この記事では、ポータブルトイレやシャワーチェアなどの購入費用を区が助成する制度について、対象条件から申請方法まで解説します。
この記事でわかること
- 福祉用具購入費の支給対象となる品目と条件
- 償還払いと受領委任払いの違い
- 申請に必要な書類と手続きの流れ
目次
購入前に守るべきルール
事後の申請では対象外になる恐れがあるため、必ず以下を守ってください。
- 購入前に必ず担当ケアマネジャーや高齢者総合相談センター(地域包括支援センター)へ相談する
- 都道府県の指定を受けた「特定福祉用具販売事業者」から購入する
- 施設入所中は原則として対象外
支給限度額
同一年度(4月〜翌3月)で購入費合計10万円(税込)まで。自己負担は所得に応じて1割〜3割です。
主な支給対象品目
令和6年度より、一部の用具で「貸与(レンタル)」か「購入」かを選択できるようになりました。
- 腰掛便座:ポータブルトイレ、補高便座、立ち上がり補助便座等
- 入浴補助用具:シャワーチェア、浴槽用手すり、浴槽内いす等
- 自動排泄処理装置の交換可能部品:レシーバー、チューブ、タンク等
- 排泄予測支援機器:尿量を感知して通知する機器(医師の所見が必要)
- 簡易浴槽・移動用リフトのつり具
- 選択制種目:スロープ、歩行器、歩行補助杖の一部
選べる2つの支払い方法
葛飾区では、窓口での一時的な負担を抑えられる「受領委任払い」が利用可能です。
1.償還払い
一旦全額を支払い、後日区から給付分(9〜7割)の払い戻しを受ける。
2.受領委任払い
最初から自己負担分(1〜3割)のみを支払う。残額は区から直接事業者へ支払われます(区と協定済みの業者に限る)。
申請に必要な書類
購入後、速やかに以下の書類を揃えて提出してください。
- 支給申請書(償還用または受領委任用)
- 福祉用具が必要な理由書(ケアマネジャーが作成)
- 領収書およびカタログのコピー(型番等がわかるもの)
※排泄予測支援機器の場合は、医師の所見がわかる書類と確認書類が別途必要です。
参照元:葛飾区 介護保険福祉用具購入費支給申請について





