中野区では、区内の介護サービス事業者に対し定期的な運営指導を行っています。運営指導を受ける際は、指導前後に書類作成などの準備が必要です。この記事では、2025年度(令和7年度)の中野区における運営指導について解説します。
運営指導とは?その目的と概要
中野区では介護保険法第23条および「中野区介護保険施設等の指導監督基準」「令和7年度中野区介護サービス事業者等指導実施方針」に基づき、区内の介護サービス事業者に対して定期的な運営指導を実施しています。
この指導は、単なる形式的なチェックではありません。サービスの質の確保、利用者保護、そして保険給付の適正化という重要な目的を持っています。
運営指導では、事業所の運営状況、人員配置、設備状況および利用者記録の確認を通じて、提供されているサービスが適切な基準を満たしているかを評価します。
目次
運営指導で準備すべきこと
運営指導においては、事前・事後と書類提出が必要です。ここでは、準備すべき書類について解説します。また、運営指導準備書類一覧は、中野区公式サイトよりご確認ください。
⇒運営指導準備書類一覧はこちら
事前準備:提出書類の確認
運営指導が決まると、通常、事業所所在地に実施通知が郵送されます。この通知を受け取ったら、まず「運営指導準備書類一覧」を確認しましょう。指定期日までに必要書類を提出することが求められますので、余裕をもって準備を進めることをおすすめします。
必須提出書類:利用者一覧の作成
運営指導にあたっては、サービス種別ごとに定められた形式で利用者一覧を作成することが必要です。この一覧は運営指導実施月の前々月の利用者情報を記入し、前年度4月から直近までに一度でも利用または算定したサービスや加算等については該当箇所に○印を付けます。複数の計画作成者がいる場合は、作成者ごとに分けて作成することがポイントです。
各種加算等自己点検シート
サービス提供に伴い算定している加算については、自己点検シートを用いて事前に点検を行います。このシートも実施通知に記載された期日までに提出が必要です。自己点検を行うことで、運営指導当日までに課題を自ら発見し、対応できる可能性もあります。
勤務形態一覧表の提出
各サービス種別に応じた勤務形態一覧表の提出も求められます。これは人員基準の遵守状況を確認するための重要な資料です。サービス種別ごとに様式が異なりますので、適切な様式を選択して作成しましょう。
運営指導当日と事後対応
運営指導を受けるとその当日に講評を受けますが、指導を受けて終わりではありません。改善にむけた事後対応も必要です。ここでは、運営指導日当日の流れと事後対応について解説します。
当日の流れ:指摘事項票と講評
運営指導当日は、区の担当者が事業所を訪問し、書類確認や実地確認を行います。指導結果は「指摘事項票」にまとめられ、当日中に講評を実施。この指摘内容をしっかりと理解し、改善に向けた準備を進めることが重要です。
事後対応:改善報告書の提出
運営指導後、結果通知が事業所に郵送されます。指摘事項がある場合には「改善報告書」の提出が求められますので、指摘された事項について具体的な改善策を講じ、報告しましょう。改善状況が確認できる資料や写真等の添付も必要に応じて行いますが、個人情報保護の観点から利用者が特定できないよう配慮することを忘れないでください。
介護報酬の返還が必要な場合
運営指導の結果、介護報酬の返還が必要となった場合には「過誤一覧」を提出する必要があります。適切に対応し、速やかな処理を心がけましょう。
お問い合わせ先
介護保険課 介護事業者係
電話番号:03-3228-8878
メールアドレス:kaigojigyousya@city.tokyo-nakano.lg.jp
まとめ:質の高いサービス提供のために
運営指導は事業者にとって負担に感じられることもあるかもしれませんが、この機会を通じて自らのサービス提供体制を見直し、質の向上につなげることが可能です。利用者に安心で質の高いサービスを提供するためにも、指導の趣旨を理解し、前向きに受け止めるようにしましょう。





