訪問介護は利用者の生活を支える大切な役割を担っていますが、生活援助中心型のサービスが一定回数を超える場合には、区市町村への届出が必要です。ここでは基準や提出方法、注意点を整理します。
届出が必要となる基準
平成30年10月の制度改正により、生活援助中心型の訪問介護サービスが厚生労働大臣の定める回数以上となる場合、居宅サービス計画を区市町村に届け出をしなければなりません。基準は以下のとおりです。
- 要介護1:27回以上/月
- 要介護2:34回以上/月
- 要介護3:43回以上/月
- 要介護4:38回以上/月
- 要介護5:31回以上/月
なお、身体介護に続いて行う生活援助は含まれません。
目次
提出する書類
届出には、届出書のほか以下の書類が必要です。
- 居宅サービス計画書(第1表・第2表)
- 週間サービス計画表(第3表)
- サービス利用表(第6・7表)
- 基本情報(フェイスシート)
- 課題分析表(アセスメントシート)など。
第4表や第5表は任意ですが、該当する帳簿に生活援助中心型を位置付けた理由等の記載がある場合は提出します。
届出の時期と方法
届出の時期は、利用者に交付したケアプランを作成または変更した月の翌月末までに提出します。葛飾区福祉部介護保険課 管理係まで郵送や持参に加え、令和7年度からは電子申請も可能です。ただし、ファクスでの提出は認められていません。
届出後の流れ
内容確認後、必要に応じてヒアリングやケアプラン点検、地域ケア会議での検証が行われます。その際には届出書に記載した連絡先へ確認が入ります。
生活援助の多回数利用は必要な場合がある
生活援助の多回数利用は、利用者の暮らしを守るために必要となる場合があります。ケアマネジャーや事業所は理由を明確に記録し、届出の仕組みを理解して適切に対応することが、安心したサービス提供につながります。
問い合わせ先
お問い合わせは、葛飾区福祉部介護保険課 管理係まで
- 住所:〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所2階201番窓口
- 電話:03-5654-8443
参照元:葛飾区 訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出について、1)訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出書(外部リンク)





