西東京市、介護認定がない高齢者向け「介護予防福祉用具購入費補助金」を開始|購入費5万円まで補助対象

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介護が必要になる前の段階で、転倒予防や日常生活の負担軽減につながる福祉用具を利用しやすくする新たな支援制度が、西東京市で始まりました。

西東京市では、令和8年7月1日から「介護予防福祉用具購入費補助金」の申請受付を開始しています。

介護保険の要介護・要支援認定を受けていない65歳以上の方のうち、介護予防・日常生活支援総合事業の基本チェックリストで「事業対象者」と判定された方を対象に、福祉用具の購入費を補助する制度です。

本記事では、対象者や補助内容、利用時の注意点、申請前に確認しておきたいポイントをわかりやすく解説します。

この記事でわかること

  • 「介護予防福祉用具購入費補助金」の対象者と補助対象になる福祉用具
  • 補助対象額の上限や自己負担割合の仕組み
  • 購入前に必要な手続きの流れと相談窓口

介護認定がなくても利用できる制度

この制度は、介護保険の認定を受ける前の段階で、必要な福祉用具を導入し、自立した生活を長く続けられるよう支援することを目的としています。

対象となるのは、次のすべての条件を満たす方です。

  • 西東京市介護保険の被保険者で、西東京市内在住の満65歳以上の方
  • 介護予防・日常生活支援総合事業の基本チェックリストにより事業対象者に該当した方
  • 専門職によるアセスメントにおいて、福祉用具の利用が必要と認められた方

介護認定を受けていなくても、身体機能の低下が見られる方が早い段階で支援を受けられる制度となっています。

補助対象となる福祉用具

補助対象となるのは、介護保険制度の購入対象となっている福祉用具です。

対象品目主な用途
歩行補助つえ歩行時のふらつき防止
入浴補助用具浴室での転倒予防や立ち座りの補助
スロープ段差の解消
歩行器安全な歩行をサポート

なお、西東京市内の特定福祉用具販売事業者から購入した製品のみが補助対象となります。

補助額は最大5万円 複数品目の購入も可能

補助対象額は5万円(自己負担額を含む)が上限です。

自己負担割合は介護保険制度と同様で、所得に応じた負担割合(原則1割)となり、生活保護受給者も同様の取り扱いです。

また、上限額の範囲内であれば複数の福祉用具を組み合わせて購入することもできます。

たとえば、1割負担の方が3万円のシャワーチェアと2万円の4点杖を購入した場合は、4万5,000円が補助され、自己負担額は5,000円となります。

なお、この補助制度を利用できるのは1人につき1回までです。

購入前のアセスメントが必須 先に購入すると補助対象外になる場合も

制度を利用するうえで最も重要なのが、「購入前」に手続きを行うことです。

福祉用具は、ケアマネジャーやリハビリテーション専門職などによるアセスメントを受け、利用の必要性が認められた場合に補助対象となります。

そのため、自己判断で先に購入してしまうと補助の対象外となる可能性があります。

市では購入までの流れを案内しているため、利用を検討している場合は、まず担当窓口へ電話で相談し、手続きの流れを確認してから進めることが大切です。

相談窓口・問い合わせ先

制度の利用方法や申請の流れについては、以下で相談できます。

西東京市 健康福祉部 高齢者支援課 介護調整係

  • 直通電話:042-420-2813
  • 所在地:〒188-8666 東京都西東京市南町五丁目6番13号(田無第二庁舎)

また、市ではケアマネジャーや福祉用具販売事業者向けの案内も公開しています。制度内容を確認したい事業者も活用できます。

介護予防は「早めの備え」が重要

高齢者の転倒は、要介護状態へ移行するきっかけとなることが少なくありません。

歩行補助つえや歩行器、入浴補助用具などを身体の状態に合わせて早めに取り入れることで、転倒リスクの軽減や自立した生活の継続につながる可能性があります。

今回の補助制度は、介護認定を受ける前の高齢者を対象に、必要な福祉用具を利用しやすくすることで介護予防を後押しする取り組みです。

利用を検討している方は、福祉用具を購入する前に必ず担当窓口へ相談し、手続きの流れを確認したうえで制度を活用しましょう。

参照元:西東京市 介護予防福祉用具購入費補助金

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