厚生労働省より令和8年2月27日付で、「外国人住民の介護保険制度における取扱い」に関する新たなQ&Aが発出されました。今回の通知は、2027年(令和9年)に開催される「国際園芸博覧会(横浜花博)」の関係者に対する特例的な扱いです。
自治体の担当窓口や介護保険関係団体の皆様に向けて、その内容をわかりやすく整理しました。
目次
この記事でわかること
- 2027年国際園芸博覧会(横浜花博)の関係者が介護保険の被保険者に該当しない理由と、その対象者の具体的な条件
- 外国人住民が介護保険の被保険者となる基本ルール(住基法改正後の原則と在留期間による判断基準)
- 外国人住民の保険料賦課や所得申告に関する実務上の留意点
今回の追加Q&A:国際園芸博覧会関係者の扱い
2027年国際園芸博覧会(横浜花博)に従事するために「特定活動」の在留資格で滞在する外国人、およびその家族の扱いが明確化されました。
対象者
2027年国際園芸博覧会に係る事業に従事するために「特定活動」の在留資格で滞在する外国人およびその配偶者・子であって、国保又は後期高齢者医療制度への加入を希望しない旨の意向確認書を提出した者。
結論
介護保険の被保険者には該当しません。
理由
これらの者は「当該活動期間に限った滞在」であり、意向確認書を提出して国民健康保険等に加入しない場合、日本を「生活の本拠(住所)」としているとはみなされないためです。
外国人住民が被保険者となる基本ルール
平成24年の住基法改正以降の原則についても、改めて確認しておきましょう。
原則
住民基本台帳に登録される(住民票がある)外国人は、日本人と同様に介護保険の被保険者となります。
在留期間
- 3か月を超える在留資格を持つ中長期在留者は、原則として対象。
- 3か月以下であっても、資料等により3か月を超えて滞在すると認められる場合は、保険者の判断で被保険者とすることが可能です。
被保険者にならない「特定活動」の例
「特定活動」の在留資格であっても、以下のケースは介護保険の対象外となります。
- 医療を受ける活動(医療滞在)
- 当該活動を行う者の日常生活上の世話をする活動(付き添い)
- 国際園芸博覧会(2027年)の事業に従事する活動(今回の追加分)
※これらは日本に定住する意思(生活の本拠)がないと判断されるためです。
実務上の留意点
外国人住民の資格取得や保険料の算定にあたっては、日本人とは異なる手続き上の判断が求められる場合があります。
所得の申告
入国直後で日本での所得がない場合でも、「就労不可の在留資格だから一律収入なし」とみなすことは不適切です。必ず本人に所得申告を行ってもらう必要があります。
保険料の賦課
在留期間の満了日が年度途中にあっても、原則として年度末までの1年分を賦課決定する扱いです。途中で資格を喪失した際に月割りで更正(精算)を行います。
参照元:厚生労働省 介護保険制度の被保険者となる外国人住民の取扱いに関するQ&Aについて





