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三鷹市|入院中の紙おむつ代助成金の申請方法と支給制度のご案内

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【2/3追記】最新情報を反映しました。

介護や療養の中で欠かせない紙おむつ。しかし、毎日の利用による費用負担はご家庭にとって大きな負担です。

三鷹市では、こうした経済的負担を軽減するために、入院中の紙おむつ代を助成する制度と、在宅介護向けに紙おむつを支給する制度の2つを実施。本記事では、それぞれの制度内容や申請の流れ、利用時の注意点をわかりやすく解説します。

入院中の紙おむつ代助成制度とは

感染防止などの理由から、病院によっては紙おむつの持ち込みが認められないことがあります。そのような場合に発生するおむつ代の一部を、市が助成してくれるのがこの制度です。

対象となる方

以下のすべてに該当する方が対象です。

  • 三鷹市に住所を有する65歳以上の方
  • 40〜64歳の第2号被保険者で、特定疾病により介護が必要な場合は65歳未満でも対象
  • 介護保険の要介護認定で「要介護4」または「要介護5」に該当している方
  • 住民税が非課税の世帯に属している(生活保護世帯を除く)
  • 紙おむつの持ち込みが禁止されている医療機関に入院している方
  • 同じ月に「紙おむつ支給制度」を受けていない方

このように、「高齢者等」とは原則65歳以上を指しますが、特定疾病により介護が必要な40歳以上の方も含まれます。

助成金の内容

  • 月額6,000円を上限に、実際に支払った紙おむつ代を助成
  • たとえば、8,000円を支払った場合でも、6,000円までが助成対象

助成の開始月について

助成は、対象者認定を受けた月から開始。入院開始月ではなく、申請時期によって対象月が決まるため、早めの認定申請が推奨されます。

申請の流れと手続きのポイント

申請は「対象者の認定」から始まり、「交付申請」「振込」までの流れがあります。

1.助成対象者の認定申請

まず、「助成対象者認定申込書(様式第1号)」を市に提出してください。介護保険の要介護認定を申請する予定がない場合は、「日常生活動作(ADL)確認票(様式第1号の2)」も必要です。認定を受けると、市から「認定通知書」が送られます。

2.交付申請(実際の助成金申請)

認定を受けた方には、申請期間前に市から交付申請書(様式第4号)が郵送されます。

  • 入院期間:令和7年11月1日から令和8年2月28日
  • 申請期間:令和8年3月1日から令和8年3月31日まで(郵送可)

3.必要書類

  • 三鷹市高齢者等紙おむつ代助成金交付申請書(兼請求書)
  • 医療機関発行の紙おむつ代の領収書(入院中に使用した紙おむつ代であることがわかるもの。コピー可)
  • 相続人代表者届(対象者が亡くなった場合のみ)

4.助成金の振込口座

助成金の振込先は、原則として助成対象者本人名義の口座です。ただし、対象者が亡くなられた場合は、相続人代表者名義の口座への振込となります。口座への振り込みは令和8年5月頃です。

このルールを事前に理解しておくことで、申請後のトラブルを防ぐことができます。

在宅・施設向けの「紙おむつ支給制度」

もうひとつの制度が、高齢者等紙おむつ支給事業です。こちらは、要介護度が高く在宅介護を受けている方などを対象に、紙おむつを市が支給する制度となります。

対象となる方

  • 要介護4または5に認定されている方
  • 住民税非課税世帯
  • 特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護医療院に入所していない方
  • 生活保護受給世帯を除く

支給内容と申請

  • 市が指定するカタログから、紙おむつや尿とりパッドなどを選び、月1回自宅に配送します。
  • 利用申込書(様式第1号)を市の高齢者支援課に提出します(郵送可)。
  • 転入や保険者変更がある場合は、追加の書類提出が必要になることがあります。
  • 承認された翌月から支給が開始されます。

制度の違いと連携について

三鷹市では、入院・在宅という異なる生活環境に合わせて2つの制度を運用しています。どちらも健康福祉部高齢者支援課が窓口となっており、問い合わせ先が一元化。

制度ごとの違いを以下に整理します。

利用場面制度名内容注意点
入院中(紙おむつ持ち込み不可)入院中の紙おむつ代助成制度入院先で支払ったおむつ代を月6,000円まで助成領収書・口座名義の確認が必要
在宅・施設で介護中紙おむつ支給制度指定カタログからおむつを配送助成制度との併用不可、翌月から支給開始

このように、「助成制度」=入院時の支援「支給制度」=在宅時の支援として使い分けられるよう設計されています。

制度を利用するときの注意点

制度を円滑に利用するためには、次のような点を押さえておきましょう。

助成制度(入院中)について

  • 「持ち込み禁止」の医療機関であることを必ず確認する
  • 助成対象月は認定を受けた月からとなるため、早めに申請を行う
  • 領収書には、助成対象者の氏名・医療機関名・入院期間・紙おむつ代とわかる金額の記載が必要
  • シーツ代やパジャマ代などが合算されている場合は、医療機関発行の内訳が別途必要
  • 領収書が提携会社や売店等の発行の場合は、入院費の領収書(コピー可)もあわせて提出する

両制度共通

支給制度を利用している月は助成制度の対象外(併用不可)です。

紙おむつ代の負担を減らし、安心の支援を受けよう

三鷹市の「入院中の紙おむつ代助成制度」と「紙おむつ支給制度」は、介護や療養の場面で生じる紙おむつ代の負担を軽減するための仕組みです。入院中に紙おむつを自分で購入する場合や、在宅で継続的におむつが必要な場合など、生活状況に応じて選べる支援が整っています。

紙おむつ代の負担を少しでも軽くし、安心して療養や介護を続けるために、ぜひ制度の活用を検討してみてください。

参照元:三鷹市 入院中の紙おむつ代助成金の交付申請について高齢者等紙おむつ代助成事業について高齢者等紙おむつ支給事業について

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