「住み慣れた家で安心して療養したい」そんな願いを叶えるのが訪問看護サービスです。国立市内には、様々なニーズに対応できる事業所があることをご存知でしょうか。
この記事では、国立市で訪問看護の利用を検討している方に向けて、利用できる訪問看護の概要から、具体的なサービス内容、料金、選び方、利用開始までの流れ、相談窓口などについて解説します。
東京都国立市で自宅介護や医療ケアが必要な方必見!訪問看護ステーションとは?
訪問看護ステーションとは、自宅で療養する方にむけて訪問看護サービスを提供する機関のことです。国立市内の訪問看護サービスでは、病気や障がいのある方が、住み慣れた自宅で適切な医療ケアや療養上必要な生活支援を受けられます。
訪問看護は医師の指示に基づき、看護師や理学療法士などの専門職が自宅を訪問し、必要なケアを提供。病院から退院した後、あるいは外来通院が困難な場合でも、住み慣れた環境で必要なケアを受けることが可能です。
目次
訪問看護のサービス内容

訪問看護では、以下のような多岐にわたるサービスを受けることができます。
| 病状の観察とアドバイス | 血圧・体温・脈拍などのバイタルサインの測定、呼吸状態の確認、疼痛管理など |
| 医師の指示による医療処置 | 服薬管理、注射・点滴の実施、カテーテル管理、人工呼吸器管理、酸素療法など |
| 身体の清潔・保持 | 入浴介助、清拭、洗髪、口腔ケア、爪切り、髭剃りなど |
| 食事・排泄の援助 | 食事介助、栄養相談、排泄介助(トイレ・オムツ交換)、便秘予防など |
| リハビリテーション | 理学療法士・作業療法士などと連携した機能訓練、日常生活動作(ADL)訓練、関節可動域訓練など |
| ターミナルケア | 疼痛緩和、精神的サポート、家族への心理的支援、グリーフケアなど |
| 医療機器の管理・指導 | 在宅酸素療法、吸引器、経管栄養、褥瘡予防用具などの適切な使用方法の指導と管理 |
| 褥瘡の予防と処置 | 体位変換の実施と指導、圧力分散用具の選定と使用指導、皮膚状態の観察、創傷処置など |
| 家族への介護指導・相談 | 介護技術の指導、緊急時の対応方法の説明、介護保険制度の活用支援、介護負担軽減のためのアドバイスなど |
介護予防訪問看護とは何が違う?
訪問看護と似た名称に「介護予防訪問看護」があります。介護予防訪問看護とは、要支援1・2の方を対象とした訪問看護サービスのことです。サービスの提供内容についても訪問看護と大きな違いはありません。看護師などの専門職が自宅を訪問し、介護予防を目的とした療養上の世話または必要な診療の補助を実施します。
| 訪問看護 | 介護予防訪問看護 | |
| 対象者 | ・要介護1~5の認定を受けている65歳以上の方 ・特定疾病により要介護1~5認定を受けている40歳から64歳までの方 | ・要支援1・2の認定を受けている65歳以上の方 ・特定疾病により要支援1・2の認定を受けている40歳から64歳までの方 |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護と違う点は?
自宅で療養する方にとって、訪問看護と同様に「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」も重要なサービスといわれています。定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、医師の指示による専門職の訪問看護に加え、訪問介護も一体的に受けられる点が特徴です。
24時間体制で複数回の定期訪問と緊急時の訪問が可能のため、介護と看護の連携したケアを継続的に受けられます。国立市でこのサービスを提供するのは、以下の事業所です。
| 事業所名 | 社会福祉法人三多摩福祉会定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所コスモス国立 |
| 所在地 | 〒186-0003 東京都国立市富士見台1丁目17番地36 谷保診ビル3階 |
| TEL(電話番号) | 042-576-5152 |
訪問看護・介護との違いは?

介護保険で受けられるサービスの1つに「訪問介護」があります。訪問看護でも身体の清潔・保持や食事・排泄の援助などのケアを行うため、提供するサービス内容に重複を感じる方もいるのではないでしょうか。
訪問看護と訪問介護の主な違いは、提供するケアの種類と専門性です。訪問看護は、医師の指示に基づいて看護師などの専門職が医療的ケアも含めて提供するのに対し、訪問介護は主に身体介護・生活援助といった日常生活の支援を行います。
| 訪問看護 | 訪問介護 | |
| 提供者 | 看護師、理学療法士、作業療法士など | 介護福祉士、ホームヘルパーなど |
| サービス内容 | 利用者の自宅において、療養上の世話又は必要な診療の補助を行う。 | 利用者の自宅において、身体介護や生活援助を行う。 |
| 医師の指示 | 必要 | 不要 |
| 利用可能な保険 | 介護保険、医療保険 | 介護保険 |
| 対象者 | 主治医が訪問看護の必要性を認めた方 | 要介護・支援認定者 |
訪問看護と訪問介護は、それぞれの役割を生かしながら連携することで、利用者の在宅生活を総合的に支えています。上記のように両者は補完的な関係にあり、状況に応じて適切なサービスを選択、または併用することが大切です。
訪問看護における介護保険と医療保険の違い
訪問看護は、介護保険や医療保険の適用を受けることができ、対象者の状況によってどちらが適用されるかが異なります。それぞれの違いについては、以下の通りです。
介護保険が適用される場合
- 対象者:要支援・要介護認定を受けた65歳以上の方、または特定疾病がある40〜64歳の方
- 利用限度:ケアプランに基づく区分支給限度額の範囲内
- 特徴:医療行為だけでなく、療養上の世話や介護予防も含めた包括的なサービス提供
医療保険が適用される場合
- 対象者:主治医が訪問看護を必要と判断した全年齢の方
- 利用限度:主治医の指示に基づく(週3回まで、厚生労働大臣が定める疾病等は週4回以上も可能)
- 特徴:より医療的なケアに重点を置いたサービス提供
訪問看護の利用料金
訪問看護の利用料金は、保険の種類や利用時間、サービス内容によって異なります。
介護保険での利用料金
介護保険で訪問看護を利用する場合は、所得に応じて自己負担額は1~3割と定められています。
| 利用者負担割合 | 対象者 |
| 1割 | 次の①②の両方に該当する場合 ①本人の合計所得金額が220万円以上 ②同一世帯にいる65歳以上の人の「課税年金収入額+その他の合計所得金額」が、単身の場合340万円以上、2人以上世帯の場合463万円以上 |
| 2割 | 3割に該当しない人で、次の①②の両方に該当する場合 ①本人の合計所得金額が160万円以上 ②同一世帯にいる65歳以上の人の「課税年金収入額+その他の合計所得金額」が、単身の場合280万円以上、2人以上世帯の場合346万円以上 |
| 3割 | 上記以外の人 |
また、訪問看護の基本料金の一例は、以下の通りです。
- 訪問看護ステーションから(20分以上30分未満): 5,193円(自己負担1割:520円)
- 病院または診療所から(20分以上30分未満)): 4,397円(自己負担1割:440円)
時間区分ごとに基本料金が設定されているのが特徴。例えば、30分未満の訪問、30分以上60分未満の訪問、60分以上の訪問といった時間区分があり、それぞれ基本料金が設定されています。
加えて、早朝・夜間:25%加算、深夜:50%加算、緊急時訪問加算、特別な管理を必要とする場合の加算などが発生することもあるため、料金の詳細については、利用する事業所に確認するようにしましょう。
医療保険での利用料金
医療保険を利用する場合、訪問看護サービスの費用は健康保険法等に基づき、1割から3割が自己負担が発生します。具体的な自己負担割合については、加入している医療保険に問い合わせるようにしましょう。
医療保険における訪問看護の基本料金は、以下の通りです。
| 訪問の種類 | 基本療養費 | 自己負担(3割の場合) |
| 週3日まで | 5,550円 | 1,665円 |
| 週4日以上 | 6,550円 | 1,965円 |
また、医療保険の場合も訪問時間やサービス内容によって料金が異なります。詳細については、利用する事業所に確認することがおすすめです。
訪問看護の利用費を抑えるための国の助成制度

訪問看護サービスの利用に伴う経済的な負担をサポートするため、様々な助成制度が設けられています。適用する制度を組み合わせることで、より安心してサービスを利用できる環境を整えることが可能です。ここでは、活用可能な国の助成制度をご紹介いたします。
1.高額療養費制度
医療費が一定の金額を超えた場合、超過分が払い戻される制度です。訪問看護サービス利用時にも適用され、医療費が高額になった際に、月々の自己負担上限額を設定できます。上限額は収入に応じて異なりますが、医療費の負担を軽減する重要な仕組みです。
2.高額介護サービス費制度
介護保険サービスの自己負担額が、定められた月額上限を超えた場合に、その超過分が支給される制度です。訪問看護サービスにおける介護保険適用の費用負担を軽減するための、大切なサポートとなります。
3.高額介護合算療養費制度
高額療養費制度と高額介護サービス費制度の両方を利用している方が対象となる制度です。1年間(8月から翌年7月)の医療費と介護費の自己負担額を合算し、一定の上限を超えた場合に払い戻しを受けることができます。訪問看護が医療行為に該当する場合、医療と介護両方の費用負担を軽減できます。
4.自立支援医療制度
特定の障害や疾病をお持ちの方の医療費負担を軽減する制度です。訪問看護サービス利用時にも、この制度を活用することで医療費の自己負担を減らすことが可能です。ただし、制度の適用には、指定された障害や疾病に該当する必要があります。
5.難病医療費助成制度
国が指定する難病に罹患されている方が対象の制度です。訪問看護を必要とする難病患者の方は、この医療費助成制度を利用することで、医療費の負担を軽減できます。対象となる疾病や適用条件は、市区町村により異なります。
6.生活保護制度
経済的に困窮されている方に対し、最低限の生活を保障する制度です。医療扶助の一環として、訪問看護を含む医療サービスにかかる費用が公費で賄われます。この制度の利用には所定の要件を満たす必要がありますが、経済的な困難を抱える方が訪問看護を受けるための重要な手段となります。
東京都が提供する医療費助成制度
東京都では、特定の状況にある方々の医療費負担を軽減するため、以下のような助成制度を設けています。訪問看護サービス利用時にも活用できる可能性があるため、ご自身の状況に合わせてご確認ください。
1.ひとり親家庭等医療費助成(マル親)
18歳に達した年度末までのお子さんを養育するひとり親家庭などが対象となる制度です。医療保険が適用される診療の自己負担額が助成されます。ただし、所得制限が設けられており、助成の対象となるのはお子さんとそのお子さんを養育する親御さんです。
2.高校生等医療費助成制度(マル青)
15歳から18歳に達する年度末までの方を対象とした医療費助成制度です。保険診療の自己負担分が助成されます。この制度を利用するには、保護者の方に所得制限があるので注意が必要です。
3.義務教育就学児医療費助成制度(マル子)
小学校1年生から中学校3年生までの義務教育就学児を対象とした医療費助成制度です。保険診療の自己負担分が助成されます。所得制限があり、入院時の食事療養費も助成の対象となる点が特徴です。
4.乳幼児医療費助成制度(マル乳医療証)
0歳から6歳に達する年度末までの未就学のお子さんを対象とした医療費助成制度です。保険診療の自己負担分が助成されます。所得制限があり、入院時の食事療養費も助成対象となります。
5.大気汚染医療費助成(マル都)
気管支ぜん息などの大気汚染に関連する疾患をお持ちの方を対象とした制度です。18歳未満の方には認定期間の制限はありませんが、18歳以上の方は一定の要件を満たす必要があります。医療費の自己負担分が助成されます。
6.小児慢性特定疾患医療費助成
小児慢性特定疾病医療費助成制度は、訪問看護サービスを利用する際に非常に役立つ制度です。この制度は、小児慢性特定疾病に該当する病気を持つ18歳未満の子どもを対象に、医療費の一部を助成するものです。
助成対象となる疾病は、がんや心疾患、内分泌疾患など、指定された疾患に限られていますが、これらの患者に対する医療費の自己負担額を軽減することで、家庭の経済的な負担を大幅に和らげることができます。
これらの東京都の助成制度を適切に活用することで、訪問看護サービスを受ける際の経済的な負担を軽減できる場合があります。詳細な適用条件や手続きについては、国立市役所へお問い合わせください。
訪問看護ステーションを選ぶ際のポイント

数ある訪問看護ステーションから自分に合った事業所を選ぶコツを解説します。評判だけでなく、自分のニーズに合ったサービスを提供しているかを基準にするのがオススメです。
1.サービス内容
提供される医療処置、日常生活支援、リハビリ、ターミナルケア等のサービス内容は、事業所ごとに異なります。自身の病状や必要なケアに対応しているか、事前に詳細なサービス内容を確認しましょう。
2.スタッフの質や専門性
看護師や理学療法士など、スタッフの専門性や経験、専門分野は様々です。在宅ケアの経験が豊富か、認知症ケアや呼吸器ケアなど自身の疾患や状態に合わせた専門知識を持つスタッフがいるかを確認し、安心できる事業所を選びましょう。
3.費用
介護保険や医療保険の適用、自己負担割合、追加費用などを事前に確認します。ケアプラン作成時や契約前に費用の詳細な説明を受け、納得できる料金体系の事業所を選びましょう。
4.病院など他機関との連携体制
かかりつけ医やケアマネジャー、地域包括支援センター等との連携が円滑に行えるかは重要です。情報共有や緊急時の連携体制について確認し、安心してサービスを受けられる環境を選びましょう。
5.緊急時の体制
夜間や休日の緊急連絡体制、オンコール対応の有無、緊急訪問の可否などを確認しておきましょう。緊急時にも迅速かつ適切な対応が可能な事業所を選ぶことが大切です。
6.事業者の運営体制
事業者の運営体制も重要な要素です。株式会社や医療法人、社会福祉法人、NPO法人など、様々な法人形態があります。特に病院や診療所が母体となっている場合は、医療連携がスムーズで急変時の対応が迅速な傾向があります。
国立市内の訪問看護ステーション:事業所情報一覧
国立市内には複数の訪問看護ステーションがあることをご存知でしょうか。ここでは、国立市内の訪問看護ステーションの一部をご紹介します。
セコム国立訪問看護ステーション
| 所在地 | 〒186-0004 東京都国立市中1丁目11番地48号 プレセア国立102号室 |
| TEL(電話番号) | 042-580-6761 |
訪問看護ステーション 国立メディカルケア
| 所在地 | 〒186-0002 東京都国立市東1丁目17番地20 サンライズ21ビル302号室 |
| TEL(電話番号) | 042-571-3355 |
セントケア訪問看護ステーション国立
| 所在地 | 〒186-0003 東京都国立市富士見台3丁目15番6号 アリエスビル1階 |
| TEL(電話番号) | 042-571-8809 |
医療法人社団つくし会訪問看護ステーション
| 所在地 | 〒186-0003 東京都国立市富士見台4丁目10番地1 |
| TEL(電話番号) | 042-580-1139 |
訪問看護を利用開始するまでの流れ

ここでは、東京都国立市で訪問看護を利用開始するまでの流れを説明します。
1.専門機関へ相談
訪問看護の利用を検討し始めたら、まずはかかりつけ医や国立市地域包括支援センター、または居宅介護支援事業所のケアマネジャーに相談しましょう。現状の課題や希望するケア内容を伝え、適切なアドバイスや情報提供を受けられます。
2.介護・医療保険の申請手続き
介護保険を利用する場合は要介護認定・医師の指示書、医療保険を利用する場合は医師の指示書が必要です。相談した機関の指示に従い、必要な申請手続きを進めます。申請には時間がかかる場合があるため、早めの準備が大切です。
3.ケアマネジャーの選定・ケアプラン作成
国立市の地域包括支援センターやかかりつけ医に相談し、介護保険で利用する場合は、担当のケアマネジャーを決定します。ケアマネジャーは利用者の状態や希望を踏まえ、適切な訪問看護ステーションを紹介やケアプランを作成。ただし、医療保険で訪問看護を利用する場合は、ケアマネジャーの選定は必ずしも必要ではありません。
4.医師の指示書交付
訪問看護を利用する場合、必ず医師の訪問看護指示書が必要です。指示書の内容に基づいて具体的なケアプランや訪問看護計画書が作成されます。
5.訪問看護ステーションの選定・契約
国立市内には複数の訪問看護ステーションがあります。提供サービス、費用、対応時間、スタッフの質などを比較検討し、自身のニーズに合った事業所を選びましょう。選定後、サービス内容や契約条件について詳しく説明を受け、契約を結びます。
6.訪問看護計画書作成・サービス開始
契約後、医師の指示書・ケアマネジャーが作成したケアプラン・初回アセスメントをもとに訪問看護計画書を作成。この計画書に基づきサービスの提供が開始されます。サービス開始後は、ケア内容が適しているか評価し、必要に応じて訪問看護計画書を見直します。
国立市の訪問看護に関する相談窓口
国立市には訪問看護に関する相談ができる窓口もあるため、ぜひご活用ください。
1.国立市地域包括支援センター
国立市にお住いの方が、安心して地域で暮らせるよう介護や医療等の相談に対応しているのが地域包括支援センターです。国立市では、市内全域を担当している窓口と担当地域が決まっている窓口があります。
| 所在地 | 担当地域 | TEL(電話番号) | |
| 国立市地域包括支援センター | 〒186-0003 東京都国立市富士見台2丁目47番地の1 (市役所内) | 全域 | 042-576-2123(直通) 042-576-2111(代表)(内線:153,169) |
| 北窓口 | 〒186-0001 東京都国立市 北3丁目2番の15号棟1階 | 北地域全体 西地域全体 | 042-573-4661 |
| 福祉会館窓口 | 〒186-0003 国立市富士見台2丁目38番地の5 | 東、中、 富士見台1丁目〜3丁目 | 042-580-1294 |
| 泉窓口 | 〒186-0012 国立市泉3丁目1番地の6 | 谷保、青柳、泉、 石田、矢川、 富士見台4丁目 | 042-577-6888 |
2.国立市在宅療養相談窓口
在宅療養における不安や、訪問看護の利用検討に関する相談などが可能です。来所や電話相談の他に、メールでの相談も可能です。
| 所在地 | 〒186-0003 東京都国立市富士見台4丁目10番地の1 |
| TEL(電話番号) | 042-569-6213 |
詳しくは国立市ホームページ「在宅療養相談窓口」よりご確認ください。
3.国立市役所 健康福祉部
訪問看護を含む高齢者の福祉に関する相談全般を、受け付けています。
| 所在地 | 〒186-0003 東京都国立市富士見台2丁目47番地の1 |
| TEL(電話番号) | 042-569-2111(代表) |
国立市の訪問看護Q&A

国立市で訪問看護を利用する際に、よくある質問についてまとめました。
Q1:訪問看護事業所の情報はインターネットなどで検索できる?
訪問看護事業所の情報は、インターネットで検索することが可能です。国立市のホームページや厚生労働省が運営する「介護サービス情報公表システム」などで、地域の訪問看護ステーションの基本情報を確認できます。
Q2:曜日や時間の変更に必要な手続きとは?
訪問看護の曜日や時間の変更には、担当のケアマネジャーがいる場合は利用者がケアマネジャーに連絡し、ケアマネジャーから訪問看護ステーションへ変更内容を伝えることが可能です。急な体調変化などでの一時的な変更は、直接訪問看護ステーションに連絡するとよいでしょう。また、契約時に曜日や時間の変更に必要な手続きについて事前に確認することをおすすめします。
Q3:交通費は訪問看護の料金に含まれる?
訪問看護は、自転車や徒歩・車といった手段で利用者の自宅を訪問します。介護保険や医療保険の範囲内でのサービス提供であれば、交通費として別途請求されることはありませんが、公共交通機関を利用するなど遠距離の場合は、追加料金が発生することも。交通費の設定は各事業所によるため、事前に確認することをお勧めします。
訪問看護サービスでケアを受けながら自分らしい在宅療養生活を送りましょう
この記事では、国立市で訪問看護の利用を検討している方に向けて、利用できる訪問看護の概要から、具体的なサービス内容、料金、選び方、利用開始までの流れ、相談窓口などについて解説しました。
住み慣れたご自宅で安心して療養したいという願いを叶える訪問看護は、病状の観察や医療処置、日常生活のサポート、リハビリテーション、そしてターミナルケアまで、多岐にわたるニーズに対応可能です。本記事を参考に、ご自身の状況や希望に合った訪問看護ステーションを選びましょう。
参考元:厚生労働省 訪問看護のしくみ、訪問看護、医療費の自己負担、後期高齢者医療の窓口負担割合の見直しについて(お知らせ)、訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法、高額療養費制度を利用される皆さまへ(平成30年8月診療分から)、高額医療・高額介護合算療養費制度について、自立支援医療、難病の方へ向けた医療費助成制度について、生活保護制度、国税庁 高額介護(居宅支援)サービス費 (介護保険法51、61)、東京都福祉局 ひとり親家庭等医療費助成制度(マル親)、 高校生等医療費(マル青(あお)、義務教育就学児医療(マル子)、乳幼児医療(マル乳)、大気汚染の影響による健康障害に対する医療(マル都)、小児慢性特定疾病医療費助成、国立市 くにたち在宅療養ハンドブック、介護保険べんり帳






