小平市では、障がいのある方の移動を支援する制度として「福祉タクシー利用券」を交付しています。通院や買い物などの日常的な外出を支える制度として、福祉タクシー利用券は多くの自治体で導入されています。
公共交通機関の利用が難しい方にとって、タクシーを利用できる環境が整うことは、地域での生活を続けていくうえで重要な支援の1つです。本記事では、交付開始日や手続き方法、窓口情報などを整理し、利用を検討している方に向けて分かりやすく紹介します。
目次
この記事でわかること
- 小平市の福祉タクシー利用券の令和8年度分の交付開始日と利用可能時期
- 交付手続きに必要な持ち物と受け取りができる窓口の一覧
- 福祉タクシー利用券の制度概要と問い合わせ先
福祉タクシー利用券とは
福祉タクシー利用券は、障がいのある方がタクシーを利用する際の費用負担を軽減するために、自治体が交付する支援制度です。バスや電車などの公共交通機関の利用が難しい方にとって、タクシーは大切な移動手段の1つです。福祉タクシー利用券を活用することで、移動の負担が軽減され、通院や外出がしやすくなります。
このような移動支援制度は、障がいのある方が地域で安心して暮らし続けるための環境づくりにもつながっています。
令和8年度分の交付開始日
令和8年度の福祉タクシー利用券は、2026年3月24日(火)から交付開始です。
交付された利用券は、2026年4月1日以降のタクシー利用時に使用できます。年度開始から利用できるよう、早めに受け取っておくと安心です。
交付手続きに必要なもの
利用券の交付を受ける際には、次のものを持参する必要があります。
- 身体障害者手帳または愛の手帳
- 印鑑
利用券を受け取れる場所
福祉タクシー利用券は、次の窓口で交付されます。
- 障がい者支援課(小平市健康福祉事務センター1階)
- 東部出張所(小平市花小金井1-8-1)
- 西部出張所(小平市小川西町4-10-13)
自宅から近い窓口を選んで手続きすることが可能です。
利用を検討している方へ
障がいのある方にとって、通院や日常生活の外出を支える移動手段の確保は大きな課題の1つです。小平市の福祉タクシー利用券は、こうした移動の負担を軽減し、地域で安心して暮らし続けるための重要な支援制度となっています。
令和8年度分の利用券は2026年3月24日から交付され、4月1日以降に利用できます。対象となる方は必要書類を準備し、窓口で手続きを行いましょう。制度の詳細については、障がい者支援課事業推進担当(042-346-9540)に問い合わせることで確認できます。
参照元:小平市 令和8年度福祉タクシー利用券の交付が始まります





