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緊急時も安心!東村山市「高齢者救急代理通報・住宅火災代理通報システム」

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【3/13追記】最新情報を反映しました。

この記事では、東村山市が提供する家庭内での緊急時に迅速な救助を可能にする通報システムについて解説します。自宅での体調悪化時などに専用機器のボタンを押すだけで警備会社へ繋がり、速やかに駆けつけてもらえる制度。対象となる方や費用、利用条件などの詳細をまとめました。

この記事でわかること

  • 高齢者救急代理通報システムの対象者(年齢・世帯構成、健康状態、所得要件)
  • 利用にかかる費用(住民税課税者は月額300円、非課税者は無料)
  • 申請に必要な書類と手続き方法

事業の概要と対象となる方

本事業は、緊急時の救急通報と、必要に応じた火災警報器の設置(住宅火災代理通報)をセットで行うシステム。利用には以下の要件をすべて満たす必要があります。

  • 年齢・世帯: 65歳以上の1人暮らし、または65歳以上の方のみの世帯
  • 健康状態: 心疾患、脳血管疾患、呼吸器疾患などの慢性疾患や身体の衰弱があり、日常生活で常時注意を要する方
  • 所得要件: 地方税法に基づく年間の合計所得金額が200万円未満の方

※住宅火災代理通報システムは単独での利用はできず、救急代理通報の利用者が対象となります。

費用負担と利用条件

所得状況に応じて月額利用料が設定されていますが、機器の設置・撤去費用はかかりません。

  • 費用負担: 住民税課税の方は月額300円、非課税の方は無料
  • 電話環境: 固定電話がなくても利用可能(携帯も可)。ただし、警備会社からの安否確認を受けるための電話連絡手段が必須
  • 鍵の預け入れ: 緊急時の駆けつけに備え、あらかじめ警備会社へ自宅の鍵を預けること(キーボックス対応も可能)
  • 自己負担: 機器の電気代や、発報・保守点検に伴う通信料は自己負担

申請の手続きと変更・辞退について

申請書に「常時注意を要することが分かる書類(お薬手帳の写しや医師の診断書など)」を添えて、郵送または窓口でご提出ください。

システム利用中に、以下のような変更が生じた場合は、速やかに「利用変更(消滅)届」の提出が必要です。

  • 利用者の氏名・住所・緊急連絡先などに変更があったとき 
  • 施設入所や入院等により自宅に戻る見込みがなくなったとき
  • 65歳未満の家族との同居や市外への転出など、対象要件に該当しなくなったとき 
  • システムが不要になったとき

お問い合わせ先

  • 窓口: 東村山市役所 健康福祉部 健康増進課
  • 電話: 042-393-5111

参照元:東村山市 高齢者救急代理通報・住宅火災代理通報システム事業

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