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東京都西多摩郡日の出町の特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)や費用などを解説

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東京都西多摩郡日の出町で特別養護老人ホームの利用を検討している方の中には、「どの施設が自分や家族に合っているのか分からない」「費用の目安が知りたい」「申し込みの流れが難しそう」と感じている方も多いのではないでしょうか。

この記事では、特別養護老人ホームのご利用を検討している方に向けて、施設の基本的な仕組みや入所条件、費用の目安、日の出町内にある施設一覧、申し込みの流れ、施設選びのポイントまでを分かりやすく紹介します。

西多摩郡日の出町の特別養護老人ホームとは?

家族の介護が必要になったとき、どのような施設を選べばよいのか迷う方も多いのではないでしょうか。特に特別養護老人ホームは、費用を抑えながら長期的な入所が可能な施設として、介護が重度になった方にとって重要な選択肢の1つです。

日の出町には、社会福祉法人サンライズが運営する「ひのでホーム」をはじめとする特別養護老人ホームがあり、地域の高齢者福祉を支えています。

目次

特別養護老人ホームで提供されるサービス

介護スタッフが食事の見守りをしている

特別養護老人ホームは、要介護者のための生活施設です。主に、入浴、排泄、食事といった日常生活の介助や、機能訓練、健康管理、療養上の世話などが提供されます。

多くの利用者にとって、この施設は最期を迎える「終の棲家」としての役割を担っており、看取り介護に対応している施設も少なくありません。

特に「ユニット型」と呼ばれるタイプの施設では、利用者一人ひとりの生活リズムや個性に配慮したケアが行われており、家庭的な雰囲気の中で他の利用者や職員との人間関係を築きながら暮らすことができます。

対象となるのは、常に介護を必要とし、自宅での生活を継続することが困難な方です。

特別養護老人ホームに入所するには条件がある

特別養護老人ホームへの新規入所は、平成27年から制度が見直され、原則として「要介護3」以上の認定を受けた方が対象とされています。これは、自宅での生活が困難であり、日常的に手厚い介護を必要とする中重度の要介護者を優先的に受け入れることを目的としたものです。

令和3年度のデータを見ると、特別養護老人ホームを利用している人の多くが、介護の必要な度合いが高いことがわかります。

  • 要介護1:約1%
  • 要介護2:約3%
  • 要介護3:約26%
  • 要介護4:約41%(最も多い)
  • 要介護5:約30%

このように、入所者の大部分(約97%)が要介護3以上で、平均要介護度は約3.94です。特に要介護4の方が最も多く、全体の4割を占めており、日常生活において全面的な介護が必要な方々が中心となっています。

また、「要介護3」以上になると、認知症の影響で日常生活に支障が出ている人が半分以上に。そのため、施設を選ぶときには、認知症の方への対応がしっかりしているかどうかも、とても大切なポイントになります。

特別養護老人ホームと他の介護施設の違い

特別養護老人ホームは、他の介護施設と比べて「生活の場」としての役割が大きく、終身利用が前提となっている点が特徴です。以下に、主な施設との違いをまとめます。

施設種別主な役割対象者特徴
特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)生活支援原則要介護3以上常時介護が必要な高齢者のための生活施設。終末期までの生活を支援。ユニット型・地域密着型も存在。
介護老人保健施設在宅復帰支援要介護1以上医師の管理下でのリハビリ・看護を中心に、在宅復帰を目指す中間施設。
介護医療院長期療養と医療提供要介護1以上(医療ニーズあり)医療と介護を一体的に提供。長期療養が必要な高齢者向け。
特定施設入居者生活介護有料老人ホーム・ケアハウスなどにおける介護要支援1〜要介護5入居者に対し、施設内で介護サービスを提供。小規模な施設は地域密着型に分類。

このように、特別養護老人ホームは「家庭での介護が難しくなった方の生活支援」を目的としており、在宅復帰や医療中心の施設とは役割が異なります。施設の種類によって費用や提供されるサービスも大きく異なるため、本人の状態や希望に応じて選択することが重要です。

東京都西多摩郡日の出町の特別養護老人ホーム一覧

日の出町内には、令和7年8月時点で特別養護老人ホームが8施設あります。

栄光の杜

所在地東京都西多摩郡日の出町平井字谷戸3052番 
電話番号042-597-1536 

藤香苑

所在地東京都西多摩郡日の出町大久野3588番1号   
電話番号042-597-7222

ひのでホーム

所在地東京都西多摩郡日の出町平井3076番   
電話番号042-597-2021  

特別養護老人ホーム 第3サンシャインビラ

所在地東京都西多摩郡日の出町平井2368番5号
電話番号042-597-5515

特別養護老人ホーム新清快園

所在地東京都西多摩郡日の出町大字平井1417番1号 
電話番号042-588-8870

日の出紫苑

所在地東京都西多摩郡日の出町大久野231番1号 
電話番号042-597-1941 


特別養護老人ホーム幸神さくら

所在地東京都西多摩郡日の出町大久野1718番地
電話番号042-588-7200 

羽生の里

所在地東京都西多摩郡日の出町大久野1263番
電話番号042-597-6661

費用の目安と内訳

1万円札と電卓

特別養護老人ホームを利用する際にかかる費用は、「毎月どのくらい必要なのか」「どんな項目にお金がかかるのか」といった点が気になるところです。費用の仕組みは一見複雑に思えるかもしれませんが、基本的には介護サービス費、食費、居住費、日常生活費の4つの要素で構成されています。

以下では、それぞれの費用項目の概要や目安金額、短期入所や通所利用時の費用構成、負担を軽減する制度の内容までを詳しく解説します。

1か月あたりの利用料の目安

特別養護老人ホームを利用する際にかかる費用は、主に「介護サービス費用」「食費」「居住費」「日常生活費」の4つにて構成。1か月あたりの総額は、利用者の要介護度や所得区分、居室の種類(個室、多床室など)により変動します。

介護サービス費は、要介護度ごとに1日あたりの単位数で設定されており、地域加算などを含む単価を乗じて計算されます。例えば、ユニット型個室の場合、要介護1では638単位/日、要介護5では913単位/日、多床室ではそれぞれ559単位/日、832単位/日が目安です。

食費・居住費は施設との契約により決定しますが、厚生労働大臣が定める「基準費用額」も存在します。所得段階第2段階の利用者の場合、ユニット型個室では食費と居住費(光熱費含む)を合わせて月額約64,000円、多床室では約44,000円程度です。

日常生活費については、具体的な金額は公表されていませんが、理美容代や日用品、嗜好品購入などが含まれ、全額自己負担となります。利用者の生活スタイルによって差が出やすい項目です。

令和6年8月からの負担限度額の変更

令和6年8月1日から、特定利用者介護(予防)サービス費(補足給付)における居住費の負担限度額および基準費用額が引き上げられました。これは、高齢者世帯の光熱費・水道費の上昇や、自宅で暮らす方との費用負担の公平性を考慮した制度見直しによるものです。

ほとんどの所得区分・居室タイプで負担限度額が引き上げられていますが、第1段階の多床室利用者については据え置きとされ、経済的な配慮がなされています。

以下では、特別養護老人ホームの居住費について、1日あたりの負担上限額をわかりやすくまとめた表をご紹介します。

居住費の負担限度額(日額)比較

◆従来型個室(特養等)

所得区分令和6年7月まで令和6年8月から
第1段階320円380円
第2段階420円480円
第3段階①・②820円880円

◆多床室(特養等)

所得区分令和6年7月まで令和6年8月から
第1段階0円0円
第2段階370円430円
第3段階①・②370円430円

ユニット型個室

所得区分令和6年7月まで令和6年8月から
第1段階820円880円
第2段階820円880円
第3段階①・②1,310円1,370円

ユニット型個室的多床室

所得区分令和6年7月まで令和6年8月から
第1段階490円550円
第2段階490円550円
第3段階①・②1,310円1,370円

このように、多くの区分で1日あたり60円程度の引き上げが実施されました。月額に換算すると数千円の増加となるため、特に低所得の方にとっては影響が大きい可能性があります。

補足給付の対象であるかどうかは、住民税の課税状況や預貯金額、配偶者の所得状況などにより判定されます。制度を活用するためには申請が必要となるため、早めに地域包括支援センターや施設の相談員に相談しましょう。

入所までの流れと必要な手続き

特別養護老人ホームをはじめとする介護保険施設を利用するためには、まず「介護保険サービスの利用申請」を行い、要介護認定を受けることが必要です。この認定結果に基づいて、利用できるサービスや支給限度額、入所対象かどうか決定します。

以下では、認定の流れと申込み手続き、入所選考、家族が注意すべきポイントまでを詳しくご紹介します。

要介護認定の申請から認定結果通知までの流れ

介護サービスを利用したいときは、まず最初に日の出町役場の「いきいき健康課 介護保険係」に申請書を提出することが必要です。手続きの流れは、以下のとおりです。

※日の出町以外のお住まいの方で日の出町の特別養護老人ホームに入所をご希望の方は、お住まいの自治体へお問い合わせください

1.申請書の提出

介護保険要介護認定・要支援認定申請書を、本人または代理人が町役場に提出します。

2.訪問調査

町の調査員または委託業者が自宅などを訪問し、心身の状態や生活環境、家族の支援状況などについて聞き取りを行います。

3.主治医意見書の作成

町の依頼を受けた主治医が、療養上の意見書を作成して町へ直接送付します。

4.一次判定

訪問調査の結果と意見書の一部項目をもとに、コンピュータによる一次判定が行われます。

5.二次判定(介護認定審査会)

保健・医療・福祉の専門家で構成された審査会が、一次判定結果と主治医の意見書をもとに審査を行い、最終的な要介護度を判定します。

6.結果通知

原則として申請から30日以内に、要介護度(要支援1・2、要介護1〜5、または非該当)を記載した認定結果通知書が届きます。

申し込みのタイミングと必要書類

介護サービスの利用申請は、必要になったときにいつでも可能です。新規申請で認定された要介護度は原則6か月間有効で、有効期間が満了する約60日前には町から「更新申請のお知らせ」が送付されます。

更新手続きは、有効期限の1か月前までには済ませておくと安心です。また、心身の状態が大きく変わった場合には、期間に関わらず区分変更申請を行うことができます。

申請に必要な書類は以下のとおりです。

  • 介護保険要介護認定・要支援認定申請書(新規・更新・変更・転入用)
  • 認定調査日程調整表
  • 介護保険被保険者証
  • 主治医の情報(病院名、所在地、診療科、最終受診日、次回予約日など)
  • 本人のマイナンバーを確認できる書類(マイナンバーカード、通知カードなど)
  • 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 【代理人が提出する場合】委任状などの代理権を確認できる書類

入所選考の基準と待機者数の目安

特別養護老人ホームへの入所は、単純な先着順ではなく、要介護度や介護の必要性の高い方が優先される仕組みになっています。

対象は「常に介護が必要で、自宅では介護を受けられない方」です。平成27年度から、新規利用者は原則として要介護3以上とされており、利用者の要介護度も年々高くなる傾向にあります。

入所までの選考は2段階で行われます。まず、市区町村による要介護認定で要介護3以上の判定を受けることが必要です。この認定では、身体機能(麻痺、移動、食事、排泄など)、認知機能(記憶・理解、意思伝達など)、生活環境、外出頻度、医療ニーズなど多岐にわたる項目が評価されます。

次に、要介護3以上と認定された方の中から、各施設の入所検討委員会が入所の優先順位を決定。この際は、要介護度だけでなく、介護者の状況(独居、老老介護など)、在宅サービスの利用状況、認知症の程度、住環境、その他の個別事情を総合的に評価し、緊急性・必要性の高い方から入所となります。

なお、日の出町の計画(第9期介護保険事業計画)によれば、「町内の介護老人福祉施設は被保険者の利用状況に対して充足している」とされており、現時点で大きな待機は発生していない状況です。今後も利用者は増加する見込みですが、新たな施設整備の予定はないとされています。

要介護認定申請で家族が知っておくべき6つのコツ

介護が必要になったご家族の要介護認定申請をスムーズに進めるために、訪問調査の準備から令和6年の制度改正まで、押さえておきたい注意点と手続きの6つのコツを解説します。

1. 訪問調査では「普段の状態」を正確に伝える

訪問調査(認定調査)は、介護の必要度を判定する重要なプロセスです。調査では申請者の「普段の状態」を正確に把握することが目的となるため、以下の点に留意してください。

日常的に介護をしている家族が同席し、普段の生活状況や困りごとを具体的に伝えることが大切です。体調に波がある場合は、良い日と悪い日の両方の状態について説明しましょう。事前に伝えたい内容をメモにまとめ、使用している福祉用具(杖、歩行器、車いすなど)の使用頻度や必要性についても忘れずに伝えてください。

2.主治医には申請前に相談しておく

主治医意見書は認定審査の重要な資料となります。かかりつけ医がいる場合は、申請前に相談しておくとスムーズです。最近受診していない場合は、申請前に診察を受けることをおすすめします。

主治医がいない場合でも、市町村が指定する医師の診察を受けることで意見書を作成してもらうことが可能です。この場合は、市町村窓口で相談してください。

3.令和6年度の制度改正による費用変更を確認する

令和6年4月から介護報酬が改定され、8月からは施設サービスの食費・居住費の基準費用額が見直されています。これらの改正は以下のような影響があります。

  • 介護サービスの利用料金の変更
  • 低所得者向けの補足給付(負担限度額認定)の基準見直し
  • 資産要件や所得段階の判定基準の変更

費用面については、担当ケアマネジャーや地域包括支援センター、市町村窓口で最新情報を確認することが重要です。

4.急ぐ場合は「暫定ケアプラン」を活用する

認定結果が出るまでには通常30日程度かかりますが、急を要する場合は「暫定ケアプラン」により、申請後すぐにサービスを利用開始することも可能です。ただし、認定結果によっては自己負担が発生する場合があるため、ケアマネジャーとよく相談してください。

5.認定の有効期限と更新時期を把握する

  • 認定の有効期間:初回認定は原則6か月、更新認定は最長48か月です
  • 更新申請のタイミング:有効期限の60日前から更新申請が可能です
  • 区分変更申請:認定期間中に状態が変化した場合は、いつでも区分変更申請ができます

有効期限を過ぎると介護サービスが利用できなくなるため、カレンダーなどに記録して管理することをおすすめします。

6.特養入所を見据えた早めの準備をする

特別養護老人ホームへの入所は、原則として要介護3以上の認定が必要です。要介護認定とは別に施設への入所申請が必要となり、待機期間も発生することが一般的です。

  • 複数の施設に申し込むことが可能
  • 施設見学や情報収集は早めに開始
  • 認定結果に納得できない場合は、60日以内に都道府県の介護保険審査会に審査請求が可能

正確な情報と適切な準備により、必要な介護サービスをスムーズに利用できるようになります。不明な点は、お住まいの市町村の介護保険担当窓口や地域包括支援センターにお気軽にご相談ください。

どの施設を選べばいい?条件別に考える特別養護老人ホームの選び方

ススメちゃんチェック

特別養護老人ホームを選ぶ際、「自宅から近い施設がいい」「認知症ケアが充実している施設を探したい」「月々の費用を抑えたい」など、ご本人やご家族の状況によって重視するポイントは異なります。

将来にわたって安心して暮らせる施設を見つけるために、ここでは施設選びの重要な7つの視点と、実際の選び方の手順をご紹介します。

1.入所可能時期と待機状況を把握する

特別養護老人ホームは全国的に待機者が多く、地域によっては入所まで数年かかることもあります。まず以下の方法で現実的な入所時期を確認しましょう。

市区町村の介護保険課や地域包括支援センターで、希望施設の待機者数と平均待機期間を確認できます。緊急度の高い方(独居で介護者不在、虐待リスクがあるなど)は優先入所の対象となるため、複数施設への同時申し込みも検討してください。

待機中は、ショートステイの利用や有料老人ホームへの一時入居など、つなぎの方法も相談窓口で案内してもらえます。

2.費用負担を具体的に計算する

特別養護老人ホームの月額費用は、居室タイプによって大きく異なります。基本的な費用構造を理解した上で、長期的な支払い能力を確認することが重要です。

◆居室タイプ別の月額費用目安(要介護3の場合)

  • 多床室(相部屋):8~10万円程度
  • 従来型個室:10~13万円程度
  • ユニット型個室:13~15万円程度

これらに加えて、医療費、おむつ代、理美容代などの実費が必要です。所得に応じた負担限度額認定制度により、住民税非課税世帯では月額費用が5~7万円程度に軽減される場合もあります。

3.立地と周辺環境・アクセスの現実性を検証する

家族の面会頻度や緊急時の対応を考慮すると、施設までの距離と交通手段は重要な要素です。理想は自宅から30分以内でアクセスできる施設ですが、待機状況によっては遠方も視野に入れる必要があります。

公共交通機関でのアクセスが困難な施設の場合、家族の高齢化に伴い面会が困難になる可能性も考慮しましょう。最近では、オンライン面会システムを導入している施設も増えているため、遠方の施設を検討する際は、こうした代替手段の有無も確認してください。

施設周辺の自然環境(公園や緑地の有無)も、季節の移ろいを感じながら豊かに過ごすための重要な要素です。

4.医療・看護体制の充実度を確認する

持病がある方や医療的ケアが必要な方は、施設の医療体制を詳しく確認する必要があります。

確認すべき項目として、常勤医師の有無(多くは非常勤の嘱託医)、夜間の看護師配置、協力医療機関への搬送体制、対応可能な医療行為(胃ろう、インスリン注射、在宅酸素など)があります。

施設見学時に、現在服用している薬や必要な医療処置について具体的に相談し、対応可能か確認してください。

5.認知症ケアの専門性を評価する

認知症の方の入所を検討している場合、専門的なケア体制の有無が生活の質を大きく左右します。認知症専門の研修を受けた職員の配置状況、認知症専用フロアやユニットの有無、行動・心理症状(BPSD)への対応方針、身体拘束に対する考え方などを確認しましょう。

特に、その人らしさや個人の尊厳を大切にすることに努め、自己決定を支援する施設の姿勢は重要です。実際の対応例を聞くことで、施設の認知症ケアに対する理解度や経験値を判断できます。

6.職員体制と施設の雰囲気を観察する

ケアの質は職員の人数や定着率に大きく影響されます。見学時には以下の点をチェックしてください。

法定基準は入所者3人に対して職員1人ですが、実際の日中・夜間の配置人数を確認しましょう。職員の表情や入所者への接し方、施設内の清潔感、においの有無なども重要な判断材料です。

また、転倒や誤薬などの事故防止体制や、万が一事故が発生した際の対応方針、家族への報告体制についても確認しておくと安心です。可能であれば、食事やレクリエーションの時間帯に見学し、実際の生活場面を観察することをおすすめします。

7.看取り対応の有無と方針を確認する

人生の最期まで同じ施設で過ごしたいと希望する場合、看取り介護の実施状況は重要な選択基準となります。

看取り介護加算の算定実績、年間の看取り件数、終末期の医療連携体制、家族の宿泊対応の可否などを確認してください。施設の看取りに対する考え方や、実際にどのような最期を迎えられるのか、具体的な事例を聞くことで、施設の方針が家族の希望と合致するか判断できます。

快適な生活と納得の選択:まずはお問い合わせから

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特別養護老人ホームで快適な生活を実現するためには、介護認定の申請から施設選び、費用の確認まで、いくつかの大切なステップがあります。納得できる選択をするために最も重要なのは、早めの情報収集と積極的なお問い合わせです。施設への問い合わせを通じて、自分や家族が求める快適な生活の条件を明確にしていきましょう。

また、地域包括支援センターや専門職と一緒に相談しながら進めていけば、より納得のいく選択ができるでしょう。「ここにお願いしてよかった」と思える快適な生活環境に出会えるよう、まずはお問い合わせから始めてみてください。1つずつ準備を進めていくことが、安心へとつながります。

参照元:厚生労働省 介護老人福祉施設・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護介護保険最新情報、日の出町 高齢者保健福祉計画・第9期介護保険事業計画在宅サービス/施設サービス特定利用者介護(介護予防)サービス費介護保険の利用には申請が必要です

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