羽村市では、介護報酬改定に伴い「介護職員等処遇改善加算」の算定手続きを受け付けています。令和6年6月に3つの加算が一本化されましたが、令和8年6月からは同加算の更なる拡充が予定されています。
本加算を算定する事業所は、以下の内容をご確認の上、期限までに計画書をご提出ください。
目次
この記事でわかること
- 令和8年度の介護職員等処遇改善加算の計画書提出期限と提出方法(郵送・Eメール)
- 令和8年6月から予定されている処遇改善加算の拡充に伴う届出の流れ
- 新規算定や加算区分の変更時に追加で必要となる届出書類の内容
制度の詳細
制度の仕組みや加算率の詳細については、厚生労働省のホームページをご確認ください。
令和8年度の算定手続き
令和8年度に本加算を算定・継続する全ての事業所は、計画書の提出が必要です。
提出書類
令和8年度処遇改善計画書
※提出様式は下記リンク先からダウンロードし、提出先を「羽村市」に変更する等、適宜修正を行ってください。
実績報告
算定した翌年度の7月末頃に提出期限を予定しています。
初めて算定、または加算区分を変更する場合
新規算定や区分変更を行う場合は、計画書に加えて以下の書類も必要です。
- 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
- 体制等状況一覧表
様式は、羽村市公式サイトの「地域密着型サービスの指定等について」または「介護予防・日常生活支援総合事業の指定等について」からダウンロードしてください。
提出期限と方法
算定開始時期や内容によって期限が異なります。
| 書類名 | 提出期限 | 備考 |
|---|---|---|
| 処遇改善計画書 | 令和8年4月15日(水)必着 | 継続・算定開始の場合 |
| 処遇改善計画書(6月以降分) | 令和8年6月15日(月)必着 | 6月から新加算の算定・区分変更をする場合 |
提出先および提出方法
- 提出先: 羽村市役所 1階 社会福祉課 庶務係 宛て
- 方法: 郵送 または メール
- 注意: メールでの提出を希望される場合は、事前にお電話にてご連絡をお願いします。
お問い合わせ先
羽村市役所 福祉健康部 社会福祉課 庶務係
- 電話: 042-555-1111(内線477・478)
参照元:羽村市 介護職員等処遇改善加算について

執筆者紹介
医療と介護を繋ぐ。20年の看護経験を活かした、命と生活を守る情報発信。
透析看護を中心に、病院・在宅医療の両現場で20年以上のキャリアを持つ現役看護師。医療的ケアが必要な方の生活指導や、患者家族への支援に深く携わる。看護師としての専門知識とケアマネジャーの視点を掛け合わせ、持病を抱えながらの介護や、退院後の生活設計など、医療的な裏付けに基づいた「安心できる介護のあり方」を分かりやすく伝えます。





