ヒューマンライフケア西新井
こちらの事業所ページは
介護サービス情報公表システムの情報を元に掲載しています
提供時間
提供地域
利用要件
特徴
運営方針
(1) 通所介護は、要介護状態となった場合においても、利用者が可能な限りその居宅において、有す る能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の世話および機能訓 練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消および心身の機能の維持並びに利用者の家族 の身体的および精神的負担の軽減を図るものとします。 (2) 第一号通所事業(A7)(前項の「通所介護」と併せて、以下「サービス」とします。)は、利用 者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活 上の支援および機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者 の生活機能の維持または向上を目指すものとします。 (3) 事業者は、利用者の意思および人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努 めます。 (4) サービスの提供にあたっては、主治の医師または歯科医師からの情報伝達やサービス担当者会議 を通じる等の適切な方法により、常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等利用者の日 常生活全般の状況の的確な把握を行います。 (5) 通所介護計画書は、居宅サービス計画の内容に沿って作成し、第一号通所事業(A7)計画書は、 介護予防サービス計画の内容に沿って作成するものとし、作成(変更)にあたっては、その内容 について契約者および利用者または利用者の家族に対して説明して、契約者および利用者の同意 を得るものとします。また、当該計画を作成(変更)した際には、当該計画を契約者および利用 者に交付します。 (6) サービスの提供にあたっては、通所介護計画書・第一号通所事業(A7)計画書に基づき、利用 者が日常生活を営むのに必要な介護・支援を行うとともに、サービスの提供の開始時から当該計 画に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも1回は当該計画の実施状 通所介護・第一号通所事業(A7) 況の把握(モニタリング)を行って結果を記録し、これを居宅介護支援事業者・第 1 号介護予防 支援事業者に報告するものとします。 (7) 事業者は、サービスの提供にあたり、利用者が虚弱な高齢者であることに充分配慮し、利用者に 危険が伴うような強い負荷を伴うサービスの提供は行わないとともに、安全管理体制の確保を図 ること等を通じて、利用者の安全面に最大限配慮するものとします。
| 名称 | ヒューマンライフケア西新井 |
|---|---|
| 住所 | 〒123-0842 東京都足立区栗原1-25-8ジュナラル1階 |
| 電話番号 | 03-6853-5651 |
| FAX番号 | 03-6853-5652 |
| ケアマネ専用コールバック | |
お気に入り
閲覧履歴
施設を検索する