護、短期入所サービス、介護老人福祉施設サービスなど、多岐にわたります。ただし、この軽減事業の実施を申し出ている事業者での利用に限られます。
申請が必要ですので、詳しくは青梅市の介護保険管理係にお問い合わせください。
まとめ:賢く制度を利用して、介護の負担を軽減しましょう
青梅市では、介護サービスを利用する方々の経済的な負担を軽減するため、様々な制度が用意されています。
これらの制度は、多くの場合、ご自身での申請が必要となります。「自分は対象になるのかな?」と思ったら、まずは青梅市の介護保険課の窓口に相談してみることが大切です。必要な情報を集め、賢く制度を活用して、安心して介護サービスを利用できる環境を整えましょう。
【このページに関するお問い合わせ先】
青梅市 介護保険課 介護保険管理係
〒198-8701 青梅市東青梅1-11-1
Tel:0428-22-1111(内線2121・2122・2123)
参照元:青梅市|利用者の負担軽減制度、介護保険課





