健康・医療 東京都後期高齢者医療広域連合
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後期高齢者医療制度

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サービスの特色

〇後期高齢者医療制度の運営 後期高齢者医療制度は、原則として75歳以上の方が加入する公的な医療保険制度です。東京都内のすべての区市町村が加入する「東京都後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という)が運営主体となります。 <練馬区が行うこと> ・保険証の引渡し ・保険料の徴収、納付相談 ・転入などによる加入や資格喪失の届け出の受付 ・各種申請の受付など <広域連合が行うこと> ・被保険者の認定 ・保険料の決定 ・医療の給付 ・健康事業の実施など 〇保険証 保険証は被保険者1人に1枚交付されます。 75歳となる方には、誕生月の前月中旬に保険証が交付されます。 紛失・破損した場合等は、再交付の申請をしてください。交付は原則として簡易書留郵便で行います。お急ぎの場合はご相談ください。 <再交付申請窓口> 1、国保年金課後期高齢者資格係(区役所本庁舎2階) 2、国保年金課こくほ石神井係(石神井庁舎2階) 3、区民事務所(練馬・石神井を除く) ※こくほ石神井係、区民事務所での即日交付はできません。 〇医療機関にかかるとき 医療機関の窓口で保険証を提示してください。 〇医療費の一部負担金 保険診療などを受けた場合の医療機関窓口での支払いは、外来・入院・薬剤ともに、かかった医療費の1割(現役並み所得者(※)は3割)になります。 ※住民税課税所得金額が145万円以上の方とその同じ世帯にいる被保険者の方。ただし収入が一定額より低い方は申請により認定されると負担割合が1割に変更となります。 〇限度額適用・標準負担額減額認定証 世帯の全員が住民税非課税の場合には、申請により限度額適用・標準負担額減額認定証(以下「減額認定証」という)が交付されます。 減額認定証は、医療機関に提示することにより入院時の食事代が減額されるものです。また、医療機関での窓口の支払い(月額)が、高額療養費の自己負担限度額までの負担に軽減されます。 減額認定証の有効期間は、申請した月の初日から7月末日までです。交付を受けている方は、翌年度も世帯の全員が住民税非課税の場合は、自動的に更新されます(翌年7月末日までの減額認定証が交付されます)。 〇高額医療費 月の1日から末日までの1か月の医療にかかる自己負担額の合計が一定の限度額を超過した場合は、その超過額が払い戻されます。該当する方には、事前に申請しなくても診療月からおよそ4か月後に広域連合から申請書をお送りしますのでご提出ください。 手続きの際には、本人確認のため身元確認書類(運転免許証やパスポート等)のほかにマイナンバー(個人番号)が確認できる書類(通知カード等)の提示が必要になります。 〇療養費等 次のような場合には、かかった医療費を本人が全額負担します。ただし、後日申請をすることで自己負担分以外の部分については払い戻しを受けることができます(郵送での申請方法についてはお問合せください)。 ◆申請に必要なもの(共通)・保険証 ・認印(朱肉を使うもの) ・口座の確認できるもの ・本人確認のため身元確認書類(運転免許証やパスポート等)のほかに、マイナンバー(個人番号)が確認できる書類(通知カード等)の提示が必要になります。 ◇やむを得ず保険証を持たずに診療を受けたとき <申請に必要なもの>・診療報酬明細と同様の内容がわかるもの ・内訳等の内容がわかる領収書 ◇医師の指示により、コルセット等の補装具を作ったとき <申請に必要なもの> ・補装具を必要とする意見書(診断書) ・内訳等の内容がわかる領収書 ◇海外に渡航中、診療を受けたとき ※ただし、日本の保険の適用範囲に限ります。診療目的で渡航した場合は対象外となります。 <申請に必要なもの> ・診療内容明細書 ・領収明細書 ・翻訳文 ・渡航の事実がわかるパスポート ・調査に関わる同意書 ◇骨折や捻挫等で柔道整復師の施術を受けたとき(受領委任を除く) <申請に必要なもの> ・施術料金領収書 ◇医師が必要と認め、はり・灸・あんま・マッサージの施術を受けたとき(代理受領を除く) <申請に必要なもの> ・施術料金領収書 ・医師の同意書 ◇移動が困難な重病人が、緊急的にやむを得ず、医師の指示により移送され、広域連合が必要と認めた場合 <申請に必要なもの> ・移送を必要とする医師の意見書 ・内訳等の内容がわかる領収書 〇高額介護合算療養費 1年間の医療保険と介護保険のそれぞれの自己負担額(保険適用分)の世帯での合計額が、基準額を超過した場合には、申請によりその超過額が払い戻されます。支給対象となる方にはご案内をお送りしますので、申請してください。 手続きの際には、本人確認のため身元確認書類(運転免許証やパスポート等)のほかに、マイナンバーが確認できる書類(通知カード等)の提示が必要になります。 〇第三者の行為による交通事故や傷害などでケガをしたとき 交通事故や傷害など第三者の行為によってケガをしたときは、広域連合の承諾を得て、保険診療を受けることができます。保険証を使って診療を受ける場合は、交通事故であることを医療機関に伝えてください。交通事故の場合「事故証明書」なので、交通事故の場合には必ず警察に届けてください。また、保険証を使用して受診する前に担当窓口に必ず届出をしてください。届出に必要な書類(被害届など)は、事故の状況などをお聞きしたうえでご案内します。 この制度は、事故等の相手方が支払うべき医療費を広域連合が一時的に立て替えるものです。相手方には、後日広域連合から返還請求されます。 〇葬祭費 被保険者がお亡くなりになり葬儀を行ったときは、申請により葬儀を行った方(喪主)に葬祭費を支給します。 <支給額>70

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名称 後期高齢者医療制度
住所 〒102-0072 東京都千代田区飯田橋3丁目5番1号 東京区政会館
電話番号 東京都後期高齢者医療広域連