訪問看護ステーションまる練馬
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利用要件
運営方針
(事業の目的) 第1条 この規程は、株式会社 陽が設置する訪問看護ステーションまる練馬(以下「ステーション」という。)の職員及び業務管理に関する重要事項を定めることにより、ステーションの円滑な運営を図るとともに、指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護 (以下「訪問看護」という。)の事業(以下「事業」という。)の適正な運営及び利用者に対する適切な訪問看護の提供を確保することを目的とする。 (運営の方針) 第2条 ステーションは、訪問看護を提供することにより、生活の質を確保し、健康管理及び日常生活活動の 維持・回復を図るとともに、在宅医療を推進し、快適な在宅療養ができるよう努めなければならない。 2 ステーションは事業の運営にあたって、必要なときに必要な訪問看護の提供ができるよう努めなければならない。 3 ステーションは事業の運営にあたって、関係区市町村、地域包括支援センター、保健所及び近隣の他の保健・医療 又は福祉サービスを提供する者との密接な連携を保ち、総合的なサービスの提供に努めなければならない。 4 ステーションは、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に 対し、研修を実施する等の措置を講じるものとする。 5 指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供にあたっては、介護保険法第118条の2第1項に規定する介護 保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めるものとする。 (事業の運営) 第3条 ステーションは、この事業の運営を行うにあたっては、主治医の訪問看護指示書(以下「指示書」という。)に基づく適切な訪問看護の提供を行う。 2 ステーションは、訪問看護を提供するにあたっては、ステーションの保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士(以下「看護師等」という。)又は看護補助者によってのみ訪問看護を行うものとし、第三者への委託によって行ってはならない。
| 名称 | 訪問看護ステーションまる練馬 |
|---|---|
| 住所 | 〒176-0001 東京都練馬区練馬1-20-9 |
| 電話番号 | 03-5946-9357 |
| FAX番号 | 03-5946-9358 |
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