江東区に住民票がある方が、区外の介護施設に入退所する際には「住所地特例制度」が関係します。本記事では、制度の仕組みや対象者・施設、住民票の扱い、必要な届出について解説します。
この記事でわかること
- 住所地特例制度の仕組みと設けられた理由
- 対象となる施設の種類と対象外の施設
- 入退所時に必要な届出と住民票の扱い
目次
住所地特例制度とは
介護保険では、住民票のある区市町村が保険者となるのが原則です。ただし、江東区に住民票があった方が区外の住所地特例対象施設に入所した場合、住民票を異動しても入所前の自治体である江東区が引き続き保険者となります。被保険者証の発行や保険料の管理も江東区が行います。
制度が設けられた理由
介護施設が多い自治体に給付費が集中すると、財政負担の偏りが生じます。住所地特例制度は、こうした不均衡を防ぎ、介護保険制度を安定的に運営するために設けられました。
対象者と対象施設
対象は、40〜64歳の医療保険加入者、または65歳以上で住所地特例対象施設に入所した方です。要介護認定がなくても対象になります。
対象施設には、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院、有料老人ホーム、ケアハウス、一定条件を満たすサービス付き高齢者向け住宅、養護老人ホームなどが含まれます。一方、グループホームなどの地域密着型施設は対象外です。
住民票と届出のポイント
施設入所時は原則として施設所在地へ住民票を異動しますが、介護老人保健施設や介護医療院など、入所期間が概ね3〜6か月となる施設では住民登録を認めていない場合もあります。事前に施設へ確認しておくことが重要です。
また、入退所時には、施設が提出する「住所地特例施設 入所・退所 連絡票」と、本人が提出する「住所地特例 適用・変更・終了 届」が必要となります。なお、対象者には江東区から案内が郵送され、来庁せずに手続きできます。
住所地特例を理解し、手続きを円滑に
住所地特例制度は、区外施設へ入所しても介護保険の保険者が変わらない重要な仕組みです。施設入退所の際は、住民票の扱いと届出を確認し、手続きを確実に行いましょう。
参照元:江東区 介護保険 住所地特例施設入退所時の届出





