東村山市|75歳以上のひとり暮らし高齢者世帯等へ熱中症対策ウェアラブルデバイスを貸与

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夏場は高齢者の熱中症リスクが高まる一方、加齢により暑さや体温の変化に気づきにくくなることがあります。

こうした状況を受け、東京都東村山市では「高齢者熱中症対策ウェアラブルデバイス貸与事業」を開始しました。

対象となる高齢者世帯へ腕時計型のウェアラブルデバイスを貸与し、熱中症の危険性をLED・振動・音で知らせることで、早めの水分補給や休憩などの行動を促します。

貸与台数には限りがあり、なくなり次第受付を終了します。

この記事でわかること

  • 東村山市の熱中症対策ウェアラブルデバイス貸与事業の対象者と貸与期間
  • 申請に必要な書類と3つの申請方法
  • 貸与される端末の使い方と返却時の注意点

対象者と貸与期間

貸与対象は、次の要件をすべて満たす方です。

  • 東村山市内に住所を有する75歳以上のひとり暮らし世帯、または世帯員全員が80歳以上の世帯
  • 高齢者介護施設等に入所していない方
  • 貸与された端末を適当に管理・使用できる方
  • 端末が取得したバイタルサイン関連情報を当該事業に必要な範囲かつ個人を特定できない形に加工したうえで市が利用、公表することに同意する方

貸与期間は令和8年7月10日(金)から令和8年10月31日(土)までです。

申請方法と利用時の注意点

申請方法と注意点は以下のとおりです。

申請方法

申請には「貸与申請書兼同意書(第1号様式)」の提出が必要となります。申請は以下の3つの方法で受け付けています。

なお、申請者本人以外の方が窓口に来る場合は「委任状」の提出が必要です。

市が申請内容を審査し、貸与の可否を電話または郵送で通知した後、健康増進課窓口で本人確認を行い端末を貸与します。端末の郵送による貸与は行われません。

利用時の注意点

貸与される端末は、深部体温をもとに熱中症の危険性を検知する腕時計型です。

  • 手首から外す際は必ず電源をオフにしてください。(電源を入れたまま外すと、深部体温を正確に計測できず、警告時のアラート音などが鳴る場合があります)
  • 貸与期間終了後は健康増進課窓口へ端末や付属品をすべて返却する必要があります。
  • 破損や紛失があった場合は「き損届出書(第3号様式)」の提出が必要。
  • 返却期限を過ぎた場合には損害賠償を請求される場合があるため注意が必要。

熱中症予防の新たな取り組み

高齢者は自覚症状が少ないまま熱中症が進行することもあるため、日頃から暑さへの対策が重要です。

東村山市の「高齢者熱中症対策ウェアラブルデバイス貸与事業」は、ウェアラブルデバイスを活用して熱中症リスクを早期に知らせる取り組みとして実施されています。

対象となる方やそのご家族は、受付終了前に制度の利用を検討してみてはいかがでしょうか。

お問い合わせ

東村山市健康福祉部健康増進課 高齢者事業係  〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3 いきいきプラザ1階  電話:042-393-5111(代表)内線3506


参照元:東村山市 高齢者熱中症対策ウェアラブルデバイス貸与事業貸与申請書兼同意書(第1号様式)(DOC:32KB)委任状(DOCX:15KB)き損届出書(第3号様式)(DOC:33KB)

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