令和3年10月より、特定の条件に該当するケアプラン(居宅サービス計画)については、保険者である江東区への届出が義務化されています。これは、ケアマネジメントの妥当性を検討し、質の向上を図ることを目的としています。
この記事では、江東区内の居宅介護支援事業所の皆様に向けて、対象となるプランや提出書類、手続きの流れをわかりやすく整理しました。
目次
この記事でわかること
- 江東区におけるケアプラン届出の対象となる基準(利用割合7割以上・訪問介護割合6割以上)
- 届出に必要な提出書類と注意点
- 提出されたケアプランの検証の流れ
届出が必要となるケアプランの基準
以下の2つの条件を同時に満たし、かつ区から個別に提出依頼があったプランが対象となります。
- 区分支給限度基準額に対する利用サービスの合計単位数の割合が7割以上
- 利用サービスの合計単位数に対する訪問介護の合計単位数の割合が6割以上
区は事業所単位でデータを抽出・点検し、該当するプランがある場合に、書面にて個別に届出を依頼します。
江東区へ提出する書類一覧
届出依頼があった際は、以下の書類を揃えて提出してください。
- 届出書(兼理由書):訪問介護が必要な理由を詳しく記載したもの。
- 居宅サービス計画(第1表〜第7表)の写し。
- アセスメント表の写し:当該計画作成時のもの。
- 基本情報シート。
- リ・アセスメント支援シート(※ニーズ欄以降は記載不要)。
注意点
4と5のシートは、区が指定したケアプランのうち1件について作成してください。当該計画作成時に作成済みの場合はそのまま提出し、未作成の場合は東京都のガイドラインを参照のうえ、計画作成時の内容に沿って作成する必要があります。
提出期限と方法
- 提出期限:区から送付される「届出依頼の書面」に個別に記載されています。
- 方法:江東区福祉部 介護保険課 指導係(区役所3階1番窓口)へ提出してください。
※ 受付時に聞き取りをしますので事前に電話等で連絡をお願いします。
ケアマネジメントの質の向上に向けて
提出されたケアプランは、江東区ケアプラン支援会議において検証され、必要に応じて助言または是正が行われます。届出の詳細については、区のウェブページに掲載されている通知文も併せてご確認ください。
作成にあたっては、東京都福祉保健局の「保険者と介護支援専門員が共に行うケアマネジメントの質の向上ガイドライン」も参考になります。





