【4/13追記】最新情報を反映しました。
豊島区では、要介護・要支援認定を受けた方を対象に、手すりの設置や段差解消といった小規模な住宅改修にかかる費用の一部を支給しています。
身体状況に合わせて住環境を整え、ご自宅での自立した生活をサポートする心強い制度です。 本記事では、この「住宅改修費支給制度」の仕組みや具体的な手続き手順をわかりやすく解説します。
なお、制度を利用するには【工事前の事前申請】が絶対条件です。着工後の申請はいかなる理由でも対象外となってしまうため、まずは本記事で正しい手順をチェックしてください。
目次
この記事でわかること
- 豊島区の住宅改修費支給制度の対象となる改修内容と、最大20万円の支給限度額や自己負担割合などの基本的な仕組み
- 工事前の事前申請や承認通知書の取得など、給付を受けるために必ず守るべき手続きの流れと注意点
- 償還払いと受領委任払いの2つの支払い方法の違いや、転居・要介護度の変化による再支給の条件
制度の概要と支給額
要介護度に関係なく、自宅を安全に改修した際にかかる費用の一部を支給する仕組み。
支給限度額
要介護度に関わらず、1住宅につき最大20万円。
利用者負担
所得に応じて費用の1割、2割、または3割を負担します。
例:20万円の工事で1割負担の場合、自己負担2万円、区からの支給18万円。
対象物件
住民登録をしている現在の住居。
対象となる改修の範囲(小規模改修)
以下の6項目に該当する工事が対象です。大規模なリフォームや増改築は対象外となります。
- 手すりの取り付け
- 段差の解消
- 床材または通路面の材料の変更(滑り防止や移動の円滑化など)
- 扉の取替え(開き戸から引き戸へなど)
- 便器の取替え(和式から洋式へなど)
- 上記工事に付帯して必要な工事
支払い方法(2種類)
住宅改修・介護予防住宅改修サービスの支払い方法は以下になります。
償還払い
利用者が一旦全額を支払い、後日区から給付分が払い戻される方法です。
受領委任払い
利用者は自己負担分のみを支払い、残りの給付分を区が直接事業者に支払う方法です。
※区への登録事業者を利用する場合に選択ができます。。保険料滞納による給付制限がある方は利用できません。
手続きの重要ポイント
手続きをする際の注意点を以下にまとめています。
複数見積りの説明
担当ケアマネジャーから「複数業者による見積り取得」の説明を受けることが義務付けられています。担当ケアマネジャーから確認書が交付されている場合は、その写しを事前申請時に添付してください。交付されていない場合、事前申請時の提出は不要です。
入院・入所中の場合
入院・入所中に改修を行うことは可能ですが、支給申請は必ず退院(退所)した後に行ってください。
再支給の可能性
転居した場合や、要介護度が3段階以上重くなった場合には、再度20万円までの支給を受けられる可能性があります。
【お問い合わせ・申請先】
- 豊島区 介護保険課 給付グループ
- 電話:03-3981-1387
参照元:豊島区 【在宅サービス】住宅改修・介護予防住宅改修」

執筆者紹介
医療と介護を繋ぐ。20年の看護経験を活かした、命と生活を守る情報発信。
透析看護を中心に、病院・在宅医療の両現場で20年以上のキャリアを持つ現役看護師。医療的ケアが必要な方の生活指導や、患者家族への支援に深く携わる。看護師としての専門知識とケアマネジャーの視点を掛け合わせ、持病を抱えながらの介護や、退院後の生活設計など、医療的な裏付けに基づいた「安心できる介護のあり方」を分かりやすく伝えます。
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