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手すりの設置や段差解消などの住宅改修、介護保険を利用した福祉用具の購入では、費用負担が気になる方も少なくありません。
特に、工事費や購入費を一度に立て替える必要があると、経済的な負担につながる場合があります。
板橋区では、こうした負担を軽減するため、「受領委任払い」制度を実施しています。
本制度を利用すると、利用者は原則として自己負担分のみを支払えばよく、残りの保険給付分は区から登録事業者へ直接支払われる仕組みです。
本記事では、板橋区の受領委任払い制度の仕組みや利用条件、申請の流れ、注意点についてわかりやすく解説します。
目次
この記事でわかること
- 板橋区の「受領委任払い」制度を利用すれば、住宅改修や特定福祉用具の購入時に全額立て替えが不要となり、自己負担分のみの支払いで済む仕組み
- 受領委任払いを利用するには、区の登録事業者を選び、ケアマネジャー等へ相談のうえ、介護保険課窓口へ申請する流れ
- 保険料の滞納や入院中などの状況では利用できないほか、申請後の支給方法変更は不可といった注意点
受領委任払いとは?(償還払いとの違い)
介護保険の住宅改修費や福祉用具購入費は、原則として、利用者がいったん費用の全額を支払い、後から保険給付分の払い戻しを受ける「償還払い」で支給されます。
一方、「受領委任払い」は、利用者の一時的な負担を軽減するための制度です。
住宅改修や福祉用具購入の際、利用者は自己負担分のみを支払えばよく、残りの保険給付分は、利用者の同意に基づいて板橋区から登録事業者へ直接支払われます。
そのため、まとまった費用を一度に用意する負担を抑えやすい点が特徴です。
なお、希望する場合は、従来通り「償還払い」を利用することも可能です。償還払いの場合は、板橋区の登録事業者以外も利用できます。
利用するまでの基本的な流れ
手続きの流れは以下のとおりです。
事業者の選択
区が公開する「受領委任払い登録事業者一覧」から、受領委任払いに対応した事業者を選択
事前の相談
担当のケアマネジャー等へ、受領委任払い制度を利用したい旨を伝えて相談
窓口への申請
必要書類をそろえて、板橋区役所の介護保険課窓口へ申請
制度利用に関する重要な注意点
大変便利な制度ですが、利用にはいくつかの条件が存在します。
登録事業者のみ
区の登録事業者を利用した場合のみ適用。それ以外の事業者を利用した場合は自動的に「償還払い」扱いとなります。
支給方法の変更不可
申請後の支給方法の変更はできません。
利用制限
保険料の滞納により、介護保険法第66条第1項に規定する支払方法変更の記載を受けている方や、入院・入所中、認定申請中(認定区分変更中も含む)、転居前などの状況では受領委任払いの利用は不可となります。
上限額の確認
住宅改修・福祉用具購入にはそれぞれ支給上限額が設定されており、超過分は全額自己負担となります。
免責事項
事業者登録は受領委任払いの取扱いを示すものであり、板橋区が製品の品質や工事内容を保証するものではありません。
お問い合わせ先
手続きに関する詳細は、以下の窓口へお問い合わせください。
- 窓口: 板橋区役所 健康生きがい部 介護保険課 給付係
- 電話: 03-3579-2356
参照元:板橋区 介護保険住宅改修費等受領委任払いについて

執筆者紹介
「福祉現場の架け橋」として、20年の経験から心に寄り添うヒントを。
介護福祉士および保育士として、高齢者介護から障がい福祉、保育まで、世代を問わず20年以上福祉の最前線に携わる。現場での豊富な実践経験を活かし、単なる制度解説に留まらない「介護する側・受ける側」双方の気持ちに寄り添った発信が持ち味。複雑な介護保険制度も、家族の視点に立って分かりやすく紐解きます。





