豊島区では、常時車いすを使用している方や寝たきりの方など、一般の交通手段の利用が困難な区民を対象に「リフト付きタクシー運行委託事業」を実施しています。車いすのまま乗車できる車両を活用し、安全かつ安定的な移動支援を行う制度です。
本記事では、制度の対象者や予約方法、料金の仕組み、利用時の注意点を整理するとともに、利用前に確認しておきたい重要なポイントについても解説します。
この記事でわかること
- 豊島区のリフト付きタクシー運行委託事業の対象者と利用条件
- 予約方法・受付期間のルールと、令和8年4月からの窓口変更
- 利用料金の仕組みと福祉タクシー券・障害者割引の使い方
目次
制度の概要|外出を支える移動支援サービス
リフト付きタクシーは、車いす対応の専用車両を使用し、移動をサポートする区の委託事業です。外出の機会を確保することを目的としています。なお、通学・通勤など年間を通じた継続利用はできません。あくまで一時的・必要な外出を支援する制度です。
対象となる方
以下の要件をすべて満たしたうえで、いずれかの認定や手帳区分に該当している方が対象となります。
- 豊島区に住所がある
- 常時車いすを使用している、または寝たきりで一般交通機関の利用が困難
- かつ、次のいずれかに該当
該当条件
- 身体障害者手帳(下肢障害4級以上、体幹機能障害3級以上、視覚障害2級以上、内部障害3級以上)
- 愛の手帳(2度以上)
- 要介護認定(要介護3以上)
- その他、区が認めた方
乗車時には、身体障害者手帳・愛の手帳・介護保険証などの提示が必要です。
予約方法と受付期間
利用には事前の予約が必要で、受付できる期間や手続きの流れがあらかじめ決められています。
予約方法
予約は利用者が直接受託者へ電話で行う仕組みです。先着順での受付となるため、状況によってはご希望の日時に予約が取れないこともあります。
受付期間
- 利用日の1か月前の同日から前日まで
- 受付時間:午前9時~午後5時
- 土曜・日曜・祝日・年末年始は受付不可
予約日の考え方
予約開始日の考え方は、次のとおりです。
例:5月18日(月曜日)を予約する場合
1か月前は4月18日(土曜日)となるため、翌営業日である4月20日(月曜日)が受付開始日となります。また、7月31日など予約開始日となる前月に31日がない場合は、1日(この例の場合は7月1日)が予約開始日となります。
予約窓口の変更に注意
令和8年4月から予約先が変更となるため、利用する時期にあわせて窓口を確認しておくと安心です。
- 令和8年3月31日まで:福祉総務課計画・施策推進グループ(電話:03-4566-2422)
- 令和8年4月1日以降:受託事業者へ直接予約(連絡先は決まり次第、区ホームページで公表予定)
利用にかかる費用について
区では、利用者の負担を軽減するために、次の費用の一部を公費で負担する仕組みです。
- 予約料金
- 迎車料金
- 基本介助料
- メーター料金の2割
上記以外のメーター料金の残額は、利用者の負担となるためご注意ください。
福祉タクシー券
メーター料金の支払いには、豊島区が発行する福祉タクシー券を利用することができます。
追加介助料金
乗降時などに追加の介助が必要な場合は、別途介助料金がかかります。なお、この介助料金の支払いは現金のみとなり、福祉タクシー券は使用できません。
障害者割引
障害者手帳または愛の手帳を提示すると、メーター料金が1割引になります。
安心して利用するために
リフト付きタクシー運行委託事業は、車いすを常時利用している方や寝たきりの方など、移動に不安のある区民の外出を支える制度です。区が費用の一部を負担する仕組みが整えられており、安心して利用できる環境が用意されています。
予約方法や受付期間などのルールを事前に確認しておくことで、よりスムーズに利用することができます。必要なときに無理なく外出できるよう、制度の内容を理解しながら上手に活用していきましょう。
参照元:豊島区 リフト付きタクシー運行委託事業





