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14分で完結!厚労省が「介護賃上げ補助金」の計画書作成ガイドをYouTubeで公開

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厚生労働省は令和8年2月4日、「介護保険最新情報Vol.1467」を発出し、令和7年度補正予算に基づく「介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業」について、計画書作成を支援する解説動画を公開しました。本事業の申請には、専用のExcel計画書の作成が必須となります。

今回公開された約14分の動画では、実際の操作画面を用いながら、記入手順や入力ミスを防ぐための注意点が具体的に解説されています。

本記事は、介護事業所の管理者や法人本部担当者、事務担当者など、実際に計画書を作成・確認する立場の方に向けて、動画内容と公式資料の要点を整理したものです。

この記事でわかること

  • 厚労省の解説動画をもとにした、Excel計画書の入力順序や様式選択のルール
  • セルフチェック機能の見方や、総括表の使い分けなど、差し戻しを防ぐための実務ポイント
  • 訪問看護・居宅介護支援など、今回新たに対象となった事業所の申請の進め方

計画書作成を進める前に押さえておきたいポイント

本事業の申請では、Excel計画書を正しい手順で作成することが前提です。入力順序や様式の選択を誤ると、差し戻しや再提出につながる可能性もあります。

今回公開された解説動画では、厚生労働省が想定する記入の流れや、現場で特に起こりやすい注意点が整理されています。計画書作成に着手する前に動画で全体像を確認しておくことで、実務負担の軽減にもつながるでしょう。

最大1.9万円の補助金と対象サービス

今回の補助金は、令和7年12月~令和8年5月の6か月間を対象期間とし、常勤換算の職員1人当たりの月額を基準に算定されます。

処遇改善加算対象サービス

介護職員については、以下の内容が補助対象となります。

ベース分:月額1万円相当

  • 生産性向上等の要件を満たすことで+5,000円相当
  • 職場環境改善等の取組を実施することで、さらに+4,000円相当

処遇改善加算対象外サービス(対象拡大)

今回から新たに対象となったサービスは、以下のとおりです。

  • 訪問看護
  • 訪問リハビリテーション
  • 居宅介護支援
  • 介護予防支援

これらのサービスについては、介護職員以外も含め、月額1万円相当が補助されます。これまで処遇改善加算の対象外だった事業所にとっても、初めて活用できる賃上げ支援策となります。

申請から補助金支給までの大まかな流れ

本事業の進め方は、以下のとおりです。

  1. 所在地の都道府県へ計画書を提出
  2. 補助金額に相当する賃金改善を実施(前倒し可)
  3. 生産性向上等に係る取組を進める
  4. 都道府県の定める期限までに実績報告
  5. 補助金が支給

特に、令和7年度内に支給を受ける場合は、令和8年3月までに賃金改善を行う必要がある点には注意が必要です。

Excel計画書作成で押さえておきたい重要ポイント

動画では、書類作成を円滑に進めるための具体的なルールが強調されています。厚生労働省が公開している解説動画は、以下から視聴可能です。

都道府県ごとの独自様式を必ず使用する

動画内で使用されているのは標準様式ですが、各都道府県が独自に様式を修正している場合があります。必ず、事業所所在地の都道府県ホームページから最新様式をダウンロードしてください。

入力の「順序」を厳守する

Excel計画書の入力順は、以下のとおりです。

  1. 基本情報入力
  2. 別紙様式2の3(個票)
  3. 総括表(2の1または2の2)

この順序を守らないと、エラー表示が解消されない場合があります。

「総合事業」の単価入力に注意

市区町村が実施する総合事業については、Excel上で「数式を削除して手入力」と表示される箇所があります。この場合、各市区町村が設定している地域単価を直接入力してください。

セルフチェック機能の活用

必須入力セルは自動で色分けされ、不備があると以下の表示が出る仕組みです。

  • 「×」:未入力の項目あり(修正必須)
  • 「△」:要件未達だが、実態と一致していれば提出可

「×=差し戻しの可能性あり」「△=注意喚起」と整理して理解しておくと、過度に手が止まることを防げます。

複数サービス展開時の総括表の使い分け

同一法人で、以下のサービスを併せて申請する場合があります。

  • 処遇改善加算対象サービス
  • 対象外サービス(訪問看護・居宅介護支援など)

この場合は、「2の1」と「2の2」それぞれの総括表への記入が必要です。

申請前に確認しておきたい実務上の注意点

「基準月」の選択

原則は令和7年12月分の報酬ですが、都道府県によっては令和8年1~3月を選択可能な場合があります。必ず自治体の案内を確認してください。

振込口座の指定

補助金の振込先は、原則として債権譲渡を行っていない口座を指定する必要があります。債権譲渡が設定されている口座は、振込先として指定できません。

処遇改善加算を未取得の場合

処遇改善加算対象サービスで、現在加算を取得していない事業所が補助金を受ける場合は、以下の両方が必要となります。

  • 本事業の取組
  • 処遇改善加算自体の取得

支給時期と賃上げのタイミング

補助金の着金を待たずに、賃金改善を先行実施することも想定されています。特に令和8年3月末までの受給を希望する場合は、前倒し対応を検討することが重要です。

訪問看護・ケアマネ事業所の方へ

今回新たに対象となった訪問看護や居宅介護支援事業所では、処遇改善加算に不慣れなケースも少なくありません。解説動画では、こうした事業所でも迷わないよう、計画書の基本構造から丁寧に説明されています。「自分の事業所も対象になるのか」「どの総括表を使うのか」といった疑問がある場合は、まず動画を確認することが有効です。

お問い合わせ先

処遇改善加算や本事業に関する不明点は、専用コールセンターで相談が可能です。

  • 電話番号:050-3733-0222
  • 受付時間:9:00~18:00(土日・祝日含む)

申請時点では「予定」での申請が可能

本補助金の上乗せ要件(ケアプランデータ連携システムへの加入や、生産性向上推進体制加算の取得など)は、申請時点で未実施でも「実施予定」で申請可能とされています。

まずは所在地の都道府県へ速やかに届け出を行い、その後、期限までに要件を整えていくというスピード感が重要です。解説動画を活用して全体像を把握し、早めに申請準備へ着手することが、円滑な手続きと確実な補助金活用につながります。

参照元:厚生労働省 介護保険最新情報Vol.1467「介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業に係る広報資材等について」の送付について令和7年度介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業の計画書の記入方法について

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