高齢者肺炎球菌ワクチン定期接種の内容と変更点

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高齢者の肺炎予防として重要な「高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種」は、制度やワクチンの種類に変更があり、事前の確認が欠かせません。

本記事では、定期接種の対象者や費用、接種方法に加え、令和8年以降の変更点について整理します。

この記事でわかること

  • 高齢者肺炎球菌ワクチンの定期接種の対象者と、令和8年4月からのワクチン変更(PCV20)の内容
  • 接種期間や自己負担額(令和7年度:4,000円/令和8年度:5,500円)の違い
  • 接種予診票の申請方法と、豊島区内・23区内外での接種の流れ

制度の概要と対象者

高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種は、平成26年10月1日から定期予防接種として実施されています。

対象者

初めて接種する方で、豊島区に住民登録がある65歳の方、または60歳以上65歳未満で心臓・腎臓・呼吸器機能、もしくはヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能に障害がある方(身体障害者手帳1級程度)が対象です。

なお、助成の有無にかかわらず、過去に自費接種や転入前を含め、一度でも接種歴がある場合は、定期接種の対象外となります。

ただし、自費または区への転入以前に接種された方には予診票が送付される場合があります。予診票が届いても対象とは限りませんので、ご注意ください。

また、令和5年度まで実施されていた70歳以上5年ごとに接種をする経過措置は、令和6年3月31日で終了しています。

ワクチンの変更点と特徴

令和8年3月31日までは「ニューモバックスNP(PPSV23)」が使用されていましたが、予防接種法の改正により、令和8年4月1日からは「プレベナー20(PCV20)」へ変更されました。

新しいワクチンは、従来と同等のカバー率を持ちながら、より高い予防効果が期待されており、安全性も確認されていることから採用されています。なお、定期接種ではワクチンの種類を選択することはできません。

接種期間と費用

接種期間は、65歳となった日から66歳の誕生日の前日までです。(満60歳以上65歳未満の方で指定の基礎疾患のある方は、65歳の誕生日の前日まで)この期間以外に接種した場合は助成は受けられず、全額自己負担となります。

自己負担額は、令和7年度対象の方(令和8年3月までに予診票の届いた、昭和35年4月2日から昭和36年4月1日生れの方)が4,000円、令和8年度対象者は5,500円です。ただし、いずれも生活保護受給者や中国残留邦人等支援給付受給者は無料となります。

申請方法と接種の流れ

接種には「接種予診票」が必要で、65歳の誕生月末に順次発送されます。

転入等により接種予診票がない方や、「自己負担額4,000円」表記の予診票をお持ちでない方は、下記の方法で申請してください。予診票がない場合は助成を受けられないため、必ず事前に申請しましょう。

申請方法所要日数所要日数
郵送約2週間
電子申請24時間受付
電話申請(03-4566-4115)約1か月平日8時30分~17時
窓口原則当日平日8時30分~17時/本人確認書類が必要

※窓口は池袋保健所、区役所本庁舎4階保健所出張窓口、長崎健康相談所で受付。午前中の時間帯が比較的空いています。

接種は、豊島区または23区内の実施医療機関で行い、事前予約が必要な場合がありますので、事前に確認しておきましょう。なお、23区外で接種する場合は「予防接種実施依頼書」の発行が必要となるため、事前手続きが必要です。

接種前に確認しておきたいポイント

高齢者の肺炎球菌感染症は、肺炎や敗血症など重篤な合併症につながることがあります。

制度は生涯1回限りであり、接種可能な期間も限られているため、対象年齢に達した際は早めの確認と手続きが重要です。ワクチンの変更や費用の違いも踏まえ、適切なタイミングで接種を検討しましょう。

参照元:豊島区 高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種について(定期接種)

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