加齢や身体状況の変化に伴い、自宅での何気ない動作に不安を感じることはありませんか?
この記事では、豊島区が実施している、手すりの設置や段差解消などの費用を助成する「住宅改修費支給制度」について詳しく解説します。
この記事でわかること
- 豊島区の住宅改修費支給制度の対象工事と支給限度額
- 事前申請・事後申請それぞれで必要な書類の一覧
- 償還払いと受領委任払いの違いと選び方
目次
制度の概要と支給限度額
この制度は、要介護・要支援認定を受けた方が、自宅を安全に改修した際にかかる費用の一部を支給するものです。
支給限度額
要介護度に関わらず、1住宅につき最大20万円。
利用者負担
所得に応じて1割、2割、または3割。
例:20万円の工事をした場合、1割負担の方なら自己負担2万円、支給額は18万円となります。
対象物件
住民登録をしている現在の住居が対象です。
対象となる改修の範囲
以下の6項目に該当する小規模な改修が対象です。大規模なリフォームや増改築は対象外となります。
- 手すりの取り付け
- 段差の解消(スロープ設置など)
- 床材または通路面の材料の変更(滑り防止、移動の円滑化)
- 扉の取替え(開き戸から引き戸への変更など)
- 便器の取替え(和式から洋式への変更など)
- 上記工事に付帯して必要な工事
支払い方法
ご自身の資金状況や、利用する改修業者に合わせて最適な支払い方法を選択できます。
- 償還払い:利用者が一旦全額を支払い、後日区から保険給付分を受け取る方法。
- 受領委任払い:区に登録した事業者を利用する場合、最初から自己負担分のみを支払う方法。(※保険料滞納がある場合は利用不可)
手続きの重要ポイント
工事を始める前に区への事前申請が必要です。区が申請内容を審査し、必要と認められた部分のみが支給の対象となります。確認書が届く前に着工した場合、保険給付は受けられません。
事前申請に必要なもの
以下の書類を改修前に提出します。
- 支給申請書
- 住宅改修理由書(ケアマネジャー作成)
- 複数業者から見積を取るよう説明を行ったことを証する書類の写し(住宅改修理由書と一緒に添付されていない場合は提出不要)
- 住宅所有者の承諾書(賃貸または同居家族以外が所有している場合)
- 工事見積書(材料費・施工費・諸経費等を区分したもの)
- 改修前の写真(日付入り、台紙に被保険者氏名を記入)
- 平面図(動線・改修箇所がわかるもの)
- 受領委任払いに係る委任状(必要な場合)
改修後に提出する書類
改修が完了したら、以下の書類を区に提出します。
- 請求書(区所定の様式)
- 領収書の原本(本人氏名・金額・領収日が明記されたもの。レシート不可。原本は領収日から5年間保管)
- 完成後の写真(日付入り、台紙に被保険者氏名を記入)
- 介護保険住宅改修における事前見積説明の有無等について(回答)(事前申請時に証する書類を提出済みの場合は不要)
見積りに関する義務化
平成30年10月1日より、住宅改修に際して担当ケアマネジャーが被保険者に対し複数業者から見積りを取るよう説明することが義務化されました。説明を行ったことを証する書類の写しは、状況把握のために添付をお願いするものです(住宅改修理由書と一緒に添付されていない場合は提出不要)。
留意事項
- 転居や区分変更:引越しをした場合や、要介護度が3段階以上重くなった場合は、再度20万円までの支給が受けられる可能性があります(区にご相談ください)。
- 工事内容の変更:事前申請後に工事内容を変更した場合、原則として保険給付はできません。
- 入院・入所中の方:改修自体は可能ですが、必ず退院・退所した後に事後申請を行ってください。
参照元:豊島区 【在宅サービス】住宅改修・介護予防住宅改修





